2013-03-15 第183回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○谷垣国務大臣 今の階委員のお問いかけは、恐らく、国法学と申しますか、憲法理論の一番難しい課題の一つ、憲法改正の限界という問題ですよね。これは、どういう法哲学、法理学的立場に立つかによっても随分違うんだろうと思います。法実証主義的な立場に立つのか、あるいは自然法的な理論に立つのかによっても恐らく違うんだろうと思います、私も余り法哲学のことはよく存じませんが。
○谷垣国務大臣 今の階委員のお問いかけは、恐らく、国法学と申しますか、憲法理論の一番難しい課題の一つ、憲法改正の限界という問題ですよね。これは、どういう法哲学、法理学的立場に立つかによっても随分違うんだろうと思います。法実証主義的な立場に立つのか、あるいは自然法的な理論に立つのかによっても恐らく違うんだろうと思います、私も余り法哲学のことはよく存じませんが。
これに対して伊藤博文は、森氏の説は憲法学及び国法学に退去を命じたるの説と言うべし、そもそも、憲法を創設するの精神は、第一、君権を制限し、第二、臣民の権利を保護するにあり、ゆえに、もし憲法において臣民の権利を列記せず、ただ責任のみを記載せば、憲法を設くる必要なしとして、憲法から臣民の権利を除けば、それは憲法ではなくなると述べて反論したそうでございます。結局、伊藤博文の説が採用されたわけです。
それから、法哲学では、国法学というのを尾高先生に学びました。そういう視点からしますと、国家とは何かということを、短い時間でおまえどう考えるかと言われても困っちゃう。 先ほど中嶋さんはヘイズの言葉を引かれました。それに加えて、国家論というのは膨大なものがあるわけですね、それこそ、一方では階級支配の国家論もあれば、多元的国家論もあれば。
私が大学の学生だったころ、鵜飼信成先生の国法学の講義を聞いたんですが、鵜飼先生は、憲法が変わるか変わらないか、しょっちゅう変えるか変えないかというのは、一種の民族性とエートスの問題だと。韓国なんというのはもう、日本の隣の国で、いろいろ似ているように見えるけれども、ひっきりなしに憲法を変えている。それに対して日本は、一たん憲法を制定するとちっとも変えない国だ。
○参考人(初宿正典君) ただいま御紹介にあずかりました、私は京都大学で憲法及び国法学という科目を担当しております初宿でございます。極めて珍しい名字でございますので、この際、お見知り置きを願います。 本日は、参考人としてお招きをいただきまして、大変光栄に存じております。
前者は十九世紀のドイツ国法学において洗練され、後者は十八世紀、十九世紀のイギリスの自由主義哲学において洗練されてきた考え方であります。 愛国心という場合に、実はこの二つの尊厳観に従った分岐があります。前者のドイツ国法学的な考え方では、まさにみずからが一体化するべき崇高なるものが国家であるという考え方です。したがって愛国心とはそういうものになります。後者は違います。
英国は、国王を国家元首とする君主制国家であり、国法学的見地からいえば、立法も行政も司法もすべて国王に淵源を発するが、以下では一応三つに区分して、中央の地方へのかかわり方を概観する。 こうございまして、まず「立法的コントロール」、 地方自治体のあらゆる活動に、法律上の明認された根拠が必要とされるが、その法律の定め方は、一般的にいって、非常に具体的であり、厳しい枠がはめられている。
裁判一般の問題、学問の方から言えば、憲法学、いわゆる国法学、法哲学等々の分野も含めてお答えせざるを得ないような非常に難しい問題だと私は考えます。その意味におきまして、私がお答えする少なくとも一〇〇%の自信はございません。しかし、今のお尋ねのような御趣旨であるとすれば、私どもはやはり裁判官も生身の人間であるということが前提になろうかと思います。
憲法というか国法学というか、そういう専門ですね。どちらかというといわゆるプロシャ憲法ですね。オーストリアの憲法。伊藤博文や金子堅太郎が行ってきて研究してきた。まだそのころは伊藤博文なんかが向こうへ行っているときですか。二十三年ごろ行ったんだっけ、二十三年に憲法ができたんだっけ、ちょっと忘れましたが。そういう時期で、そういう考え方の人ですよね。
