2021-11-11 第206回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
御承知のとおり、本審査会は、国会法第百二条の六の規定により、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、設置されたものであります。 憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本を成すものであります。
御承知のとおり、本審査会は、国会法第百二条の六の規定により、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、設置されたものであります。 憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基本を成すものであります。
八国会もたなざらしにされていた改正国民投票法が、前国会でようやく成立をいたしました。しかし、立憲民主党の修正案を自民、公明両党が丸のみしたため、肝腎の憲法の中身は今後三年間議論しないことが既成事実化されつつあります。 総理は、所信表明演説で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待しますとおっしゃいました。まるで人ごとです。
さらには、携帯電話料金の値下げ、不妊治療の保険適用、憲法改正手続きを定めた国民投票法など、国民生活に密着した課題、先送りすることができない課題にも挑み、改革に道筋をつけることができました。 この二十五年を振り返ると、特に官房長官、総理大臣を務めた約九年間は緊張の連続でした。
平成三十年六月に憲法改正国民投票法改正案が衆議院に提出をされ、本年六月、多くの方々の御尽力により、この改正案が成立をいたしました。
憲法改正の手続を定めた国民投票法が改正されました。今後、憲法審査会において、各政党が考え方を示した上で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。 最後になりますが、このようなことわざがあります。 早く行きたければ一人で進め。遠くまで行きたければ、みんなで進め。
憲法改正の手続を定めた国民投票法が改正されました。今後、憲法審査会において、各政党が考え方を示した上で、与野党の枠を超え、建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていただくことを期待いたします。 そして、最後になりますが、このようなことわざがあります。 早く行きたければ一人で進め。遠くまで行きたければ、みんなで進め。
本審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するという極めて重要な任務を担っております。 審査会の運営に当たりましては、委員各位の御指導と御協力をいただきながら、公正かつ円満な運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
国民投票法改正案は私も筆頭提出者の一人でした。しかし、菅総理は、どうして、外国人の広告規制を積極的に取り入れようと自民党さんに指示をなさいませんか。皆さん、これでいいんですか。放送事業者の外資規制違反が判明したんですが、それでいいんですか。 ワクチン担当相と、このワクチン接種についても、総理の認識の違いが露呈し、国民が不安に思う場面が続いています。副反応への説明も不十分です。
さて、私たち日本維新の会が今国会最大の仕事の一つと位置づけてきたのが、憲法改正のための国民投票法改正でありました。 私たち日本維新の会も、改正法案の提出者の一人として、今国会での可決、成立を期してきたところでありますが、先週十一日に成立を見たことは大きな成果と考えています。
終盤国会に入り、国民投票法改正案といい、この土地取引規制法案といい、左右対決の法案が矢継ぎ早に審議されています。左右対決は有権者の投票行動の変化を呼び込みません。自民党支持層三割、野党支持層二割、無党派層五割と言われる支持層を一層固定化することになります。
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
衆議院におけます本法案の質疑を通じまして、国民投票法は大きく分けて二つの部分があることが明確になりました。改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。
附則四条二項で規定されましたのは、まさに国民投票の投票の質に関する部分であります。この投票の質に関する部分に関しては、国民投票運動の自由と、それから国民投票の公平公正とのバランスをどう取るかというのが非常に重要な問題であるというふうに認識しております。
枝野代表は、現行法のままでは国民投票法は、国民投票は施行できない、この国民投票法は使えません。よろしいですか、今私が言うことに答えてください。このままではこの国民投票法は使えませんと言っています。 この枝野代表の見解は、山花提案者も全く同じ見解だということでよろしいですか。それだけ答えてください。
福島第一原発事故を受けて原発の安全対策強化で費用が高騰したというのが一つの要因でありますが、リトアニアではこれ国民投票で計画が否決です。ベトナムでも安全への懸念と財政難から政府が計画を断念したと。さらに、国際的に再生可能エネルギーのコストも大きく下がっているということもあるわけですね。 原発が安全面でも経済面でも成り立たなくなっていると、こういうことではないんでしょうか。
まず、人を選ぶ選挙と憲法九十六条で定められた憲法改正国民投票について何が違うのかと。これも授業なんかやったら一時間で終わるかどうかという題になってしまうかもしれませんけど、簡潔に三つ言わせていただきたいと思います。
我が党の立場をまず申し上げながら話をさせていただきたいと思いますが、先ほど参考人の方々から国民投票法に関する大変貴重な御意見を伺うことができました。それぞれの参考人の御意見、様々な党派からの推薦にもかかわらず、現在の国民投票法が抱える根本的な問題点、それぞれ鋭く指摘されており、私がこれまで懸念してきた問題意識と全く軌を一にするものであり、大変参考になりました。
