2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
八国会もたなざらしにされていた改正国民投票法が、前国会でようやく成立をいたしました。しかし、立憲民主党の修正案を自民、公明両党が丸のみしたため、肝腎の憲法の中身は今後三年間議論しないことが既成事実化されつつあります。 総理は、所信表明演説で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待しますとおっしゃいました。まるで人ごとです。
八国会もたなざらしにされていた改正国民投票法が、前国会でようやく成立をいたしました。しかし、立憲民主党の修正案を自民、公明両党が丸のみしたため、肝腎の憲法の中身は今後三年間議論しないことが既成事実化されつつあります。 総理は、所信表明演説で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待しますとおっしゃいました。まるで人ごとです。
さらには、携帯電話料金の値下げ、不妊治療の保険適用、憲法改正手続きを定めた国民投票法など、国民生活に密着した課題、先送りすることができない課題にも挑み、改革に道筋をつけることができました。 この二十五年を振り返ると、特に官房長官、総理大臣を務めた約九年間は緊張の連続でした。
平成三十年六月に憲法改正国民投票法改正案が衆議院に提出をされ、本年六月、多くの方々の御尽力により、この改正案が成立をいたしました。
憲法改正の手続を定めた国民投票法が改正されました。今後、憲法審査会において、各政党が考え方を示した上で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。 最後になりますが、このようなことわざがあります。 早く行きたければ一人で進め。遠くまで行きたければ、みんなで進め。
憲法改正の手続を定めた国民投票法が改正されました。今後、憲法審査会において、各政党が考え方を示した上で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。 そして、最後になりますが、このようなことわざがあります。 早く行きたければ一人で進め。遠くまで行きたければ、みんなで進め。
国民投票法改正案は私も筆頭提出者の一人でした。しかし、菅総理は、どうして、外国人の広告規制を積極的に取り入れようと自民党さんに指示をなさいませんか。皆さん、これでいいんですか。放送事業者の外資規制違反が判明したんですが、それでいいんですか。 ワクチン担当相と、このワクチン接種についても、総理の認識の違いが露呈し、国民が不安に思う場面が続いています。副反応への説明も不十分です。
さて、私たち日本維新の会が今国会最大の仕事の一つと位置づけてきたのが、憲法改正のための国民投票法改正でありました。 私たち日本維新の会も、改正法案の提出者の一人として、今国会での可決、成立を期してきたところでありますが、先週十一日に成立を見たことは大きな成果と考えています。
終盤国会に入り、国民投票法改正案といい、この土地取引規制法案といい、左右対決の法案が矢継ぎ早に審議されています。左右対決は有権者の投票行動の変化を呼び込みません。自民党支持層三割、野党支持層二割、無党派層五割と言われる支持層を一層固定化することになります。
このCM規制が、立法時は、先生方御案内のとおり、民放連が自主規制を約束したわけですが、それをやらないというふうに言いましたので、よって枝野代表は、現行法、国民投票法の現行法は欠陥法だということにならざるを得ない。したがって、現行法のまま、国民投票法は施行できないということになります。法が欠陥だと当時の立法当事者の片方が言っているんですから、このままでは国民投票法は使えません。
枝野代表は、現行法のままでは国民投票法は、国民投票は施行できない、この国民投票法は使えません。よろしいですか、今私が言うことに答えてください。このままではこの国民投票法は使えませんと言っています。 この枝野代表の見解は、山花提案者も全く同じ見解だということでよろしいですか。それだけ答えてください。
衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。
国民投票法と公職選挙法を並びにすることは極めて問題だと私も考えています。その部分の先生のお考えをもう少し詳しくお話しください。よろしくお願いします。
今回の国民投票法改正案の最大の問題は、衆議院での修正部分の解釈が定まっていないということであります。 先日の質疑の中で自民党の議員は、附則第四条の規定は原案の審議と改正の発議を妨げるものであってはならないという私の主張に、もろ手を挙げて賛成すると言明しました。私たちはその趣旨を体現する修正案を提出しますので、自民党の皆様には是非とも御賛同をお願いします。