わが国のように衆議院と参議院と国会が二院制をもって成立しておりますのは、憲法学上あるいは国法学上は、貴族院型、それから連邦型、それから民主的な二院制、職能型の二院制というような分類をされておりますが、日本国憲法第四十二条では、「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」と定めておりまして、第四十三条第一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」
○藤崎説明員 施政権のうちのある分野を限ってこれを他から切り離すことができるかどうかという問題は、国際法の問題というよりは、理論的には国法学の問題ではないかと思います。 先例の点でございますが、そういう分野を分離して二つの別個の主権に属せしめたいというような例は、私は承知いたしておりません。
ユニオン・フランセーズに対してラ・コンミュノーテ、この共同体の構成国の地位の変更というものを、その地位がどのように変更するか、完全独立国家になるか、それともコンミュノーテ内のいわゆる古い、われわれが国法学で学びましたグリード・シターテン、支分国家的のものでありますが、その地位の変更というものはどういうふうに定めるか、それをラ・トランスフォルマッション・デュ・スタチュー、その法的地位の変更と申しております
むしろこれは政治論と言つた方がいいかもしれませんが、しいて言えば、一般国法学上の問題といたしまして、かつて旧憲法時代には、欽定憲法である。従つて憲法の最高解釈権は天皇にある。従つてまたそれを枢密院が諮詢機関として行うんだというふうに一般に承認されておつたのでありますが、今度は民主憲法である。そこで憲法に対する最高の解釈権は何人に帰属するかという問題があるわけであります。
○佐瀬委員 非常に古典的な三権分立論に縛られて国会の立法と内閣の行政と裁判所の司法、この三つに対して、さらにこの三権以外に、三権の国家活動が正常であるかどうかを監督是正すべき何らかの権能が狩に組織化されてよいのではないかというような議論も若干あるようでありますが、いわゆる支那の五権憲法なり、あるいは憲法問題を取扱う三審制度と小いつたような、諸外国にも三権分立を打破すべき政治論なり国法学的努力はいろいろあるようであります
だから大体において日本の地方行政に対するところの考え方は、第一次欧州大戦前のドイツの国法学と結び付いた行政法の一環としての法律学的なもの、即ち行政法の中で府県制、或いは市制、町村制というようなものの法律酌解釈をするというようなことが地方制度の全般であり、それが又地方行政であるかのように誤認されて来たかと思われるのであります。
なおとの点を国家の目的という点から考えて参りまするというと、従来国家学、或いは国法学におきましては国家の基本的な目的ということを申しておられるようでございます。この治安の目的を達するためにはいろいろな機関があろうと存じまするが、曾つては主たるものは軍隊と警察であると、こういうふうに考えられておつたと思います。
そんなことを考えている者が極めて多いのです、美郷部さんは、即ちドイツの国法学者であるところのエリネツクの国法学を祖述して来たところの人であります。これは明かに国家に主権があるというところの即ちヘーゲリアンであります。先ほど申しましたヘーゲル的な、ジヤーマン・ステート・セオリーをとつているところの国法学者であります。美濃部さんの説は……。
丁度それは地方行政委員会において私の質問に対して、ドイツ哲学をやつておいでになつたところのあなたが、思想的な転換をしておらなかつたと同じでありますが、これは私はどうしてやらなければならんことであつて、丁度昔の憲法学者が、その基本的な思想を研究するためにドイツへ留学するとか、或いはドイツの国法学のいろいろな書物を研究したと同じように、それでは現在の憲法学者であるところの人が、新憲法にふさわしいところのそうした
私は今回の法案にも、国法学的な、法理的な問題として、重要な問題が含まれておると思います。とにかく重要であるかどうかということについては、何らの基準がない。結局そのときどきの裁判官が、その事件について判断をする。これはもとより裁判官においては、十分な良心をもつて御裁判になるのでありましようが、各自々々によつて意見が異なつて来ましよう。