1996-04-10 第136回国会 衆議院 商工委員会 第7号
まず初めに、日弁連の「訪問販売法改正に関する意見書」という資料がございまして、それを読みますと、「連鎖販売取引」のところで、連鎖販売取引規制というのは、昭和四十九年七月の国民生活審議会消費者保護部会の中間覚書、または同じ年の十二月の産業構造審議会流通部会の中間答申の「基本的には、マルチ商法が上述のような種々の問題を抱え、社会的トラブルの原因にもなっていることに鑑み、その活動を実質的に禁止するよう厳しい
まず初めに、日弁連の「訪問販売法改正に関する意見書」という資料がございまして、それを読みますと、「連鎖販売取引」のところで、連鎖販売取引規制というのは、昭和四十九年七月の国民生活審議会消費者保護部会の中間覚書、または同じ年の十二月の産業構造審議会流通部会の中間答申の「基本的には、マルチ商法が上述のような種々の問題を抱え、社会的トラブルの原因にもなっていることに鑑み、その活動を実質的に禁止するよう厳しい
ここに「消費者被害の現状と対策-事業者責任の強化について-」と題した、一九七四年に国民生活審議会消費者保護部会と消費者救済特別研究委員会で出されました中間覚書がございます。その内容は、 訪問販売、通信販売、移動販売、マルチレベル販売、SF商法など店舗を利用しない「特殊販売」といわれる販売方法は、近年とみに盛んになってきている。
最初に経企庁長官に伺いますが、国民生活審議会消費者保護部会は、さかのぼると一九七五年、七六年、八一年にもPL法に言及した報告を行っております。そして、第十三次国民生活審議会の消費者政策部会は、一昨年、九一年十月に中間報告を、さらに昨年十月には最終報告を提出しております。最初の報告から数えますと既に十八年も経過しております。
国民生活審議会消費者保護部会がPL立法化の必要性を提言してから既に十六年が経過しました。この間日本は、工業製品の世界一生産大国となり、また輸出大国にもなりました。アメリカはもちろんのこと、EC諸国も国内法を整備いたしております。我が国のいつまでも続く消費者を犠牲にした産業保護優先の姿勢は、必ずや諸外国からの非難が集中することになりましょう。
このために、国民生活審議会消費者保護部会で消費者保護の観点から消費者取引における消費者保護のあり方について調査審議してきました。ことしの九月に報告が取りまとめられております。 その報告では、消費者取引に係る消費者保護のための法的規制を講ずる方向で考慮すべきであるとしているわけです。
——では、代表という意味ではありませんが、経済企画庁の方で国民生活審議会消費者保護部会の報告というのが出されたというふうに聞いておるわけですね。その概要と、これについて経済企画庁としての今後の方針についてお尋ねをしたいと思います。
これは紹介だけにとどめますが、まさに法すれすれでありますからこそ、五十一年にマルチを含めた訪問販売法という法律がつくられましたが、その際、その前段に当たる四十九年の七月、「消費者被害の現状と対策 事業者責任の強化について」という中間覚書、これは国民生活審議会消費者保護部会消費者救済特別研究委員会、座長加藤一郎さんで開かれておりまして、その中には、「消費者利益を必然的に害することになる販売方法、すなわち
国民生活審議会消費者保護部会、この保護部会の中の消費者救済特別研究委員会というのがございます。これは、東大の前総長の加藤一郎さんが座長でございまして、四十九年七月に、「消費者被害の現状と対策」という中間覚書を出しておられます。また、五十一年の十月には、国民生活審議会の消費者保護部会から、「消費者被害の救済について」という、これまた中間報告が出されておるのであります。
そういうところからわが国でもこれは検討されておるようでありますが、たとえばこれは医薬品の副作用による被害者の救済制度研究会、この報告の中でも言われておりますように、比較的新しいもので、昭和五十年の四月の国民生活審議会消費者保護部会消費者救済特別研究委員会の「消費者被害の救済に関する報告」あるいは昭和五十年八月の製造物責任研究会の「製造物責任法要綱試案に関する報告」こういうようなところで、製造物責任の
○井川政府委員 国民生活審議会消費者保護部会が五十一年十月二十七日に消費者被害の救済について全般的にその考え方、段取り等、その内容を発表いたしまして中間報告といたしたわけでございます。
一昨年の十月、国民生活審議会消費者保護部会という中で答申を出しておりますが、その答申の内容に、集団訴訟制度や消費者被害救済基金制度及び企業の無過失責任賠償制度の必要性を非常に強く主張しているわけでございますけれども、法務省としてはどのような御見解をお持ちなのか、伺いたいと思います。
