2007-05-09 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
つまり、憲法改正をするための手続としての国民投票法制度をつくるんだということでございます。 ただ、私の思いは、そもそもの出発点が、憲法改正の手続法を作るというよりも、国民投票制度をつくるんだと。
つまり、憲法改正をするための手続としての国民投票法制度をつくるんだということでございます。 ただ、私の思いは、そもそもの出発点が、憲法改正の手続法を作るというよりも、国民投票制度をつくるんだと。
一方、これは共産党さんの方は、国民投票法案が制定されていないのは立法不作為ではなくて、憲法改定国民投票法制度は九条改憲に向けた地ならしで強く反対ということで、これ、投票制度持つこと自体もとにかく門前払いと。
この国民投票法案に対して、これをやらなきゃいかぬという発意でスタートしたわけですけれども、諸外国における例、憲法上規定があるのに国民投票法制度が未整備な国って一体あるのかどうか。多分少ないと思うんですけどね。そして、そういった法制度を持たれている、憲法上の規定によって国民投票法の法制度を持たれている国というのは、その憲法ができてからどれぐらいの時間的なタイミングで持たれているか。
国民投票法制度を早急に整備しろということは、昨年の四月十五日、各党の御参加のもとで憲法調査会で、決はとりませんが、全部整理をした中に国民投票の問題が大きくクローズアップされてきて、本会議における私の報告でも、国民投票法制度は憲法九十六条に基づいて可及的速やかにこれは成立させるべきである、こう申しておりますので、その点、御理解をいただきたいと思います。 次に、滝実君。
○加藤(勝)委員 それと、最初に申し上げました、国民投票といっても、まさにここで議論する憲法改正に関する国民投票と、いわゆるいろいろなイシューといいましょうか事項を取り上げてくる国民投票と、私は差異がある、扱いが異なってしかるべきではないか、こういうふうに認識をしているんでありますけれども、諸外国において、今のずっと一連のお話を聞いていく中で、国民投票法制度という一般的な制度と、それから特に憲法改正
それでは、これで時間的に最後になろうかと思うんですけれども、今、憲法改正の議論がされ、国民投票法制度についてもここでいろいろと議論をしているわけですが、特にこの国民投票法制度についての日本での議論の熟度、簡単に言うのはなかなか難しいことかもしれませんけれども、福井参考人が御研究されている中で、今の日本のこの議論の熟度はどの程度だというふうに大ざっぱにお考えでしょうか。
その足掛かりとなる国民投票法制度を作ることを許してまいりませんでした。国民投票法を作らないのは、これを望まない国民の意思であり、立法不作為、怠慢という指摘は当たらないと思います。