1966-06-10 第51回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第10号
第十二条は国民普及型商品の普及。第十三条は消費者金融の適正円滑化。第十四条は消費者クレームの救済。第十五条は消費者教育と広報活動。第十六条は消費者の意見を国の施策に反映せしめるための措置。以上の十カ条であります。
第十二条は国民普及型商品の普及。第十三条は消費者金融の適正円滑化。第十四条は消費者クレームの救済。第十五条は消費者教育と広報活動。第十六条は消費者の意見を国の施策に反映せしめるための措置。以上の十カ条であります。
第八条は計量の適正化、第九条は品質表示の適正化、第十条は消費生活における危害の防止、第十一条は商品の標準化の普及、第十二条は国民普及型商品の普及、第十三条は消費者金融の適正円滑化、第十四条は消費者クレームの救済、第十五条は消費者教育と広報活動、第十六条は消費者の意見を国の施策に反映せしめるための措置、以上の十カ条であります。
本案の特長とするところは、それらの条項に続く第十二条国民普及型商品、第十三条消費者金融、第十四条不利益の救済、第十五条消費者教育と広報活動、第十六条消費者の意見の国の施策への反映の各条項であります。
本案の特長とするところは、それらの条項に続く第十二条、国民普及型商品、第十三条、消費者金融、第十四条、不利益の救済、第十五条、消費者教育と広報活動、第十六条消費者の意見の国の施策への反映の各条項であります。