2002-11-26 第155回国会 参議院 内閣委員会 第7号
○岩佐恵美君 国民生活センターは、一九七〇年に国民生活研究所法を廃止して新たに国民生活センター法を制定して発足したものです。 当時、六〇年代の政府の高度経済成長政策の下で企業利益最優先、売らんかな攻勢、これが一気に激しくなって消費者の被害が激増しました。
○岩佐恵美君 国民生活センターは、一九七〇年に国民生活研究所法を廃止して新たに国民生活センター法を制定して発足したものです。 当時、六〇年代の政府の高度経済成長政策の下で企業利益最優先、売らんかな攻勢、これが一気に激しくなって消費者の被害が激増しました。
国民生活研究所法、この中にも「国民生活に関する情報及び資料を収集すること。」と書いてある。国民生活に関する情報あるいは資料を集める、何のそこに疑心暗鬼を生むような、危険視されるような、頭をひねるような問題が出てきますか、出てこないでしょう。国民生活センター法案の中にも、「国民生活に関する情報を収集すること。」と書いてある。
附則第十条は、国民生活研究所は解散することとなりますので、その根拠法である国民生活研究所法を廃止することとしたものであります。 附則第十二条から十六条までは、所得税、法人税、印紙税、登録免許税及び地方税の免税につきまして、国民生活研究所の解散とセンターの設立に伴います所要の整理、拡充のための規定を設けたものであります。
これは地方の生活センターと関連が事実上非常に緊密になり、また、しなければならないので、そういう規定が入っているということが法文上、従来の国民生活研究所法とは違うところでありますが、もちろん、この法律の規定が違うということだけではありませんで、運営上もそういう趣旨を体し、この目的を達成するために必要な形で運営してまいりたいというように存じます。
○矢野政府委員 御指摘のように現在の国民生活研究所法では、「基礎的かつ総合的」となっておりますのが、今度お出ししております国民生活センター法案では総合的な調査研究——基礎的なということがなくなっておることは御指摘のとおりであります。これは特にそう基本的に大きく変わっているということではございませんで、ただ、基礎的と申しますと、何かアカデミックな調査研究という印象が非常に強くなりはしないか。
この国民生活センターの前身といわれる国民生活研究所法が第四十国会で論議された。そのときの提案理由説明では、「国民生活に関する基礎的かつ総合的な調査研究を行なうとともに、その成果を普及することによって、国民生活の安定と向上に寄与すること」というふうになっております。また「国民生活の実情や今後の動向に関して基礎的かつ総合的な調査研究を行なうことが研究所の中心業務」であるというふうにいっておる。
○矢野政府委員 国民生活研究所法を国会に提出しました当時一番問題になっておりましたのは——よく消費革命とかいろいろいわれておりますが、それまでとだいぶ状況が変わっきている。それがどういう実態に基づくものか、まずその実態を把握していかなければならないということが問題の中心でありましたので、まずそういう実態についての調査研究。
附則第十条は、国民生活研究所は解散することとなりますので、その根拠法である国民生活研究所法を廃止することとしたものであります。 附則第十二条から十六条までは、所得税、法人税、印紙税、登録免許税及び地方税の免税につきまして、国民生活研究所の解散とセンターの設立に伴います所要の整理、拡充のための規定を設けたものであります。
たとえば、今おっしゃいました、今国会で成立を予定せられている国民生活研究所法にいたしましても、今度特殊法人として出て参りましたが、その前身である国民生活研究所はいわゆる財界の寄付によってできた団体でございまして、その発行しておる機関誌を見ても、「生産と消費」ということになっておる。
モーターボート競走 法の一部を改正する法律案 一、日程第六 辺地に係る公共的施 設の総合整備のための財政上の特 別措置等に関する法律案 一、日程第七 競馬法の一部を改正 する法律案 一、日程第八 商法の一部を改正す る法律案 一、日程第九 総理府設置法等の一 部を改正する法律案 一、日程第十 科学技術庁設置法の 一部を改正する法律案 一、日程第十一 国民生活研究所法
ちょっと目を通してみますと、きのう商工委員会において審議をいたしました国民生活研究所法と、その目的と業務以外は全部同じような規定になっておるのです。これは特殊法人に対して一つのタイプがあって、それをそのまま写しておられると思うのでございますが、罰則まで一緒なんです。しかし罰則なんというようなものは、人を罰するのですから、やはりそのときそのときにあたって検討すべきだと思う。
職員には職員として犯すであろうと思われる面があって、なおかつ本法運営上すなわち国民生活研究所法運営上必要だという部面だけにとどめたらどうなんです。だから、これは一つの見解の相違になると思う。あなたも立法論としては認める、こういうことです。私の言っておるのは、具体的ケースにあたって、一々検討せずに、前にあるからこれを入れておこう、こういう行き方はどうもがまんならない。今までの質問、全部そうでしょう。
○高田参考人 私は国民生活研究所法に期待を寄せております。