2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
私は、先ほどから懸念しているのは、行政機関の方のチェック体制がまだまだ日本は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法の捜査照会の話をしましたが、これは、個人情報保護法ができたときに、二十三条の一項の例外で、法令に基づくといったときに、それが一旦取れなくなって、それで、捜査照会で取れるように、それが法令に基づく場合に当てはまるようにということで、国民生活審議会で議論して、それは、私どもの弁護士法の照会請求
私は、先ほどから懸念しているのは、行政機関の方のチェック体制がまだまだ日本は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法の捜査照会の話をしましたが、これは、個人情報保護法ができたときに、二十三条の一項の例外で、法令に基づくといったときに、それが一旦取れなくなって、それで、捜査照会で取れるように、それが法令に基づく場合に当てはまるようにということで、国民生活審議会で議論して、それは、私どもの弁護士法の照会請求
また、消費者契約法につきましては、二〇〇〇年に制定された当時に、国民生活審議会の特別委員としてこの制定にも関与しておりまして、これまで、この消費者契約法の改正につきましては、継続的に、関心を持って取り組んで、意見も述べさせてもらっているところであります。 そういう立場から、今回の消費者契約法の改正案について意見を述べさせてもらいます。
これは、今までの、法制審ができる前に、まだ経済企画庁の国民生活審議会が議論したときに、そういうことがあってはいけないということは何回も何回も議論されていましたし、ドイツ民法が改正されましたけれども、ドイツ民法では、約款の中に約款作成者の改定権を入れた場合にはそれを無効とするとなっているんです。 それを、今度の民法の改正は、何も書いていなくても、作成者の自由を法律で認めちゃったんですね。
昭和五十九年の第九次国民生活審議会の消費者政策部会の中で、「解釈に疑義がある場合は作成者である事業者に不利に解釈すること。」と。
○和田政宗君 消費者庁所管ですと、国民生活審議会ですとかそういったところで、こういった住宅価格が高騰することに関しては改善をすべきだ、抑制をしていくという論点でやられておりますので、これは消費者庁がしっかりと見ていただいて、各省庁にも、これ被災者の方々が住宅を再建する、安心して住環境をもう一度取り戻していくということが重要だというふうに思いますので、消費者保護の観点からもしっかりと注視をして、各省庁
この点につきまして、立法当時以降、労働法の方の動きあるいは判例等もあるわけでございますから、判例等の動きもあるわけでございますので、御指摘のように、公益通報というのは元々国民生活審議会というところで消費者問題の方から検討が始まったところでございますけれども、更に踏み込んで、労働法制全体の運用の中でもしっかり位置付けていくということで検討を進めていきたいと思っております。
私自身、平成十九年の一月からでございますが、第二十次国民生活審議会の臨時委員といたしまして、消費者政策部会消費者契約法評価検討委員会に参加して議論もさせていただいております。それなりの知見があるということで、意見を述べさせていただきます。 お手元に、簡単なレジュメ二枚、それから、七団体の連名の意見書を差し上げております。これに基づいて意見を述べさせていただきたいと思います。
元々、連鎖販売取引は一九七四年の、当時は経済企画庁だったと思いますが、国民生活審議会とか七五年の産構審ですね、産業構造審議会、当時通産省ですか、そういうところでかなり議論をされまして、全面的な規制もしようかという議論まであったんです。国会でもそういう議論があったんです。
昭和四十九年七月には、国民生活審議会の答申において、まあ幾つかポイントはありますが、一つには、この法的規制は不十分であり早急に予防的な規制が必要というのと同時に、消費者利益を必然的に害することになる販売方法、すなわちマルチレベルの販売、SF商法などは、社会的に無価値であり、直ちに禁止すべきという議論も、この答申の中に盛り込まれていることは承知をいたしております。