我が党の立場をまず申し上げながら話をさせていただきたいと思いますが、先ほど参考人の方々から国民投票法に関する大変貴重な御意見を伺うことができました。それぞれの参考人の御意見、様々な党派からの推薦にもかかわらず、現在の国民投票法が抱える根本的な問題点、それぞれ鋭く指摘されており、私がこれまで懸念してきた問題意識と全く軌を一にするものであり、大変参考になりました。
かつて国民投票法を改正したとき、憲法改正の発議については、かつては十八歳投票権の問題等々三つの宿題というのがありまして、それは国民投票法の施行そのものとリンクをされておりました。したがって、そうした十八歳投票権の問題等について解決をしないと国民投票法そのものが動かないと、こういう状況だったわけです。
衆議院における本法案の質疑を通じまして、国民投票法には大きく分けまして二つの部分があるということが明確になったわけでございます。すなわち、国民投票法は、投票環境整備などの投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に係るCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているということでございます。
この度、提案された国民投票法改正案の本来の趣旨は、投票の利便性を向上させるために平成二十八年に改正された公職選挙法の七項目と整合を取るためのものです。そこには全く異論はありません。しかし、問題は、衆議院の審査会の最終段階で立憲民主党から提案され修正案に加えられた検討条項にあります。 日本維新の会は、衆議院において国民投票法の原案に賛成し、立憲民主党提出の修正案には断固反対しました。
今回の国民投票法改正案は、安倍、菅改憲とセットになっています。 実際、菅首相は、五月三日の憲法記念日に、国民投票法改正案の成立は憲法改正への議論を進める最初の一歩と位置付けました。
次に、憲法改正国民投票法について幾つか意見を述べます。 現行の国民投票法は、第一次安倍政権時代の二〇〇七年、改憲に執念を燃やす安倍首相の思惑に沿って作られたものであり、CM規制や最低投票率など根本的な問題が残されたままの欠陥法となっています。そのため、参議院では、同法の採決に当たり十八項目に上る附帯決議を付しました。
この十八歳という年齢の数字が出てきたのは、昨日、川原刑事局長お話あったように、国民投票法あるいは改憲手続法の中で十八歳というのが出てきたと、そして公職選挙法の規定での選挙権が十八歳と、そして今回、民法が二十歳から十八歳に下がるということで、この少年法の問題もそこに関係しているということでしたけれども。
石井先生、発議者向けの問いの五番でございますけれども、衆議院で昨日国民投票法が採決をされて、今度参議院に送られてくるということでございますが、実はこの国民投票法の改正の内容なんですが、平成二十八年の公選法の改正の七項目というのがあるんですが、それを、同じ投票行為だから、村長さんを選んだり国会議員を選んだり、あるいは市議会議員を選ぶ公選法の選挙と憲法改正の国民投票を、同じ投票、一票は一緒でしょうという
衆議院においては、憲法改正に関わる国民投票法の改正案が可決されました。デジタル化によって個人を取り巻く環境大きく変化しております。
日本維新の会は、国民投票法改正案の原案に賛成し、立憲民主党提出の修正案には断固反対しました。この修正案は施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制等についての検討を求めるものですが、禍根を残すと言わざるを得ません。立憲民主党に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、また、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという誤解を招きかねないからです。
この下で、なぜ、では今度の法改正かといえば、先ほど来お話ありますように、民法の成年年齢の引下げ、遡って公選法の選挙年齢の引下げ、更に遡れば国民投票法の制定というところに行き着くと思います。社会情勢が変化したから改正だと言うのですが、そこで言う社会情勢というのは法律が変わったということだけなんですよね。
国民投票法に関する議論は、憲法改正の手続の向上を目指すものであり、憲法本体の議論あってこその手続の議論でなくてはなりません。憲法本体の論議は、既に自由討議の中で各会派の委員各位から様々な意見表明がなされておりますが、CM規制の問題など、国民投票法の次なる議論を進めていくことと併せ、憲法の本体議論を粛々と進めていくべきであることを申し述べまして、私の締めくくりの質問とさせていただきます。
