1956-03-01 第24回国会 参議院 商工委員会国産車振興に関する小委員会 第1号 その条件は日本側企業に設備、資金、技術及び経験のあること、相手側のあるいはイギリス、フランス、ヨーロッパの相手国の企業が当該車種の製造権を譲渡すること、それから提携後五年以内に国産化を完了すること、こういうと三つの条件を考えまして、これによって外資法による認可を与えて、国産化完了までの期間国産化部品の輸入に必要な最小限度の外貨資金をその間確保するということで、現在この外国技術による日本の乗用自動車の 鈴木義雄