これまでの経過を若干申し上げますと、内閣府の国民生活審議会、これ平成十九年でございますが、特定非営利活動法人制度の見直しに向けた報告書を取りまとめてございます。 この中で三つの指摘がされておりまして、まず会計基準の必要性、これをちゃんとすべきだということを指摘している。それから二つ目として、会計基準が強制的なものではなくて、目安として取り扱われるべきだという指摘。
実は、法施行後三年後の見直しということで、今消費者庁がこれを所管しておりますが、以前の内閣府の国民生活審議会において審議していただきまして、過剰反応に対応することが必要だということで、それを受けまして答申を得まして、平成二十年四月二十五日に個人情報の保護に関する基本方針の一部を改正して、過剰反応が生じているという現状を政府が認識しているという点を明確にした。
消費者庁発足に向けて検討を行った国民生活審議会の委員会、平成二十年六月から二十一年七月のときにおいての議論は、安心とは、人が知識、経験を通じて予測している状況と大きく異なる状況にならないと信じていること、自分が予想していないことが起きないと信じ、何かあったとしても許容できると信じていることというふうになっております。
私も、安心、安全という言葉は何も考えずに使っていたのかなと反省しておりまして、改めて、安全、安心について検討をさせていただいて、この概念は、消費者庁発足に向けた検討を行った国民生活審議会の委員会において定義づけがされております。これは、平成二十年から平成二十一年に、大体一年間にわたって行われた委員会です。
このマルチの仕組みそのものに手を付けないと被害は防げないということで、これは私、前の委員会で何度も取り上げてきている問題でございますけど、是非検討し、もう時間ないんで、今日は時間短いんで提案だけしておきますけど、このマルチ問題というのは長い歴史がございまして、昭和五十三年か四年ですね、一九七四年、ごめんなさい、昭和四十九年ぐらいですかね、とにかく一九七四年に国民生活審議会で、マルチ販売の仕組みそのものを
○金子恵美君 この事故情報データバンクにつきましては、内閣府の国民生活審議会・消費者安全に関する検討委員会において検討が行われた際に、一般利用者によるヒヤリ・ハット情報の書き込みについて、入力項目が多い割に検索結果の表示画面に表示される項目が制限されていること、それから二つ目には、データバンクへの参画機関に警察、消防が含まれていないことについて改善を求める意見も見られました。
○国務大臣(野田聖子君) 以前も委員にお答えしたと思いますけれども、現在、消費者事故の原因究明の在り方については国民生活審議会の方で昨年の秋からずっと議論していただいていまして、その中に、今の運輸安全委員会の例を引っ張り出してきて、やはり消費者庁、関係府省庁と警察との間の密接な連携等の実現に取り組むべきであるという御指摘をいただきました。
それを肝に銘じてやっていくとともに、実は、国生審、国民生活審議会の方ではこのことを受けまして昨年の秋から、今先生がおっしゃったように、決して格差があるわけじゃなくて、並行して連携してやっているそういう例示もあるということを踏まえて、これからは消費者庁はそういうスタンスで取り組むべきであるというお話もいただいていますので、そういう方針で頑張っていきたいと思っています。 ありがとうございます。
これは、機動的な運営を確保することによる、修正案の趣旨説明でもそのように示されているわけでございますけれども、この消費者委員会の所掌事務は、今回権限が与えられている消費者庁の監視機能に加えて、国民生活審議会への諮問事項とされていた事項、新たに消費者庁が所管ないし共管することとなった諸法律に規定されている諮問事項についても審議を行うことになっているわけでございます。
○吉井委員 消費者担当大臣の担当するところに国民生活局があって、国民生活審議会というのを見ておられるわけですよ。そこには設置に関する法律もあれば規定もあって、ちゃんとあるわけだから、本来そこが機能するということが中心なのに、実は私的な機関を別につくられた。
