1952-03-06 第13回国会 参議院 予算委員会 第16号
私どもは総理のこの良心と責任に信頼したいのであります、最近往々憲法改正論が唱えられておりますし、又全国選挙管理委員会では、総理の否定にかかわらず憲法改正のための国民投票法を立案研究中であると報ぜられております。又私どもも現に先の臨時国会であつたと思いますが、北海道開発法の一部改正法で憲法第九十五條の住民投票に関する條章が蹂躪られたと信じております。田中東大教授も同意見であると私は信じております。
私どもは総理のこの良心と責任に信頼したいのであります、最近往々憲法改正論が唱えられておりますし、又全国選挙管理委員会では、総理の否定にかかわらず憲法改正のための国民投票法を立案研究中であると報ぜられております。又私どもも現に先の臨時国会であつたと思いますが、北海道開発法の一部改正法で憲法第九十五條の住民投票に関する條章が蹂躪られたと信じております。田中東大教授も同意見であると私は信じております。
○吉岡政府委員 憲法改正の国民投票の問題でありますが、これは私どもの方で資料を集めておる程度でありまして、あれは憲法付属の法典を、いろいろ準備いたしました当時資料を集めまして、ある程度問題点を検討をしたわけであります。その後選挙制度調査会で昨年改組しました後に、一回委員会で検討しました問題点を、ある程度論議をいたしました。
最近新聞によると政府は、憲法改正のための国民投票の問題をお考えになつておるということなんですが、どの程度お考えになつておるのか、重大な問題だと思いますので聞いておきたいと思います。
この役所におきましては、憲法改正の場合に必要なる国民投票法の立案を開始いたしております。憲法改正が必要でないという総理の御答弁からすれば、憲法改正の前提たる国民投票法の立案は必要でないと思いますが、この点に関しましては、吉田総理はどういう御方針でございますか。もし自分の所轄の官庁の重大なる事務に対して御存じないという御答弁はないと思いますが、この点お伺いしておきたいと思います。
また国民投票を研究せよということを命じた事実もありません。しかしながら関係当局といいますか、それぞれの向きにおいてはあらゆる場合を研究するということは当然の話でありまして、国民投票の場合も研究いたしているかも存じませんが、私が命じたことはかつてないのであります。
第三番目に、政府は再軍備或いは自衛力の漸増の是非を国民に問いますために、国民投票をおやりになる意思はないか。この点をお伺いいたしたいと存じます。先般総理の防衛隊に関しまする言明以来、国会の内外におきまして閣僚各位がなされているところの言説は誠に驚くべきものがあります。
憲法改正について国民投票に問う意思がないかというお尋ねでありますが、再軍備はいたさないと申す以上は憲法を改正する必要はない。従つて国民投票に問う考えはない。解散もしない。 天皇の御地位等については憲法の明らかに規定いたしているところであります。これに対して何ら我々は疑いを持つておらないのであります。従つて皇室典範の改正等は毛頭考えていない。
あとからいずれ研究して必要な質問はいたしますが、そこでこの前大橋前法務総裁にお尋ねしたときに、憲法改正に必要な手続としての特別の国民投票に関する法律を、準備しておるという御答弁をいただいております。もうこれは準備が進んでおると思うのですが、いつごろ提案になりますか、この点お尋ねしたい。
私は法務総裁が如何ように言われようとも、そういう平和憲法を国民投票によつて改正すること一はできないから、三百代言とは言いませんが、優れた法律家としての頭脳でいろいろ解釈されて、如何にして憲法違反を国民に合法的な仕方のような形でやられようとするかということは、これは明らかであります。
濠洲政府は先に共産党を非合法化して国会から閉め出そうといたしましたが、政治常識の高い英本国から遠く離れた僻遠の濠洲国民ですら、国民投票によつてこれを拒否いたしております。日本共産党がたとえ闘争の手段であろうとも、国会を認めて、法に従つてその代表者を国会に送る限り、その革命的危険性は極めて少いのであります。
だから内閣がやり過ぎれば、衆議院はこれに対して不信任決議をする、裁判所がやり過ぎれば、国民投票によつて最高裁判所の裁判官の運命を決する、こういうふうに調節ができておるのです。ところが、そのうちで国会でやり過ぎがあるとき、高い立場から見て、国会の権能行使というものに無理があるという勢いを増しましたときに、いかにしてこの国会を調節するか、この権能が非常に大切だと思います。
即ち憲法九十六條により、両院の三分の二及び国民投票によつてこの両條約が承認されるのでなければ、さような憲法を変更するような條約には、まあ国会で承認することはできんと考えるが、総理大臣はこれに対して……極めてこれは議論によつて明快になりましたが、そういう必要はないと考えておられますか。あると考えておられますか。その一点で結構でございます。
懇憲法改正があるかないかということを聞いておるのじやなくて、かような憲法の改正を当然予想されるような両條約の承認のためには、国会の單なる多数決の承認では不十分であつて、当然両院の三分の二以上の賛成と国民投票を経過しなければ、憲法の存立の根本を脅かすという点について、それをイエスと考えておられるのか、ノーと考えておられるのか、そのことなんです。
