1986-03-06 第104回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
実は、これは年金受給者の全国の状況とこれに対比をしました被差別部落の受給状況の比較でございますが、円グラフで実は調査の結果が出ているわけですが、厚生年金の受給者を比較しましたときに、全国的に厚生年金の受給者が二一%、同和地区では一四%、共済年金に至っては全国の受給者比率が九%、同和地区の方はわずかに二%、国民福祉年金の方ですが、全国的には二二%の方が受給されているわけですが、それに比べますと、同和地区
実は、これは年金受給者の全国の状況とこれに対比をしました被差別部落の受給状況の比較でございますが、円グラフで実は調査の結果が出ているわけですが、厚生年金の受給者を比較しましたときに、全国的に厚生年金の受給者が二一%、同和地区では一四%、共済年金に至っては全国の受給者比率が九%、同和地区の方はわずかに二%、国民福祉年金の方ですが、全国的には二二%の方が受給されているわけですが、それに比べますと、同和地区
厚生年金受給者はまだよいとしても、これよりさらに低い国民、福祉年金受給者は全体の八 〇%、八百万人を超えています。そのほか障害、遺族、母子年金受給者がいることを忘れるわけにはいきません。行革法案に条件つき賛成者はいても、もろ手を挙げて賛成する者はいないと思います。その要因は何だろうか。二万円台からの年金受給者、その他弱い者へのしわ寄せがひど過ぎる反面、行革本質に触れていないからです。
国民福祉年金はあなたのところは八、九、十、十一月しか組まない。それで十二月からの分は四月に払うようにしておるでしょう。あなたの方はちゃんとそういうふうにしてある。大体三分の一しか組まないのですから。何か工夫があるのですよ、工夫が。どうですか。これはだれに聞いたらいいでしょう。金の話ですから、厚生大臣並びに大蔵大臣。
をされているためにその掛け金の減価というものを補う意味も多分にあると思いますが、一方、老齢福祉年金等につきましてはスライド制ではなしに、その年々といいますか、時々の情勢に応じて支給額を政策的にふやすという方向をとっておりますことも御承知のとおりでございますので、おそらくこれは大蔵省とも相談をしてみたいと思いますけれども、生活扶助基準の物価スライドとか、あるいは勤労者賃金スライドというものは、いまの国民福祉年金
これを一回再評価して、それでその再評価によって出たものを、あるいは臨時国民福祉年金あるいは物納については減税処置をするとか減免処置をとるとか、こういうことをやる気ありませんか。
それから、搾取だというので国民から評判の悪かった、まだできていない国民福祉年金、教員年金制度の実施を一カ年延ばすことを決定いたしました。それから大衆交通手段の通行税を減免することを決定いたしました。それから公務員の給与の引き上げと体系の調整を繰り上げて二月から実施することにいたしました。その他たくさんございますが、こういう政策をとったということをお知りでしょうか。——知っている人、おりませんか。
そういう意味から、国民福祉年金が五万円に引き上げられたというような問題とからめて、今回の改正案で、この共済制度、これでいいのか。加えてお聞きしたいのは、最低の受給者の金額というのはどれくらいになるのか。これはむしろ、公務員部長か林行政局長に答弁をお願いしたいと思います。
○国務大臣(齋藤邦吉君) 国民福祉年金は、御承知のように、本年度、四十七年度は三千三百円、それが四十八年度で五千円、四十九年度で七千五百円、五十年度で一万円と、一万円ということになりますと、夫婦で二万円に、こういうことになることは御承知のとおりでございますが、御承知のように、国民年金法が十二年前に制定されましたときは、国民年金をどういう仕組みでつくっていくか、結局、やはりよその年金と同じように掛け金
○内田国務大臣 政府委員からお答えがありましたように、元来国民福祉年金というものは、他の公的年金が支給されない場合に全額国庫負担で出す制度でありますから、したがって、公的年金の一つである公務扶助料なり、あるいは恩給なり、あるいは遺族年金なり、そういうものが支給される場合には、これは併給されないのがたてまえだ、こういうことになっておるわけであります。
