2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
○大門実紀史君 この前、国犯法が通則法に編入される理由について具体的に何も分からなかったわけでございますけれども、今回のこの関税の方は大変分かりやすい、具体的に現場で起きていることの対応をするということでありますので、いかに国犯法を通則法に編入する理由がいまだ不明確なのかというのが逆にこの関税のことで分かるのではないかと思います。
○大門実紀史君 この前、国犯法が通則法に編入される理由について具体的に何も分からなかったわけでございますけれども、今回のこの関税の方は大変分かりやすい、具体的に現場で起きていることの対応をするということでありますので、いかに国犯法を通則法に編入する理由がいまだ不明確なのかというのが逆にこの関税のことで分かるのではないかと思います。
○大門実紀史君 昨日に続いて、国犯法と通則法の問題を取り上げますけど、その前に、この間の確定申告の相談会場のことでちょっと声が届いておりますので確認をしておきたいんですけれども。
○大門実紀史君 その税調での出た意見というのは大変細かいテクニカルな意見であって、この国犯法をなくす議論をしたわけでもないんですよね。この国犯法そのものを廃止までするような、廃止しろというような意見ではなかったわけですね。それは昨日も聞きましたけれども。要するに、これは税調とかの外部の意見を聞いて提案したものではなくて、行政側の、財務省からの提案ですと、国犯法廃止そのものとかはですね。
国犯法の方は税務大学校の講本にも載っておりますし、国犯法の講義という本も出ておりますね。昭和二十三年の六月十一日に、衆議院の当時は財政及び金融委員会、まだ大蔵委員会と名のる前ですね、そのときの議事録も読みました。
ちょっとそもそも論から申し上げますけれど、お聞きしますけれど、国税犯則取締法、国犯法ですよね、これは明治二十三年、一八九〇年に大本のものが制定されて、昭和二十三年に現行の法律名になっております。この国犯法の立法趣旨と、背景といいますか、立法事実を教えてください。
今回の法改正の中で、国税犯則取締法を廃止して、国税犯則調査に係る規定を国税通則法に編入する改正が行われますが、国犯法の改正という形を取らずに通則法へ編入するその理由について伺いたいと思います。
国犯法、先生御案内のとおり、これは国税におけます査察の手続について定めた法律でございますけれども、今般、クラウド等ICTの発達に伴いまして、国犯法の改正を証拠の収集の局面において対応できるような改正を盛り込むことにいたしました。 この改正に併せまして、これまで片仮名法であった法律につきまして一応全面的な改正を行うということに併せまして、国犯法の手続自体は国税の手続の一環でございます。
次に、今回の税制改正大綱の中に入った項目として国税犯則取締法改正というのが、国犯法と通常呼んでいるそうですが、これは六十八年ぶりの改正ということで、どういう法律かというと、簡単に言えば、マル査による強制調査の根拠法になっているもので、明治三十三年にできた大変古い法律だそうですが、この法律が実はIT化に対応していない、これだけITが普及した時代の中でITに対応した条文になっていないということで、これを
先ほどの主税局長の答弁にもございましたけれども、いわゆる査察調査でございますが、脱税事件として検察官に告発し、刑事訴追を求めることを目的として実施するものでございまして、現行の国犯法に規定されている権限に基づいて実施しているものでございます。
○志苫裕君 いえね、金丸被告の第一次の起訴、追起訴すなわち所得税法違反、これは国税当局の犯則を取り締まる国犯法による告発に基づくものということは承知しています。国税が告発をする、検察が起訴をするという形をとったことはわかります。 私、今聞いているのは、九〇年の五億円授受に関して、今のお話ですと、政治資金規正法違反として処理をされたというのは、それは検察当局の扱いのことなんです。
○説明員(石井道遠君) 今、先生が御指摘になられました法人税法の百五十九条、これはまさに偽りその他不正の行為により法人税を免れた場合という構成要件がかかっておるわけでございますけれども、この法人税法の規定の違反の疑いありとして国犯法に基づくいわゆる査察調査を行いますためには、今申しました法律上の構成要件といたしまして、一つは、偽りその他の不正の行為があるということ、また二番目には、法人税を免れたという
