2001-04-10 第151回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
さてそこで、今度は、この税理士法に関連する中身のちょっと外回りに属することかもしれませんが、国税不服審判所制度というのがございますね。
さてそこで、今度は、この税理士法に関連する中身のちょっと外回りに属することかもしれませんが、国税不服審判所制度というのがございますね。
それを今聞いていると、何か任期も定まっていなきゃ、財務大臣が任命すればそれで事足れりということで、今はどなたがやられているのか、一体事務局はどうなっていて、ある意味では非常に透明度が要求されるときに、このいわゆる国税不服審判所制度というのは、余り税で訴訟を起こしたという経験がなければないのかもしれませんが、何となく前近代的な雰囲気を漂わせて、前回、IRSの改革でいえば、IRSの一次改革ぐらいのところにしかまだ
そういう観点で、実はこの国税不服審判所制度を設けますときに、いろいろこの点について、先ほど来横山委員が御指摘になったことについて御議論があったこともよく承知をいたしておりますけれども、やはりどういうように能率性、簡便性を確保しなければならないのかということだと思います。
次に、第二次意見書では、第三者的性格を持った救済機関として、国税不服審判所制度が重点的に取り上げられ、ほかに政府原案に取り入れられることを希望する当面実現可能と目される事項が二、三盛られたのでございます。不服申し立てに対する一時的見直し制度をそのまま残そうとする課税当局の方針が明らかにされた現在、当然重点は不服審判所制度に移らざるを得ないのであります。
しかし、全体として見ますと、今回の国税不服審判所制度の設置を中心とします改正案の内容は、実質的には八年前の昭和三十六年七月の国税通則法制定答申のそれとあまり変わるところがないと私は考えるわけでありまして、率直にいいまして、今回の国税不服審判所制度のレベルであれば、つとに昭和三十七年の、すなわち、いまから七年前の国税通則法の制定の際に立法化が可能であったといわねばならないと思います。