1989-05-25 第114回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
一つは国民義勇兵役法という法律であります。当時の議事録を見てみますと、加藤錬五郎とか亡くなられました名議長の誉れ高かった保利茂さんとか、いろいろ議事録に名前が出ております。その委員会におきまして審議をいたしまして、秘密会の審議もあるわけでございますけれども、これは私ども議員だけが見れるわけです。沖縄放棄の事情と本土決戦に対応する態勢について陸軍の軍務局長が提案に当たっておるわけであります。
一つは国民義勇兵役法という法律であります。当時の議事録を見てみますと、加藤錬五郎とか亡くなられました名議長の誉れ高かった保利茂さんとか、いろいろ議事録に名前が出ております。その委員会におきまして審議をいたしまして、秘密会の審議もあるわけでございますけれども、これは私ども議員だけが見れるわけです。沖縄放棄の事情と本土決戦に対応する態勢について陸軍の軍務局長が提案に当たっておるわけであります。
それで、六月二十三日に施行したわけでありますが、国民義勇兵役法というのを臨時帝国議会を開きましてやったのです。六月八日から十二、三日ごろにかけましてやりました。秘密会等を開きまして、もう日本は沖縄も捨てたし、本土決戦になった、沖縄を基地としてテニアン島その他だけではなしに直接アメリカの軍隊が攻撃する、制空権もとられているという状況でありました。
そしてこれでは、閣議決定ではいけないということで、これは国際法上の遠慮もありまして閣議決定にしたのですが、そこで六月九日から十二日まで臨時帝国議会を開きまして、そして国民義勇兵役法に関する件ほかというのは、陸軍刑法、海軍刑法の適用の問題を含めまして有事に即応する総動員体制をとったわけであります。
そういう背景の中で、三月二十三日の閣議で国民義勇隊に関する件をやって、日本全土にわたって国民義勇隊をつくって、防空の組織と一緒に——これは防空の組織で、どっちでやるかという内務省と陸軍省の大げんかがあって、国民義勇隊は内務省ということになったわけだけれども、やって、そして、次回がないから少し演説を加えますが、六月九日から臨時帝国議会をここで開いて、そして国民義勇兵役法を制定したわけです。
そうではある、しかし、昭和二十年三月九日の夜から十日にかけての東京大空襲あるいは国民義勇兵役法が施行された二十年六月以降、そういう時期、そういったものに関しましては「要するに戦闘参加の実態があったかどうかということで判断して援護法の適用をする、こういうことになるわけでございます。」こういうふうに答弁しておられます。
それではいけないということで、国民義勇兵役法を六月九日、十日に臨時帝国議会を開きまして、秘密会で情勢報告をした上で、沖縄はもうだめだから本土決戦をするんだということでやったわけです。 国民義勇兵役法は施行されておったわけですよ。施行されたけれども、実際に発動されなかったといって政府は答弁するわけです。強弁であります。それは個人個人には召集令状は出ないということになっておるのですから。
それが限界に来たから国民義勇兵役法で一括やるということになった。閣議決定でそんなことはできないですよ。戦闘隊をつくって、初めは間接的に協力させておったが、直接戦闘に協力させることなんかできないのです。
いたしませんけれども、昭和二十年の終戦段階におきまして、最終的には六月の当院におきまして、臨時帝国議会を開きまして国民義勇兵役法をつくりまして、これについては論争をして法制局との間においてかみ合ってはおりませんけれども、その法律は、男は六十五歳以下、女性は四十五歳以下ですが、十四歳以上の日本国民は全部戦闘に参加する、個別的、包括的に参加する。
国民義勇兵役法で全部やるべきじゃないかという議論もある。私はそう言いました。線引きをしたのは政府の再軍備政策である。これは歴史的にまさにそうだったわけです。外国では、恩給とかこういう援護法のものは軍事予算の中に入れるのですよ、NATO方式というのは。沿岸警備隊、海上保安庁と一緒に軍事予算の中に入れるのです。
もうあの戦争末期には、特に昭和二十年の六月になりますと、国民義勇兵役法なんというのが出てまいりまして、要するに、ちょうど沖縄の戦闘との関係もございまして、何としても全国一億国民を全部戦争に巻き込まなければならぬ、そういうふうなことで帝国議会で国民義勇兵役法というのをつくった、もう御存じのとおりであります。
戦うために国民義勇兵役法を、これは九カ条でありますけれども、罰則がついておる。それから陸軍刑法でもついているわけですが、それを制定するのだという点を秘密会でるる説明をしたわけです。それを当時、戦争中に、異常な事態でありましても、衆議院と貴族院は、言うなれば全会一致で了承をいたした。そういう背景の中で戦争が末期に突っ込みまして原爆が投下されたわけです。
八月二十一日に国民義勇隊の解散に関する件を閣議決定するまでずっと組織を整備して総動員体制をとって、その集約として六月二十三日の国民義勇兵役法をつくりまして、兵役法とそれから国家総動員法とを除く全部の国民に対しまして、ここに書いてあるように、十五歳から六十歳までの者を全部国民兵役に動員できるような根拠法規をつくったのです。 ですから、私が言っているのは逆なんですね。
