1992-04-08 第123回国会 参議院 予算委員会 第13号
幾つか例を挙げてみますと、イギリスでは、これは一九四八年の国民扶助法あるいは一九七〇年の慢性病者及び障害者法、これによりまして、盲人、聾唖者及びその他の疾病障害、先天性障害などによる相当かっ永続する障害を有する者を障害者というふうに定義いたしております。フランスでは、一九七五年の障害者基本法によりまして、身体的、感覚的、精神的な不利益を負った者というふうな定義がございます。
幾つか例を挙げてみますと、イギリスでは、これは一九四八年の国民扶助法あるいは一九七〇年の慢性病者及び障害者法、これによりまして、盲人、聾唖者及びその他の疾病障害、先天性障害などによる相当かっ永続する障害を有する者を障害者というふうに定義いたしております。フランスでは、一九七五年の障害者基本法によりまして、身体的、感覚的、精神的な不利益を負った者というふうな定義がございます。
○山中郁子君 私は、国立国会図書館の立法考査局でお調べをいただいたのでありますけれども、具体的に三つの国の例を申し上げますと、イギリスの場合、国民扶助法、御承知だと思いますが、ここでの障害者の定義は、盲人、聾唖者、精神障害者または疾病、障害、先天異常、または大臣の指定するその他障害により相当にかつ永続的不利を受ける者と、このようにその範囲を定めております。
それからイギリスあたりでも、国民扶助法とか慢性疾患及び障害者法という法律がありますけれども、これにもハイウエーの場合にどうだとか、障害者であるドライバーがどうするとかいうようなことを規定をしているわけですね。
それから、イギリスが最も徹底しているのでありまして、一九四八年に「国民扶助法」を制定したけれども、どうもこれでは不十分だというので、一九七〇年に「慢性疾患及び障害者法」という法律が制定されたわけであります。私はその法律の全文を翻訳をしてもらって言うのでありますが、たとえば「公共施設」の第四条にはこういうことがあります。