と規定しているわけですが、この点では実は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、内閣総理大臣、各大臣に意見が言えるという点では、国民生活審議会もほとんど同様の規定を持って、同じ権限を持っているわけですね。 では、この国生審はその権限に基づいてどのような意見を言ってきたかというのを見てみると、この十年間で、直近の二年間に四回意見を言っただけなんですね、消費者利益に関するものでは。
所管でどの程度のことができるかというのもゆっくり調べている暇がございませんでしたので、速やかにそういうチーム、タスクフォースをつくること、緊急対策本部みたいなものをつくることが大切だという思いから、そういう専門家の方々に、私の所管の内閣府とそして農林水産省から、それぞれ緊急に、そのことについて専門性の高い知見のある方を御推薦いただいてタスクフォースを組んでいただいたという経緯でありまして、別に国民生活審議会
国民生活審議会の委員を私長いことしていたんですけれども、実はその過程の中でも、東京出身以外の方は私一人だったんですよね。
今の、消費者庁の方での具体的な法案の立案企画ができるようにというのは、私のこれまでの国生審の委員とか通産省の産業構造審議会の委員とかをして感じたことなんですけれども、国民生活審議会のように、現在でも前よりはやや位置づけは高くなっていますが、内閣総理大臣の諮問機関であっても、具体的に政府内部で法案を、当時、経済企画庁の国民生活局が担当で、所管していませんので、さまざまな報告書を国民生活審議会で出していっても
○大口委員 次に、違法収益の剥奪の問題につきましてお伺いしたいんですが、齋藤参考人は、国民生活審議会の消費者団体訴訟制度検討委員会で、経団連の委員としていろいろと消費者契約法の改正に携わってこられたわけであります。そういう点で、差しどめ請求が認められたという段階で、次に損害賠償請求まで拡大をするということが一つの大きな論点であるわけですね。
○中村参考人 私ども日弁連の意見書をつくるスタンスというのは、現在、内閣府のもとに国民生活審議会というのがあって、かなり類似のことを扱っておられるのですが、ここの現状、日弁連の委員長も歴代入っておりますので実情をわかっておるのですけれども、これと同じ程度ではちょっと困るなというのが強い思いでありまして、そのための独立的な権限の行使とか機能の強化、そういうところにポイントを置いて修正を求めておるわけです
○大口委員 そうしますと、今、国民生活審議会と同じではいけないという場合に、例えば、メンバー、構成員を消費者政策委員会の場合はどう考えていけばいいのか。それから、これは常勤、非常勤というようなこともありますね、専任制ということもおっしゃっているわけですけれども、専任制ということと、もう一つ、幅広くいろいろな分野の意見も入れなきゃいけない、このあたりのことについてどうお考えでしょうか。
例えば、国民生活審議会のようなものをイメージすればよいのか、それとも、情報公開の関係の審議会をイメージすればよいのか、ちょっと見当がつかないんですね。例えば食品安全委員会なんかでいえば、専門調査会的なものがいっぱいできるというような形をとっておりますし、情報公開・個人情報の審議会なんかは、そもそも全体会は開催しない、こういう形式もいろいろあるわけですね。
例えば、三月二十六日、松本参考人、従来の国民生活審議会と余り変わらない多人数でございますから、これを例えば食品安全委員会のようにうんと小人数にして、さらに常勤委員を一部含める、場合によっては、常勤委員については、国会同意人事として権威をつけて十分な行動ができるようにするということも考えられるかと思いますと。
○野田国務大臣 平成十九年の六月に取りまとめられました国民生活審議会意見において、事故情報を一元的に収集するために、国民及び関係機関が情報を自由に入力できるシステムをインターネット上に構築すべきとの提言がなされたことに基づきまして、去年の秋からずっと内閣府において、関係省庁と連携をして事故情報データバンクの構築に向けた取り組みを進めているところです。これは、前回ちょっと御報告申し上げました。
○田中政府参考人 情報の公開のあり方につきましても、先ほど御紹介しました国民生活審議会の安全に関する検討委員会でさまざまな御意見を今いただいているところでございます。
事故情報データバンクでございますけれども、これは、平成十九年六月四日の国民生活審議会で「国民生活における安全・安心の確保策に関する意見」というのが取りまとめられました。