1953-02-03 第15回国会 衆議院 本会議 第25号
最近成案を見た憲法改正国民投票法案はすなわちこれである。 来るべき補正予算案の編成は、いわゆる防衛関係費が中心になると思うのである。蔵相、保安庁長官の見解はどのようなものであるか、明確にその意見を承りたいのである。軍事援助について、見込みをどのように立てておるかも、この機会に承りたい。
最近成案を見た憲法改正国民投票法案はすなわちこれである。 来るべき補正予算案の編成は、いわゆる防衛関係費が中心になると思うのである。蔵相、保安庁長官の見解はどのようなものであるか、明確にその意見を承りたいのである。軍事援助について、見込みをどのように立てておるかも、この機会に承りたい。
政府は憲法改正のための国民投票の方法の研究に着手されたと伝えられております。果してその通りであるかどうか。詭弁もいい加減にして、この際、率直に吉田総理の明確な答弁を願いたいのであります。 次に二十八年度予算についてお伺いいたします。二十八年度予算案は、独立後最初の一般予算であつて、我が国今後の進路を決定する極めて重大なる意義を持つものとして内外の注目を浴びていることは、今更言うまでもありません。
総理大臣は、再軍備即ち他国を侵略し得るごとき従来の軍備はしないが、自衛のため、集団安全保障のための戦力は早晩保持するのであり、これは現在憲法上禁じているから、戦力を持つに際しては、国民投票により憲法を改正する措置を要すると考えておられるか。明確な御答弁を承わりたい。最近の総理大臣の御答弁を詳細に検討してみますると、この点を再確認しておく必要があるのであります。
次に国民投票法ですが、法案は、これは憲法改正の用意ではないかというようなお尋ねでありますが、憲法改正はする必要がないと考えておりますから、憲法改正は只今考えておりません。ただ国民投票法案なるものについては、事務当局が事務当局として研究いたしているだけであります。 その他の問題については主管大臣からお答えをいたします。(拍手) 〔国務大臣向井忠晴君登壇、拍手〕
それからもう一つは、新聞あるいは内閣等でいろいろ審議しておりますところの、憲法改正に対する国民投票の方法が一体どうかという点について、私の記憶では、そういう国民投票に対する法律案がないのじやないかというふうに考えます。
先ず私が伺いたいことは、諸制度の改革の問題でありまして、実はいつでありましたか、昭和二十六年、昨年でありましか、政府は選挙制度調査会というものをお作りになりまして諮問をいたされたのでありますが、その諮問の内容となつておりますものは、日本国憲法の改正に関する国民投票制度要綱というふうなことであつたと思うのであります。
そういうようでなくして、ただ漫然とこういうことが決定されるはずは警察法上から見てありませんから、おそらく来年四月一日からやりたい、こういうふうに考えて、その上において国民投票を行われたのであろうと思うのであります。
ですからして、議決した以上は必ず住民投票というものは行われるという段階になつておるわけでありますから、すなわち議決即国民投票と考えてもいいのでありますが、その国民投票がまだ行われてはおらないけれども議決はされておる、こういうものが五つあることを知りましたので、それで、はなはだあれでありますが、この五つを一緒にいたしまして、この二十日までに住民投票が行われたものについては、法律そのままで行きますと再来年
ところが、事実上再軍備を進めながら、国内情勢が悪い国内情勢が悪いということは、今憲法改正のために国民投票をやれば負ける。だから情勢が悪いから、再軍備をやるという表現はしない、こういう考え方が今の政府の考え方だろうと思うのです。いくら政府が保安隊は軍隊でないと言つても、軍隊であるということはもう国民の常識なのです。世界の人もみなそう認めておる。
○北委員 憲法はそういう不都合のものならばかえる準備をして、それがために国会の三分の二の賛成を得て、国民投票できまる、昔の明治憲法のような天皇に改正の発案権がある千載不磨の大典ではない。どうせアメリカが日本にこしらえてくれたのだから、日本に不都合ならどんどん直すのがあたりまえである。これをいつまでも守つておる気持が私にはわからない。
この国民投票はマンチエスター・ガーデイアンも言つたように、共産党を擁護するというよりは、本質的に真実の自由主義を擁護するため、政府提案に反対であつたのであります。本法案と比較される反共法を成立させた南アフリカは、その後如何なる方向を歩んでいるか。最近の報道を御覧なさい。
つまり人権擁護のような気持で出て来ておりまして、それを中心として考えて行きますと、これは複雑な世の中で、ちよつとした特別規定があつたからとてすぐ国民投票に訴えるというわけでもないと思います。どういう部分がかかるものであろうかという問題が一つと、それから今のように概念的に扱つた場合に、この規定では適用外になるかどうか、この二つの点がありまして、政治は政治の舞台で動くものと存じます。