そして、国民義勇兵役法のこの法律をつくったわけです。これは国民義勇隊、戦闘隊、すべてそれらを集約して、防空法関係もすべて集約して、非戦闘員でいっている者は全部本土決戦に参加させるのだということで、直接軍が指揮をするということで、国民義勇兵役法をつくった。これを出したのは、ここにもメモがあるが、これは全部大事に封印しておったわけだ、この私が申し上げたやつは。
ないのですが、総動員法と兵役法とそして今度は国民義勇兵役法をあわせまして、ちょっと男女について年齢のチェックはありますけれども、しかし家族と一緒ですから、いわば全部の国民です。それに対しまして国民義勇兵役に関する義務を法律で課しまして、これは空襲下の議事録にこういうふうに生々しく載っております。那須という兵務局長、これなんかも出席をして答弁しております。
戦局がだんだんと緊迫してくるに従って、国民義勇兵役法ができて、十五歳以上六十歳までの全部の国民は兵役に従う者以外は戦闘に参加する、そういう刑事罰をつけた法律をつくった。きわめて簡単な法律です。そして施行するに当たっては勅令や政令全部を整備してある。
その場合におきましては、実際に軍の要請、その要請もいろいろの形態があると思いますが、軍の要請に基づきまして軍の戦闘活動に協力し、参加した場合に準軍属として処遇する、こういう場合があるわけでございまして、先ほど大原先生がおっしゃいました、たとえば昭和二十年の三月九日の夜から十日にかけての東京の大空襲とか、あるいは国民義勇兵役法が施行されました六月二十三日でございますか、そういうある一つの時期を画して、
戦闘参加者と申しますのはどういう場合に援護法上処遇をいたすかと申しますと、国との特別権力関係、特別の関係につきましては、戦闘について軍から何らかの形で要請があった、その要請に基づいて実際に戦闘行為に参加した、こういうわけでございまして、先ほどの国民義勇兵役法が昭和二十年六月二十三日に施行されたわけでございます。
だから、その関係を明確にしなさいと、そこで閣議決定ではもう限界に来て、国民の権利義務を拘束することができないということになって、六月に帝国議会の臨時国会を開いて国民義勇兵役法を制定したのです。 ですから皆さんが言うのは逆を言っている。
○大原(亨)分科員 これは総務長官、私がなぜこういうことを言ったかといいますと、一最初申し上げたように、アメリカの占領軍が入ってきましてから、兵役法とか総動員法関係はこれは逃れることはできない、こう思いまして、法令等は全部占領軍に出したのですが、あとの旧防空法と国民義勇兵役法の関係等は全部書類を焼却しまして、そして、言うなれば責任者は戦争犯罪の追及を免れた。
そこで出てまいりましたのは、国民義勇兵役法以外にそれに基づく勅令あるいは軍令、省令、たくさんの項目をずっと挙げてありますが、それに基づいて、つまり本土決戦の段階においてなされたすべての法令、これは六月二十二日以降立て続けに出しておりますが、それについて資料を出してもらいました。
○大原(亨)分科員 陸軍省と海軍省で、国民義勇兵役法の主務大臣は陸軍大臣と海軍大臣でありました。 そこで、きょうは防衛庁にも御出席いただいておるわけですけれども、義勇兵役法と関連いたしました勅令、省令その他の法令についてお調べいただきました法令の件名を防衛庁の方からお答えいただきたい。
そこで、広島の原爆戦災誌、一巻から五巻まであって、第一巻の二八ページのところをコピーしているわけですが、それによりますと、「昭和二十年六月、政府は「国民義勇兵役法」、および「国民義勇戦闘隊統率令」を制定した。これによって、一五歳から六〇歳までの男子、一七歳から四〇歳までの女子は、義勇兵役に服し、国民義勇戦闘隊に編成されることになった。
そして、いまお話しのように、三月二十三日に閣議決定で国民義勇隊を設けまして、そして、警防団組織等を全部動員いたしまして、国民義勇隊に編制がえをして、兵役法に基づくと同じような、これは六月に国民義勇兵役法というのをつくっておりますが、閣議決定だけでやってはいかぬだろう、こんなことは、ということで、おそらく義勇兵役法という簡単な法律をつくったらしい。これは六月二十二日に制定いたしております。
たとえば、御承知と思いますが、国民義勇兵役法というのは昭和二十年六月に施行になっております。一般国民に兵役を課するという法律が昭和二十年六月に実施になっております。これは兵でございます。しかしその方々の身分上の処遇につきましては一般の軍人とは違っております。その方が戦死をした場合におきましても、恩給法上の公務扶助料というものには該当しないということになっております。
○柳田委員 関連して国務大臣にお尋ねしますが、ただいまの長谷川委員の質問に関連いたしまして、昭和二十年でありましたが、国民義勇兵役法あるいは国民義勇隊令かと存じておりますが、国民義勇隊なる制度が設けられまして、それによりまして軍の要請によつて、出動したときに、軍属の地位が与えられておつたと思うのであります。
○柳田委員 私はそういうことをお尋ねしておるのではないのであつて、昭和二十年八月六日に広島に原子爆弾が落ちたときに、疎開作業に出動しておつた者は、当時は国民義勇兵役法でありましたか、国民義勇隊令でありましたか、いささか記憶が薄いのでありますが、そのときの立法根拠によりまして軍属たる地位が与えられておつたのではないかということを御質問しておるのであります。
○柳田委員 閣議決定の日は三月二十二日と覚えておりますが、閣議決定でなしに、国民義勇隊令あるいは国民義勇兵役法というような法的根拠によつて軍属たる地位が与えられておつたのではなかろうかということを質問しておるのであります。