○後藤委員 そうしますと、冒頭に申し上げましたように、昭和三十四年なり昭和三十六年に国民福祉年金なり拠出年金が実施されましたが、当時五十歳から五十五歳までが任意加入であったということでございますので、七十歳以上に対する老齢福祉年金等につきましては、将来順次減少していくのではないか、そういうふうな見通しが立とうと思うわけでございますけれども、これらに対するこれからの見通しですね。
年金の受給率は、一般の老人で、共済組合二七・三%、恩給二三・六%、国民福祉年金が二九・一%となっているが、生活保護を受けている老人の年金受給率は四三・七%にしかすぎないのであります。このように、現在の日本の社会保障の中における老人の位置は低く、過去において国に幾多の貢献をしてきた老人に対して、その待遇は冷たいと言わざるを得ません。
○曾根田説明員 いま、外部のほうにも国民福祉年金で取り上げることについて若干の問題があるというあれもございましたけれども、率直に申し上げまして、外部の審議会その他よりは、むしろ私ども事務当局の内部のほうに議論があったように御了解願いたいと思います。
こういうことでありまして、いわゆる社会保険だけではやっておらないということをおわかりくださることと思うのでありますが、そういうふうに社会保険といわゆる税金による部分とをかみ合わせて、全体として社会保険、社会保障が行なわれておる、こういうことでありまして、いまのように医療扶助とかあるいは生活保護とか、あるいは国民福祉年金、こういうものはすべて社会保障だけの観念で行なわれておる、他のほうは両者が組み合わされてできておる
さらに、老齢、母子、障害等各種国民福祉年金の増額を中軸に、これらへの福祉対策を拡充し、さらに医療保険の前進をはからなければなりません。 国民福祉について最もおくれているもののうち最大のものは住宅であります。政府の住宅政策は依然として主力を民間の自力建設に置いております。それは政策とは申せません。
一例をあげれば、国民健康保険における給付率の七割への引き上げは、世帯主だけではなく、被保険者全体に同様に適用し、無拠出制国民福祉年金の増額は、政府案のような金額ではなく、最低三倍、すなわち、老人に毎月三千円程度を支給したいと思います。
それを国民福祉年金のほうで、七十才でやむを得ないのだろう、五才くらいの開きはやむを得んだろうというのは、あまりにもその年齢の人に対する考え方が薄いのじゃないか、こう思うのですがね。この五才というのは非常に大きな意味を持っておるし、一体この人たちはどういう考え方で生活をするのか、実際から言えば、平均年齢からいっても、延びたといっても男六十六才何ぼでしょう。
そうすると、それじゃ、こういう考え方でいくことならば、国民福祉年金に吸収してしまって複雑にしないでもいいんじゃないかというような気もしてくるわけなんですが、こういう点はどうなんでしょうか。多少違うという点があるのかないのか。この児童扶養手当の方がよりいいんだというような点がございましょうか。
ことに、国民福祉年金、老人、母子並びに身体障害者年金のごとく、こういう年金制度の給付額についての引き上げの財源は、私は、どこからでも引き出せると思うのでありまするが、これらとともに、生活保護基準の月額一万五千円程度は当然であるといわなければなりません。
国民福祉年金については、老齢年金は支給年令を七十才から六十五才に引き下げ、支給金額も千円を千五百円に増額をいたします。これは、わが党は、老人の定年退職とそれから老齢年金との間のすき間を一日も早くふさぎまして、国民の老後の保障体制の整備を促進する立場を強く主張する立場にあるからであります。
(拍手)特に、国民の生活保障の面で、医療保険と国民福祉年金の充実は、社会保障政策を救貧慈恵政策から防貧厚生福祉政策へと向上せしめていくために絶対必要な緊急政策なのであります。政府予算案が、多額の自然増加財源を擁しながら、この点にごうも着目しなかった点は、ぜひとも是正せねばならない点だと思うのであります。
特に国民の生活保障の面で、医療保険と国民福祉年金の充実は、社会保障政策を消極的な貧乏救済政策から、積極的な厚生福祉政策へと向上せしめていくために、絶対必要なのであります。政府予算案が多額の自然増加財源を擁しながら、この点を無視している点は、ぜひとも改めねばならないのであります。