1977-04-08 第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
三枚目のところで「国民義勇隊組織二関スル件(閣議決定昭和二十年四月十三日)」これが国民義勇隊の第二の段階、本土決戦に対応する組織の第二の段階です。
三枚目のところで「国民義勇隊組織二関スル件(閣議決定昭和二十年四月十三日)」これが国民義勇隊の第二の段階、本土決戦に対応する組織の第二の段階です。
ただいま先生のおっしゃいました「国民義勇隊組織二関スル件」という閣議決定は、昭和二十年の三月二十三日閣甲八十六号という番号で閣議決定になっておりますが、同年四月十三日閣甲百二号で、全く同じ件名の「国民義勇隊組織ニ関スル件」という閣議決定がなされております。これは調べてみましたら、同じ件名のものが実は二件ございまして、三月の分がただいま先生のおっしゃったことと思います。
そうなりますと、この規定自体が働くかどうかという点でございますが、これは閣議決定を引用する場合に、参考としていわば昭和二十年三月二十二日ということを引用したわけでございまして、その内容といたしましては国民義勇隊組織二関スル件という件名の閣議決定——これはもちろん法律でも政令でもございませんが、閣議決定を引きまして、それに基づいて組織された国民義勇隊の隊員については準軍属として取り扱うという趣旨は、十分