行政指導としてこれを行うということになりますと、独禁法上カルテルの指導につながりかねないという問題もございますし、また、昭和四十二年の国民生活審議会消費者保護部会におきまして、政府が指導価格を出すということは適当でないというような御指摘もございまして、指導でやるという点につきましてはなかなかむずかしい問題があるわけでございます。
○宮澤国務大臣 かねて国民生活審議会消費者保護部会で消費者保護あるいは消費者被害救済制度の確立の検討を進めてまいったわけでございますけれども、その一環といたしまして、関係四省庁から成ります調査団を結成いたしまして、欧米諸国の消費者被害救済の現状を調査してもらいました。その調査報告が、ただいまお尋ねの報告書でございます。
いまお尋ねの件につきましては、牛乳の販売価格につきましては、過去、たとえば昭和三十九年とかあるいは三十七年には、政府が具体的な値下上げ幅の限度を示しまして行政指導したことがございましたけれども、その後、昭和四十二年に至りまして、国民生活審議会消費者保護部会から、政府が行政指導で価格介入をいたしますと、それを契機に一斉に値上がりをするということになって、非常に独禁法の運用上問題になるのじゃないか、そういうことは
ここに福田さん、経済企画庁で出しているのですが、国民生活審議会消費者保護部会消費者救済特別研究委員会というのがありますね。座長は加藤一郎さんだ。これの中間覚書と、あともう一つ出ましたね。二つ出ましたけれども、一応中間覚書の方でいろいろ出てくるわけですが、その中で二十八ページにこういうことが書いてある。
と言いますのは、昭和四十二年に、御承知のとおり国民生活審議会消費者保護部会から、従来、それまでは農林省が牛乳の価格決定については行政指導をしてきたわけですけれども、それがかえって価格の引上げにつながるとか、あるいは独占禁止法違反の疑いがあるというようなことから、価格に行政介入をすべきではないというような勧告を受けましたので、以来農林省としては飲用牛乳の価格の決定には介入をいたしておりません。
○高須政府委員 飲用乳の価格につきましては、先ほども申しましたように、政府としてこれに干渉するということはよろしくないということで、国民生活審議会消費者保護部会等の御勧告をいただいておりまして、したがって、私どもはこれに対して介入するという考えは現在持ち合わせていないわけでございます。したがって、今後におきましても民間における自主的な折衝にゆだねたい、かように考えております。
なるほど保険審議会の答申もあるし、ついこの間は国民生活審議会消費者保護部会の「保険サービスに関する消費者保護について」というレポートも出ています。これに対する保険協会の見解も見ました。これらについてこの政府の考え方をひとつ率直に国民に伝えるというふうなつもりで、要約してお答えいただければありがたいと思います。
こういったような面でできるだけ契約者といいますか、大衆的な立場に立っての利益の保護ということに努力を続けておるわけでございますが、同時に保険業法はかなり古い法律になっておりますので、保険審議会等にもいろいろ御意見がございますし、またいま御指摘の国民生活審議会消費者保護部会の答申もきわめて最近ございましたので、業法の改善ということも含めまして、現行の保険業法の適正な運用ということにも大いに意を用いたい
それをちょっと読んでみますと——これは三月七日、国民生活審議会消費者保護部会から出されたものですね。「食品表示制度についての意見」の中で、JAS改正案の中の表示の義務制の措置は表示の統一化への配慮を含めて再検討すべきである、とそれが述べているわけです。農林省は再検討したのか、するのかと、私、こういう質問をしているのですがね。——それについて御答弁をいただきたいのですが、されましたか。
○太田説明員 御承知のとおり昭和四十二年に、経済企画庁に置かれております国民生活審議会消費者保護部会で、従来政府がとっておりましたところの末端の小売り価格についての指導価格制度を撤廃しろ、と申しますのは、指導価格がございますと、どうも下方硬直性になりまして、たとえば二十円ときめますとそこまで上がってしまうというようなことで、競争原理を導入するために撤廃したらどうかということになりまして、従来やっておりました
第二に、本改正案は、消費者保護のためのものであるとしていますが、昨年三月国民生活審議会消費者保護部会は、食品表示制度についての意見を政府に提出し、「農林物資規格法改正案のうちの表示義務制の措置は、表示の統一化への配慮を含めて再検討すべきものである」と批判しております。また各消費者団体もこぞって本改正案が真に消費者の利益にならないことを理由に反対の意思を表明しているのであります。