当然この場合には、憲法改正とまつたく同じ手続によつて、両院とも三分の二以上の多数で、この案をさらに国民投票にかけるという手続をとるのが当然だと思います。当然そういうことにならなくちやならぬが、そういうことすらまつたく無視しておるこの行政協定については、国会の承認を求める必要がないと答えている。そういうことがどうして許されるか、説明を願いたい。
(拍手)われわれは、これがために国民投票を行つたということを聞きません。また国会の審議に付せられまして、そうして国会において審議されたということを聞かないのであります。まさに独善、独断外交といわざるを得ません。昨日の演説で批准條項がついておるということはわかりましたが、その駐屯の期限、費用、駐屯の場所等について伺つておらないのであります。駐屯は期限がないと言われております。
併しこれを国民投票に求めるというと、それじや困るということで拒否が出て来ておる、こういうお話も聞いておるのでありますが、私は欧米のごとき体制にまで進むことを心から望む者でありますけれどもが、法律で以てこれをきめる場合に、この一点に非常な私は根本的疑義を持つのです。
さらに大橋法務総裁は、先般憲法改正のための国民投票の法制化を準備しておるということを言明しておられますが、首相は講和後に憲法の改正を考えておられるとも考えないわけでありますが、近く当然結ばれるであらうと考えます日米防衛協定そのものは、もとより日本にその個別的自衛権を発動する軍備がないから、アメリカが日本の安全保障をしてくれるというわけではありますけれども、従つて憲法とは関係ないということにはなるわけでありますが
それから第二に、憲法改正に伴う国民投票の法制化がいまだ行われておらぬという御質問でございますが、これはまつくた御説の通りでございまして、国民投票のための特別の法律をすみやかに制定すべきものであると考えておるのでございます。
特に私は、憲法改正の際に国民の承認を得る方法は、特別の国民投票によつて表明されなければならないということになつております。けれども、この国民投票の制度はまだ法制化されておりません。そこで、これは当然かつすみやかにやるべきであると思いますけれども、その準備をなされておるかどうか、その点をあわせてお伺いいたします。
中ソ友好同盟條約は、このことを明文で規定しているのみならず、二月下旬ベルリンで開かれました世界平和評議会第一回総会は日本問題の平和的解決に関する決議におきまして、日本の再軍備と単独講和締結の陰謀に反対し、アジア、アメリカ、大洋州の関係諸国で、これに関する国民投票を行うことを呼びかけ、アジア、太平洋地域の平和擁護会議を開くべきことを決定しております。
日本の講和條約に関しては、日本、アジア、アメリカ、大洋州各国に国民投票を要請する法蔵を採択しておる。(「何を言つてるんだ」と呼ぶ者あり)自由党の諸君、諸君はこれをどう考えるのか。この国際会議で、八十箇国の代表によつて、このように問題とされ、このように明らかにされておる事実が、日本の国会の中では虚構であり、捏造であり、宣伝であり、懲罰であると諸君は言うのか。
この大多数というものを決定ずけるのには、国民投票とか、あるいは権威ある新聞、雑誌が、パブリツクな投票をやるとか何とかして、何か根拠がなければ大多数ということは言えないと思う。しかるにかかわらず、あなたはこういうふうに、今同僚の御質問のように断定しておられるのだが、一体その根拠を私ははつきり聞いておきたい。これは重大な問題でありますから……。
しかしながら、憲法の改正には、條約承認の場合よりも特に愼露な手続、すなわち国民投票というような手続を必要とされておるのでありまして、こういう点にかんがみますると、このような手続を要しない條約締結承認の方法によつて実質上の憲法改正を結果するがごとき行為をあえてすることは、国民の意思を無視することになりまして、はなはだ非民主的であり、不都合であるともまた考えられるのであります。
だから、恥知らずにも再軍術強化を唱える芦田氏さえ、市軍備のためには憲法改正が望ましいが、国民投票で婦人の賛成票が得られないから、憲法改正をやらないで再軍備を押し切ろうというのであります。これこそ、婦人をだまして再軍備を企てる、いかにも反動政治家の本心てあります。私は日本婦人の名において、かかる暴言、屈辱と、軍国主義復活の陰謀に対し巌重に抗議するものであります。
私は法律家でもなく、憲法学者でもないのでありますが、私の留年にわたる選挙法をしばしば改正をして来た政治的の経験、感じ、それから地方議員の選挙法を改正して来た見地から考えて行きまして、特に国会議員の選挙法の場合において、私の脳裡に深く印せられてあることは、国民投票であり、一般投票日であり、常識投棄であつて、職域代表ではないという建前であります。
ただしかし先般来観光温泉文化都市であるとか、観光都市法というふうな、ある一つのカテゴリーの中に入る幾つかのものは、何とかまとまりはしないだろうかという考え方を持つたのでございますけれども、しかしながらその法律を個々の都市に適用するということになりますと、それぞれまた国民投票を必要とすることになりまして、単独に法律を出しても、結局同じことになるということにこの場合結論を得たのでございます。