1977-03-02 第80回国会 衆議院 予算委員会 第17号
これは当時の文献を見ればずっとわかるのであって、国民義勇兵機構などというのを当時六月に出しておるけれども、これは全部義勇兵役の義務を課しておるのです。法律がどう施行されたかという細かな議論は別にいたします。ですから、戦争犠牲者については、事人命と健康については国が補償するという観点で、被爆後三十三周年ですけれども考え直していくべきではないか。
これは当時の文献を見ればずっとわかるのであって、国民義勇兵機構などというのを当時六月に出しておるけれども、これは全部義勇兵役の義務を課しておるのです。法律がどう施行されたかという細かな議論は別にいたします。ですから、戦争犠牲者については、事人命と健康については国が補償するという観点で、被爆後三十三周年ですけれども考え直していくべきではないか。
し、戦傷病者戦没者遺族等援護法の制定及び恩給法の改正より、国家処遇が確立されつつあることは、まことに感謝にたえないが、いまだ現今諸般の情勢に照らして十分とは言えず、また他に比し不均衡の点があることから、今後一そう強力な措置を講ずる必要がある、ついては、一、戦没者遺族の公務扶助料を文官同様に引き上げ、二、公務死の範囲を拡大し、三、扶養家族の加給金を増額し、四、旧国家総動員法に基いて徴用された者及び国民義勇兵
○田邊政府委員 国民義勇兵というのは、当時沖繩には施行されておりませんから、それを適用するわけに参らぬと思います。ただ、私は、当時の軍の身分上の決定というものについては、やはりこれも尊重しなければならぬということを申し上げたわけでございます。またそれだけにこだわるわけにも行かない面もあると思います。