2020-11-26 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
キャメロン前首相も、デマはますます悪化している、特にSNS上のということで、国民投票等に与えるこの問題が非常に深刻であるという生の声もお聞きしています。 ですから、そういう意味では、附帯決議に書かれたこともこの間放置してきたわけです。ですから、私が非常に危惧するのは、難しい問題だからといってまた先送りになるのではないか。
キャメロン前首相も、デマはますます悪化している、特にSNS上のということで、国民投票等に与えるこの問題が非常に深刻であるという生の声もお聞きしています。 ですから、そういう意味では、附帯決議に書かれたこともこの間放置してきたわけです。ですから、私が非常に危惧するのは、難しい問題だからといってまた先送りになるのではないか。
例えば、イギリスの国民投票等で国論を二分するというようなことがあった、またイタリアでもそうで、やはり失敗したときのリスクも踏まえて憲法論議をしなければいけないということを改めて痛感いたしました。 そんな中で、何名かの方も言及ありましたけれども、今、日本の中で幾つかの憲法改正の項目についても発言する方々がいらっしゃいます。
もちろん、国民投票等はできました。しかし、結果が出ていないのは事実であります。 そこで、今まさに片山委員がおっしゃったように、自民党が第一党として議論をリードしていく責任があるんだろうと、もっと責任感を持って私たちが議論を活性化していく必要があるのではないかとの思いからああした発言をしたわけでございます。
○国務大臣(望月義夫君) 今御指摘ございましたグッドライフアワード、アワードというのは表彰ということになりますけれども、環境と社会に良い暮らしやこれを支える活動について、社会に広く募集し、これは我々だけで決めるのではなくてインターネットによる国民投票等も活用してです、そして表彰を行い普及しようとすることでございます。
そういう立場から、そうはいいましても、私は、改正の発議や国民投票等を定める九十六条を現時点で変える必要はないと考えます。また、九十六条だけを先行して改正すべきではないというふうに考えます。
憲法審査会の権限についてでございますが、先ほど来、一般的国民投票等についての議論も行っていこうという与党からの御提起もございまして、私どもの一般的国民投票についての法案を可決していただいた場合であっても、これについて、今後、改正等を行う場合の審査機関が必要でありますので、これは個別の、内閣委員会とかそういうことよりも、むしろ憲法のところであろうということで、「日本国憲法の改正手続に係る法律案等」ではなくて
今回、審議の対象となっておりますいわゆる国民投票等の手続法でありますけれども、私は、与党案及び民主党案の二つの法案について、基本的に同じ方向性を持つものだというふうに思っております。 既に前回の委員会で重要な論点について報告がなされました。残念ながら、私ども小委員会に属さない委員あるいは提案者でない委員はこれについてみずからの意見を表明する機会がありませんでした。
○葉梨康弘君 憲法改正国民投票等について定める歴史的な法案について、甘利議員の御質問、四問にお答え申し上げます。 まず、一般的な国民投票制度を取り込まなかった理由についてお尋ねがありました。 日本国憲法は、国会を国の唯一の立法機関であると規定し、議会制民主主義を採用しています。
それから二つ目に、各国とも成人年齢が十八歳、そして国民投票等の投票権年齢も十八歳、これが、国内での文献等でも把握ができておりましたが、世界の常識であるということ。三つ目には、賛否を問うためにその内容を国民にわかりやすく周知する必要がある、このことが重要であるということ。この三点は日本で考えていたことが今回の調査で裏づけられたと思っております。 二点。
本日、参考資料として提出申し上げましたイギリスの選挙委員会の、これは国民投票等選挙を管理する委員会でございますが、ここにおきまして、シングルサブジェクトルールに近い、レファレンダムの明瞭性についてのガイドラインというものを発行しております。 ちょっと読ませていただきます。レファレンダムの明瞭性についてのガイドライン。
四月にまとめられた衆議院憲法調査会報告書では、「現在の衆議院憲法調査会の基本的な枠組みを維持しつつ、これに憲法改正手続法(日本国憲法九十六条一項に定める国民投票等の手続に関する法律案)の起草及び審査権限を付与することが望ましいとする意見が多く述べられた。」とされています。
この点については、先ほどの中山委員長の御発言にもありましたように、本年の四月に議長に提出した憲法調査会の最終報告書の中でも、明確に、憲法改正手続法について早急に整備すべきであるとする意見が多数であったと述べられ、かつ、憲法調査会の基本的な枠組みを維持しつつ、これに憲法九十六条一項に定める国民投票等の手続に関する法律案の起草、審査の権限を付与することが望ましいとする意見が多数であったと述べられたところでもありました
この点について、さきの報告書において、憲法改正手続法については早急に整備すべきであるとする意見が多く述べられたとされ、憲法調査会の基本的な枠組みを維持しつつ、これに憲法九十六条一項に定める国民投票等の手続に関する法律案の起草、審査権限を付与することが望ましいとする意見が多く述べられましたと記されております。
そういうことが議論になって、そしてあるべき姿というのが国会の席上それから国民投票等で明らかになる、これが一番おっしゃる理想的なことだと思いますから、その面では裏返しでも裏読みでも何でもございません。
○堀部参考人 ここは、春名先生御指摘のとおりでありまして、やはり立法府で新しい概念を、憲法改正ということになりますと、これはまた国民投票等いろいろ議論がありますのでなかなか大変だと思うんですが、立法レベルで新たな権利を創設するということは必要ではないかというふうに思います。
二院制をより意義のある形にしていくことも必要でありますし、情報技術の発展により容易となった国民投票等の直接民主制による補完によって議会制民主主義をより健全で強力なものとし、真の国民主権を確立することができると考えております。
そういう問題について、やはり先ほど言った国民投票等についてもいま一度大臣にお伺いしながら、この東京周辺の首都近郊の巨大空港についてはどうお考えになっているかお尋ねします。
同時に、憲法九十六条の改正手続、国会の発議、国民投票等にわたる問題でありますが、この改正手続についても政治日程にはのせないという趣旨であるかどうか、このことについてお伺いをしておきたいと思います。要するに憲法改正には手をつけないと、こういうことを断言されるかどうか、この点ひとつ伺っておきたいと思います。
たとえば国民投票等によって国民の意思を測定するという方法もないではないと思いますが、いわゆるコンセンサスが許すならばと、非常に前向きの、かつてない、国会の審議上初めての重大な御発言であったように受け取りますので、この点はきわめて重大でありますので、何を基準とし、いかなる方法によってそのコンセンサスを実際に適用せんとするならばなさんとしておられるのであるか、これを抽象論ではなくして、あなたは国民の意見
ただいまの国民投票等についても、直ちにそういうお尋ねのようなお話が出るだろう、かようなことも予想してお答えしたつもりで、私の申し上げるのは、もっと広い意味で、国民の意思の動向を察知するとか、こういうような気持ちを申し上げたのでございまして、ただいま言われるように、この国民投票の方法と、こういうようなところまではまだ考えておらないのであります。
さきに、選挙中の三党首討論会において、わが党は、選挙の公約になかった重要案件はもちろんのこと、国民の多くが反対し、与・野党の意見が激しく対立する案件等については、国会を解散し、選挙を通じて民意を問うなり、または国民投票等によって国民の意思を問うべきであることを提唱したのでございますが、これは民主的な議会政治のあり方として最も基本的な問題であると思うのであります。