1983-01-19 第98回国会 参議院 決算委員会 第1号
先生御指摘のように、国税犯則取締法第二十二条に扇動犯の規定がございまして、若干省略して申し上げますと、国税の虚偽の申告をなすことを扇動した者には罰則を科すというふうに規定してございますが、国税犯則取締法第一条に言う「国税ニ関スル犯則事件」という前提がございまして、国税の犯則を扇動したという話になるのかどうか。
先生御指摘のように、国税犯則取締法第二十二条に扇動犯の規定がございまして、若干省略して申し上げますと、国税の虚偽の申告をなすことを扇動した者には罰則を科すというふうに規定してございますが、国税犯則取締法第一条に言う「国税ニ関スル犯則事件」という前提がございまして、国税の犯則を扇動したという話になるのかどうか。