2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
例えば、放送分野では、民放連が、昨年の三月二十日に、国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドラインを策定いたしました。政党、政治団体が出稿するCMは、原則、党首又は政治団体の代表のみが出席できる、また、国民投票運動CMはそのCMであるその旨を、また、意見表明CMについても意見広告である旨を明示する、こうした、実質、自主規制とも評価できる具体的な内容を取り決めています。
例えば、放送分野では、民放連が、昨年の三月二十日に、国民投票運動CMなどの取り扱いに関する考査ガイドラインを策定いたしました。政党、政治団体が出稿するCMは、原則、党首又は政治団体の代表のみが出席できる、また、国民投票運動CMはそのCMであるその旨を、また、意見表明CMについても意見広告である旨を明示する、こうした、実質、自主規制とも評価できる具体的な内容を取り決めています。
ただ、直接的に、直前十四日間の国民投票運動CMの禁止という法規制と、そういった私どもの個々の素材の放送場所、放送のタイミングについて、先生がどのような御関心と御懸念があるかを理解できておりませんので、お答えは以上とさせていただきます。
繰り返しになりますが、投票日を含めてその前十四日、投票日を入れますと運動期間中の最後の十五日間、こちらが国民投票運動CMについては法律で禁止をされております。もう御案内のとおりでございますが、国民投票運動の定義がございますので、賛成あるいは反対に投じてほしい、あるいは賛成、反対に投じないでほしいという直接的な勧誘表現があるものが国民投票運動CMでございます。