修正案の発議者である奥野議員は、現行の国民投票法は公平公正な投票が確保されるという憲法上の要請が満たされておらず、法制上の措置が講じられるまでの間は国民投票を実施することは許されない、こういうふうに明言しました。これについて、発議者の一人である公明党、北側議員は、国民投票において公平公正を図るのは当然のこと、コマーシャル規制についても同様で、早急に議論し、しっかり結論を出していきたいと発言。
衆議院における本法案の質疑を通じまして、国民投票法には大きく分けまして二つの部分があるということが明確になったわけでございます。すなわち、国民投票法は、投票環境整備などの投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に係るCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているということでございます。
それをかみ砕いて言えば、国民投票は単独で行える場合がまずあると、そして国政選挙と同時に行える場合もある、そういうことではないかなというふうに思っております。 公職選挙法における国政選挙、選挙運動について規定がございます。また、国民投票法による憲法改正に係る国民投票運動についても規定がございますけれども、この両者には大きな違いがあるというふうに認識しております。
○衆議院議員(山花郁夫君) この国民投票法制定当時、当時、民主党が、ですけれども、国民投票運動は国民主権と密接に結び付くものであるので、規制ゼロということをベースに制度設計をすべきではないかというアプローチを主張いたしまして、これに自民、公明両党の皆様方の御理解をいただきまして、与野党間で丁寧な協議がなされたところでございます。
今回の国民投票法改正案は、安倍、菅改憲とセットになっています。 実際、菅首相は、五月三日の憲法記念日に、国民投票法改正案の成立は憲法改正への議論を進める最初の一歩と位置付けました。
まず冒頭に、国民投票法の改正案について、私どもの修正案を自民党が全面的に受け入れ、衆院段階で合意が成立したことは一定の評価ができます。しかし、その一方で、国民投票法成立時から指摘されている問題点が積み残されたままで、依然、欠陥法案であることに変わりありません。
もう一つは、国民投票運動等のための広告放送やインターネット有料広告の制限、国民投票運動等の資金に係る規制、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保のための方策など、国民投票の公平及び公正を確保するための事項であります。 これらの事項について検討を加え、その結果に基づいて、法制上の措置を含む必要な措置を講ずるものとしております。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この十八歳という年齢の数字が出てきたのは、昨日、川原刑事局長お話あったように、国民投票法あるいは改憲手続法の中で十八歳というのが出てきたと、そして公職選挙法の規定での選挙権が十八歳と、そして今回、民法が二十歳から十八歳に下がるということで、この少年法の問題もそこに関係しているということでしたけれども。
公選法の発議者として、この場にいる自分が答えるべきかどうかと思うところではございますが、昨日衆議院から送付されてきた憲法改正国民投票案については、これからしっかりと定例日に参議院らしく中身を精査していかなければならないと考えていると申し上げたいというふうに思います。
石井先生、発議者向けの問いの五番でございますけれども、衆議院で昨日国民投票法が採決をされて、今度参議院に送られてくるということでございますが、実はこの国民投票法の改正の内容なんですが、平成二十八年の公選法の改正の七項目というのがあるんですが、それを、同じ投票行為だから、村長さんを選んだり国会議員を選んだり、あるいは市議会議員を選ぶ公選法の選挙と憲法改正の国民投票を、同じ投票、一票は一緒でしょうという
衆議院においては、憲法改正に関わる国民投票法の改正案が可決されました。デジタル化によって個人を取り巻く環境大きく変化しております。
日本維新の会は、国民投票法改正案の原案に賛成し、立憲民主党提出の修正案には断固反対しました。この修正案は施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制等についての検討を求めるものですが、禍根を残すと言わざるを得ません。立憲民主党に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、また、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという誤解を招きかねないからです。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
この下で、なぜ、では今度の法改正かといえば、先ほど来お話ありますように、民法の成年年齢の引下げ、遡って公選法の選挙年齢の引下げ、更に遡れば国民投票法の制定というところに行き着くと思います。社会情勢が変化したから改正だと言うのですが、そこで言う社会情勢というのは法律が変わったということだけなんですよね。
また、従来から申し上げているとおり、スポットCMの扇情的な影響力や、インターネット広告も含めCMに投じる資金の多寡が投票結果に与える影響等を踏まえると、CMや運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公平公正な国民投票の実施は期待できません。
そして、御発言のありました、現行の国民投票法下でも国民投票は可能であるという御指摘につきましては、いわゆる三つの宿題に関しまして、一般国民投票を検討項目として明記をしまして、十八歳投票権及び公務員による国民投票運動の一部解禁の二つを解決した平成二十六年の改正によりまして、国民投票を実施することのできる環境は整ったということは御承知のとおりであります。
○新藤委員 この国民投票法改正案の質疑でございますが、本日で五回目でございます。この改正案の質疑を通じて、国民投票法の構成要素というものが改めて明確になったのではないかと思っております。それは、すなわち、国民投票法は、まず、投票環境整備など投開票に関わる形式的規定があるということです。