ただいま国税の査察部門を例に出しておっしゃられましたが、査察の場合には、たしかいわゆる国犯法と言われる国税犯則取締法によって直接的な強制権限があると伺っておりますけれども、私どもはそれと同じ意味でのいわゆる直接強制ではございませんけれども、いわば間接強制と言われる、これも結果的には法に基づいて間接的な強制権限に裏づけされた、例えば今市し上げました立入検査あるいは帳簿書類等の物件の提出命令、提出命令に
そうだとすれば、その発想は要するに国犯法、町税犯則取締法の強制調査の発想なんですね。これは裁判所の令状があって初めてそういう事前通告なしの強制調査に入ることができるわけでありまして、到底今の説明では、事前通告をしないで臨宅調査に入る理由としては私は納得できません。
ただ、一般論として申し上げますと、いわゆる脱税が行われた場合に、その手段、方法等を示唆をするというふうなことでこれを唆した場合に対する税法上の罪はどんなものがあるかといいますと、一つは脱税犯の教唆という問題と、先生御指摘の国犯法の問題がございます。
しかも、国犯法を適用いたしましたから大変厳しい税になりまして、当時からもう我々部内でも随分批判がありまして、あのとき思い切ってやめました。もう一つは、富裕税をやめました。これはシャウプの勧告に基づいたわけでございますが、これはやめました。
そこに書かれております税務調査に関するくだりでございますけれども、これも御案内と思いますけれども、基本的には、税務調査の公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て任意調査、国犯法に基づく強制調査とは違いまして、任意調査は行うということになっているわけであります。
○村本政府委員 先ほど次長からも答弁がございましたけれども、国税犯則取締法上の調査といいますかいわゆる査察事務、そういうようなものの職務を行うためには、国犯法一条に基づく任意調査と、第二条に基づいて裁判所の許可を得て行う強制調査の二種類があるわけでございます。 内偵調査という言葉は、法律上の言葉ではないわけでございますが、査察部内の一種の慣用語と言ってよろしいかと思います。
その辺がこの国犯法で言う国税犯則には含まれなくて国犯法の調査及び処分の対象となっていない。したがいまして、具体的な事実関係が国犯法二十二条の構成要件に該当するかどうかちょっといまの段階では申し上げかねる状況でございます。
国税犯則取締法、国犯法というのは明治三十三年ごろにできて、古いなと思ったのですが、商法は明治三十二年、一年先にできている。日清戦争と日露戦争の間にできておるわけです。確かに第一条に、本法に規定なきときは商慣習により、商慣習なきときは民法による、こういうりっぱな規定もあるわけです。
○高橋(元)政府委員 国犯法の十四条で通告処分の制度が設けられておることはただいまお話のとおりでございます。これをなぜ置いておくのかということでございますけれども、これは間接税に関する犯則事件の特殊性ということから来ておるわけでございます。
そうなってきますと、直接税、間接税の刑法上の罪というものが一体どういうふうに違うのかという分かれ道をはっきりしていかないと、罪の性格がよくわからないということから、確かに片方は横領罪で、片方は詐欺罪だということで単純に分けることのむずかしさもわからないわけではないのでありますが、従来から間接税の方が国犯法ですから重いのですということで、ずうっと実際の執行面でもきて、その理屈づけが詐欺罪と横領罪と非常
そうしますと現在直税についても軽微なものについてはひとまず国犯法十四条でやる、どうしてもだめなものは告発する、軽微な脱税について通告処分制度はとれないのですか。
それから、過怠税についてお尋ねがございましたが、これは四十二年の改正以来国犯法——国税犯則取締法というものから印紙税は外しておるわけでございます。
○磯邊政府委員 一義的には告発するかしないかということは、国犯法で言うところの収税官吏の判断に任されておるということでございますので、一つ一つのそういった事件につきまして事前に検察庁と協議をするというようなことは、原則としてやってないわけであります。
○磯邊政府委員 ただいま先生御指摘の、特に査察調査といったような強制力を伴う調査の際には、いろいろとその場の雰囲気あるいは言葉のやりとりあるいは調査の方法等で、よく納税者の方とトラブルを起こすケースがあるわけでありまして、この点私どもいつも査察官に対しましては、そういった行き過ぎのないように十分に注意を与えておるところでありますけれども、一方査察官といたしましても、現在の国犯法の規定によりまして適切