これは外国の、アメリカでもそれが問題になつて訴訟なんかにもたつておるのですけれども、そういう事例を前提に置きまして私はこの問題はなお頭の中で練つておる次第でありまするが、多少の疑いを……多少の疑いと言いますのは、果して或る限られる特定のところの制度を変えるときに、平然として、国民投票に問わずしてやれるものかと、その限界如何ということにつきましてはむしろ研究問題として、私どもどちらとも今お答えできかねる
なぜかと申しますと、憲法改正の場合をとらえることになりますと、憲法は両院議員の三分の二で議決したもののイエス、ノーだけを国民投票に問うということになる。従つて、憲法改正というのは、いろいろ多くの項目をあげて国民に問うので、それのイエス、ノーの判断だけを与えることになると、国民として一つの項については賛成であるけれども、他の項については反対であるというように、迷う場合があると思う。
これは憲法の改正をしようとする場合には、当然国民投票をしなければならぬ。国民投票を行う手続その他の選挙事務をこれで行われようとしておるのかどうか、その点をこの機会にお聞かせを願つておきたいと思います。この問題は選挙事務の問題だけならよろしいのでありますが、いろいろここに書いてありますように、「資料を収集し、並びにその制度を企画し、及び立案すること。」
○政府委員(鈴木俊一君) この「選挙その他の投票に関する事務」というのでございましてこの「選挙」というのはいわゆる議員長等の選挙でございますが、「その他の投票」と申しますのは、例の長の罷免などの投票でございますとか特別の地方団体に適用せられます法律の住民の一般投票でございますとか、そういつたような、いわゆる選挙に対応する投票という意味でございまして、要するにそういう選挙事務或いは住民投票、国民投票といつたような
この警察法に従つて国民投票によつて住民の意思を反映してその意思に基いて住民の多数が欲する方向に向うことをきめている、これはきわめて民主的行き方であるが、その民生的な行き方の所産によつて生れたものが、たまたま時期的に長く待たなければならないという問題だけを、時期を短縮して多数住民の意思を早く実現するというところへ持つて行くのが、本法案の趣旨でありまして、これはきわめて民主的な行き方であると確信するものであります
○岡崎国務大臣 お説の通り、国会と国民投票ということになりますけれども、国会と申しますものは、要するに国民の意向を代表しておるものと考えております。また国の最終的の主権は国民にあるということに当然なるのでありますから、国民が最終的には決定するというつもりで申したのであります。
○並木委員 大臣はこの前も国民の意思がおきめになることだという答弁をされたのでありますけれども、憲法改正の問題は、国会で発議をして、そして国民投票に付せられるのです。大臣の言われ方は逆だと思うのです。
近く選挙制度調査会を開きまして、参議院議員の選挙制度と、それから憲法改正の国民投票の問題を審議したいという意向があるのです。それに関連してああいう記事が出たことと思います。そういう意見は全然ございません。
これはやはり補欠選挙の場合は国民投票が一緒にないとか、その他いろいろなことで、少くて済む場合がありますので、そういうことにきめておるわけでございます。
第三に、日本が戦力を持つか持たないかということは、全く国民の自由意見によるべきものであつて、日本の経済力がこれを許し、又外部の情勢もこれを必要とするに至つたような場合には、憲法に従つて国民投票なり憲法改正なりをするが、差当つてのところはまだその時期に至らないということであります。
然るにそのすぐ直後、又、「自衛のための新たな戰力を持つや否やを成るべく早く国会と国民に問われることが必要ではないか」という岡本君の質問に答えては、「大体御意見の通りであります」と、これを肯定、憲法改正と、これを国民投票に任せることを確言しておられます。
そうなりますると、第一項、第二項を区別する必要はないのでありまして、再軍備是か非かというようなことも、とにかく憲法改正手続をふんで、国民投票にかけてみればよろしい、国民がその投票の結果よろしいというならば、どんなことでもできる——極端に申しますと、侵略と言うと少し語弊がありますが、紛争解決の手段としての戰争でもさしつかえない、こういう見方も考えられるのであります。
軟質憲法に対して硬質憲法であつて、その改正には国会の三分の二、国民投票に付するということが必要であつて、みだりに改正を口にすべきではない。ここにおいて私は憲法第九条の規定の一つの正しい解釈を確立しておく必要を感ずるわけであります。
総理大臣は自衛のために戰力を持つ必要がありとお考えになりますれば、戰力が生ずるに先立つて憲法第九條の改正を国民投票に関わるべきであります。それが総理大臣に課せられた重大な任務であると思います。
日本が戰力を持つか、或いは軍備を持つか、持たないかということは、全く国民の自由意思によるべきものであつて、これは私の申すことも国の力がこれを許し、日本の経済力が軍備を持つことを許し、又外界の事情もこれを持たなければならん時に至れば、これを考えざるを得ないのでありますが、その場合には憲法に従つて国民投票なり、憲法改正なりいたしますが、差当つてのところは未だその時期に至らない、つまり戰力にあらざるものを