2019-10-08 第200回国会 参議院 本会議 第2号
国家の慶弔禍福の際に恩赦を実施するかどうかや、実施する場合の内容については、内閣において、このような恩赦制度の趣旨や先例、社会情勢、国民感情等の諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと考えています。 恩赦を実施する場合には、その内容は閣議で決定し、天皇の認証、官報掲載等の手続を経ることとなります。
国家の慶弔禍福の際に恩赦を実施するかどうかや、実施する場合の内容については、内閣において、このような恩赦制度の趣旨や先例、社会情勢、国民感情等の諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと考えています。 恩赦を実施する場合には、その内容は閣議で決定し、天皇の認証、官報掲載等の手続を経ることとなります。
○山下国務大臣 一般論として申し上げれば、恩赦を行うか否かにつきましては、現行の法に基づいて、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等、諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものと私も承知しておるところでございます。
○今福政府参考人 その明確な理由は判然といたしませんけれども、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等、諸般の事情、状況を総合的かつ慎重に勘案して、大赦になじむものと判断されたと考えられます。
一般に、恩赦を実施するか否かは、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等、諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものでありますところ、その都度、大所高所からの判断によって行われたものと考えております。
しかしながら、御指摘のように、特に死刑判決が出た場合などにおける我が国国内の国民感情等をしっかり考慮して、我が国としては対応していかなければならないと考えます。 具体的には、理由となった犯罪の中身ですとか、さまざまな事情を個別具体的に考えていかなければならないとは思いますが、御指摘の点等も踏まえながら、我が国として適切に対応するという姿勢は大事にしていかなければならないのではないかと考えます。
それで、今回の最高裁判所大法廷決定の判断の枠組みというのは、おおむね要約しますと、一つは、相続制度をどのように定めるかは国の伝統、社会事情、国民感情等を総合的に考慮した立法府の合理的な裁量判断に委ねられているが、これらの考慮事情は時代とともに変遷するものであると。
私どもとしては、これまでも国籍法につきましては、その時々の国際情勢に合わせて、それから、日本の国内の国民感情等も考慮しながら、適切に改正をしてきたつもりでございます。今後とも、そういった所要の法改正を行うということも含めて、引き続き対処しなければいけないと思っておりますけれども、そのためにも、この種のことをめぐる議論が一層これからも深まっていくということをぜひ期待したいと思っております。
しかし、現実に犯罪の体感と、体で感じる感じといたしましては非常に犯罪が凶悪化しており、毎日毎日いろんなニュースが出てきてもびっくりしないような、一週間前の事件だったのか昨日の事件であったのか分からなくなるような凶悪事件等が続発しているということもありまして、国民感情等からもこの改正に取り組んだということは非常に時宜を得たことではないかというふうに思います。
これは、被選挙権の付与が許されないという理論的結論を前提に立案したものではなく、現時点における国民感情等をおもんぱかり、本法の早期成立ということを何よりも優先させ、その付与は将来の議論にゆだねようとする政策的判断に基づくものであります。 重ねて、平成七年二月二十八日の最高裁判所判決が被選挙権の付与については何ら言及していないことも、右政策判断に影響があったことは明らかにしておきます。
○樋渡政府参考人 条約を締結する場合には、双方の締約国の法制度の相違、国民感情等にかんがみながら、どの範囲で共助を実施するか、どのような場合に共助を拒絶するか等について、外国との間で詳細に取り決められ、我が国の法体系上、共助する場合が相当ではない場合に共助の義務を負うことがないように取り決めることもできますことから、条約に別段の定めがある場合に、双罰性の有無にかかわらず、共助を実施することができるようにすることは
しかし、例えばイタリアとかタイのように、すべての国がおよそ条約の存在を問わず双罰性を要件としないという国がないわけではございませんで、そういう意味で申し上げますと、どのような場合に共助を実施するとかどのような場合に共助を拒否するかについては、その捜査共助の必要性、法制度の相違、国民感情等を踏まえながら個別に取り決めていく必要がございまして、条約で定めることによりまして双罰性の要件を緩和するのがむしろ
どのような場合に共助を実施するか、どのような場合に共助を拒否するのかにつきましては、捜査共助の必要性、法制度の相違、国民感情等を踏まえながら個別に取り決めていく必要がございまして、条約で定めることにより双罰性の要件を緩和するのが妥当であるというふうに現在は思っております。
この点については、今申し上げました作業賞与金の性質等に照らしながら、国民感情等の諸条件を考慮して決定されるべきものではないかと、その観点から適正な維持にこれまでも努めてきたところですけれども、そういった考え方で対応すべきものかなというふうに考えております。
そういった作業賞与金の性質ということに照らしますと、やはりその額というものは、国民感情等の諸条件も考慮して決定されるべきものでありまして、その意味で適正な水準にこれまでもいろいろ努めてまいりましたけれども、国民感情が納得いくようなものである必要があるというふうに私は考えております。
私がそのとき感じましたことを政治家として率直に申し上げますと、これは日米のというか、日本の国家の安全保障の重大なパートナーである米側の原子力潜水艦によって引き起こされた事故であるので、今後、外交、安全保障上、国民感情等を考えると大きな問題になるなと。
これは、被選挙権の付与が許されないという理論的結論を前提に立案したものではなく、現時点における国民感情等をおもんぱかり、本法の早期成立ということを何よりも優先させ、その付与は将来の議論にゆだねようとする政策的判断に基づくものであります。
これは、被選挙権の付与が許されないという理論的結論を前提に立案したものではなく、現時点における国民感情等をおもんぱかり、本法の早期成立ということを何よりも優先させ、その付与は将来の議論にゆだねようとする政策判断に基づくものであります。
これは、いわゆる六十年に中曽根総理が参拝をされ、そして六十一年には参拝を差し控えると、先ほどの国民感情等もあってと、こういうことでございます。そうした中で、事態の改善のために最善の努力をいたしますよと、こういうこともその談話の中で述べておられるわけでございます。 今、幾つか官房長官お話をされましたのですけれども、その辺につきましてもう少し何か具体的にあれば、お聞かせをいただきたいと思います。
結果として、一人当たり九万五千円の減額になりましたけれども、今申し上げたように内外の厳しい状況、国民感情等も踏まえながら、かつ一方においては、労使の安定的な関係、そして労働基本権制約の代償としての人事院勧告制度、これを尊重する、そういう総合判断のもとでの決定でございます。 したがいまして、今御指摘のように、厳しい内容ではございますけれども、国民の理解が得られるものだ、こんなふうに感じております。
これは、被選挙権の付与が許されないという理論的結論を前提に立案したものではなく、現時点における国民感情等をおもんぱかり、本法の早期成立ということを何よりも優先させ、その付与は将来の議論にゆだねようとする政策判断に基づくものであります。
ただそれは、日米韓が、それぞれの国民感情等もあるわけで、全く同じ政策をとるということではない、それは三国とも共通の認識を持っているわけでございます。
総理として、国民感情等に照らして、どのような解決が望ましいとお考えでしょうか。大蔵大臣としては、この二名が辞退すべきか否かについてどう思っておられますか、お伺いをしたいと思います。