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、与党提出の国民投票法改定案及び修正案に反対の討論を行います。 与党案に反対する第一の理由は、安倍前首相が二〇二〇年と期限を区切って改憲を主張する下で、改憲議論に進む呼び水とするために提出されたものだからです。 自民党は、四年前の安倍前首相の号令の下、改憲四項目を策定し、これを審査会に提示し、改憲原案のすり合わせをしようと画策しました。
○新藤委員 この国民投票法改正案の質疑でございますが、本日で五回目でございます。この改正案の質疑を通じて、国民投票法の構成要素というものが改めて明確になったのではないかと思っております。それは、すなわち、国民投票法は、まず、投票環境整備など投開票に関わる形式的規定があるということです。
七項目案は、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など、平成二十八年に当該部分について全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させるものです。投開票手続に関する内容ですので、本院に送付され本審査会に付託された暁には、速やかに審議を行った上で採決に付すべきです。
国民民主党・新緑風会として、一、本憲法審査会の運営、進め方、二、国民投票法改正案への対応、三、憲法改正についての基本的な考え方、この三つの観点より意見を述べさせていただきます。 一つ目に、憲法調査会の運営についてであります。 憲法審査会は、立法府に属する国会議員が、国民が持つ様々な意見、主張を背景に、それぞれの議員が考え方や意見を相互に出し合い、議論を深めていく場であります。
最初に、平成二十六年の国民投票法改正の際に与党も賛成の上で議決された当審査会附帯決議の第一項から三項において、立憲主義及び憲法の定める国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義に基づいて、徹底的に審議を尽くす、立法措置によって可能とすることができるかどうか、徹底的に審議を尽くすと明記されていることの共有を呼びかけたく存じます。
成年年齢引下げの一連の動きは、二〇〇七年、第一次安倍政権が憲法改悪のための国民投票法を強行したことがきっかけです。改憲を狙う政治的思惑の延長線上に、少年法をもゆがめることは許されません。 内閣府の二〇一五年の世論調査では、少年非行は増加していると答えた人が八割近くに上り、増えたのは、自分の感情をコントロールできず行うもの、凶悪化したもの、集団によるものだと思うとの答えが上位を占めました。
○今井委員 済みません、時間が参りましたので、ちょっと残余の質問は断念いたしますが、今御紹介させていただいたとおり、そのまま国民投票法にこれを横滑りさせたときに、果たして地区によって投票の公平性が保たれるんだろうかという問題点、そこは私はやはり疑念が残りますので、この点に関してはやはり公平性が保たれるんだという議論をしっかりした上で採決をする必要があるんじゃないかなということを申し上げまして、私の質問
私たち日本維新の会は、国民投票法改正案については既に審議が尽くされたとの立場であります。そして、直ちに採決をし、可決、成立を図るべきであると考えております。そうした観点から、国民投票法改正案についての個別の論点について質問することはもうございませんが、大所高所から、馬場伸幸提出者に三点御質問したいと思います。
そして、この三年間、幾らでも問題提起ができる機会があったわけでございますが、まあ、それはさておいて、国民投票法の制定時、平成十九年の会議録を確認してみますと、そこでは、主権の発露である国民投票法においては、公選法の選挙運動規制とは異なり、できる限り自由にという基本理念を掲げるとともに、その他の実務的な投開票に関しては、公選法並びにという制度設計の思想があったことが分かります。
本日、こうして憲法審査会が開催され、国民投票法改正案の審査を行えることについて、関係の皆様に感謝を申し上げたいと思います。 ただ一方、この間、政局を持ち込まないというこの憲法調査会以来の伝統が一部野党の取組で滞ってきたことは、大変遺憾に思います。
私どもがこの七項目の憲法改正国民投票法改正案を採決しましょうと言うのは、これはまさに、これまでの与野党の筆頭間協議の中でも、この七項目の審議が終わってしまうと国民投票法の議論が終わるのではないかという野党の皆さんの御心配がありました。
○馬場議員 まず、国民投票法改正案について、山尾志桜里議員の御質問にお答えいたします。 国民投票法改正案については、粛々と議論を進め、一刻も早く結論を出すべきであり、その上で、毎週木曜日の定例日に憲法審査会を開催し、憲法の中身に関する討議を粛々と、かつ精力的に進めていくべきであるということに対して、山尾委員、また国民民主党と我々が完全に一致しているということを歓迎したいと思います。