2013-05-29 第183回国会 参議院 憲法審査会 第4号
国民概念というのは多義的でして、国家権力の行使に関与していく、例えば選挙において国会議員を選ぶとか憲法改正の手続で国民投票に参画するという、自ら国家権力に関与していく意味での国民という意味もございますし、日々日常生活を送っている私人としての国民という意味も、いろいろあるわけでございます。それを前提にして、どの意味での国民がどういう形で憲法とかかわっていくかということです。
国民概念というのは多義的でして、国家権力の行使に関与していく、例えば選挙において国会議員を選ぶとか憲法改正の手続で国民投票に参画するという、自ら国家権力に関与していく意味での国民という意味もございますし、日々日常生活を送っている私人としての国民という意味も、いろいろあるわけでございます。それを前提にして、どの意味での国民がどういう形で憲法とかかわっていくかということです。
もう一つは、その憲法草案の中に盛られた国民概念そのものが、元々、日本国籍を持つ日本人を指しているのではなくて、英語ではそれはジャパニーズピープルという言葉を使っておりまして、これは憲法第十条の国民の要件は法律でこれを定めるという、いわゆる国籍法を指すわけでありますが、この部分だけがジャパニーズナショナルになっていまして、あとはすべてピープルであります。
○公述人(徐龍達君) 一つは憲法第九条、一番問題になっている部分でありますし、もう一つは国民概念がそうであります。 もう少し詳しく申し上げますと、憲法第九条は、私どもが戦後、大学で学んだ九条は、それこそ交戦権を認めない、軍備もしないということが各政党でも合意されたこととして学びました。
国民概念の再検討ということで、国籍の相対化と国民概念を拡張をしていく、それが共生社会への大きな法律的な視点を提示するという意味で大変啓発を受けました。 その定住外国人を国民に含むという場合に、この定住性というのはどういう概念でお考えかということをお教えいただきたいのと、もう一つ、先生は多元的市民権ということを言っていらっしゃいますが、もう少しこれのイメージを教えていただきたいと思います。
ただ、憲法の条項に対して、国民概念と住民概念が異なっているということから、地方自治体の長、議会の議員の選挙権の場合には国民という概念が不必要なんだというふうな見解もあることを、大臣もそういう見解があるということだけは御承知いただきたいと思います。 次に、大臣でなくて局長で結構なんですが、地方議会の議員の定数についてお伺いします。
それに対して、地方公共団体の場合だけはわざわざその国民概念と別個に住民概念を持ってきているんですから、やはりそこには何らかの差異がある。 今大臣がおっしゃったように、国民概念の中に住民という概念が内包されている、あるいは同義語なのかもしれませんが、もし同義語ならわざわざ区分けして使う必要はないわけなんです。