2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
次に移りますが、土地利用規制の国際法上の根拠について、これはさきの本会議質疑でも大臣にお尋ねをしたところですが、WTOと、この本法律案とWTO・GATSの関係について大臣にお尋ねをしたところ、この本法案は、調査や利用規制の対象を外国人、外国法人の利用者に限定しない内外無差別の枠組みとした結果、このWTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、このGATSの十四条二に規定
次に移りますが、土地利用規制の国際法上の根拠について、これはさきの本会議質疑でも大臣にお尋ねをしたところですが、WTOと、この本法律案とWTO・GATSの関係について大臣にお尋ねをしたところ、この本法案は、調査や利用規制の対象を外国人、外国法人の利用者に限定しない内外無差別の枠組みとした結果、このWTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、このGATSの十四条二に規定
御指摘いただいた質問主意書において列挙されている投資協定又は経済連携協定におきましては、相手国の投資家による投資財産の取得に関する内国民待遇義務について規定しております。
その結果、WTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、御指摘の同第十四条の二の規定する安全保障のための例外を援用する必要はございません。 次に、区域指定に係る地方公共団体との意見交換について御質問をいただきました。 我が国の安全保障のための措置は、国が責任を持って判断し、実施することが必要です。
○小此木国務大臣 我が国が締結しているWTOのサービス貿易一般協定において、サービスの貿易に影響を及ぼす措置について、外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える内国民待遇義務が規定されておりまして、土地取引についても留意する必要があると思っています。そういうふうにしてまいりました。
○政府参考人(四方敬之君) RCEP協定の投資章では、締約国がほかの締約国の投資家及びその投資財産につきまして、内国民待遇義務、最恵国待遇義務、公正かつ衡平な待遇を与える義務等が定められております。また、RCEP協定では、締約国は、一定の要件を満たさない限り、収用若しくは国有化、又はそれらと同等の措置を実施してはならない旨規定しております。
WTOのサービス貿易一般協定、いわゆるGATSにおきましては、サービスの貿易について外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務が規定されております。この観点から、日本人を対象とせず、外国人、外国企業のみを対象とした土地取得の規制を行う場合には、このGATSとの整合性に留意する必要がございます。
我が国が締結している国際約束のうち、今御質問にありましたGATS、WTOのサービス貿易一般協定、それから投資協定、経済連携協定におきましては、サービスの貿易や投資活動について外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務が規定されています。
私どもが締結をいたしております国際約束のうち、WTOに関しますサービス貿易の一般協定、いわゆるGATSでございますが、投資協定や経済連携協定におきましては、サービスの貿易、投資活動について外国人に対して日本人と同様の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務でございますが、規定をされているところでございます。
国家の基本である国土に係る権利を、自由に外国人や外国資本に委ねることを容認し続けざるを得ない原因は、法律の不備と、長年積み重ねてきた各種の国際協定における土地取得に関する内国民待遇義務にあると言われています。 このままでは、国防はもちろん、食料や水資源といった日本人の生存にもかかわる安全保障上の致命的な問題になりかねません。
TPP第九・四条、内国民待遇義務、これは、日本国内の外資系企業に対して国内の資本の企業と同等の扱いを行うことを要求するもの。つまり、PFI事業をスタートするに当たって、外資が関与するものより、日本企業、地元企業の主体を優先した場合、九章の内国民待遇にも違反する。当然、十五章にも違反ですよね。 ほかにも、TPP第九・十条は、特定措置の履行要求を禁止。
我が国がこれまで締結しました経済連携協定、投資協定、さらにはサービスの提供に関する規律でございますが、WTOにサービス貿易に関する一般協定、俗にGATSと呼ばれているものがありまして、これにおいては、原則としては投資やサービスにおける内国民待遇義務が定められているところでございます。
○鬼木委員 WTOのサービス貿易に関する一般協定、GATSにおいて、内国民待遇義務が定められているということで、日本人に対する土地の権利の待遇と外国人に対する権利の待遇というものが、格差があってはいけないというルールを日本は守っているということでございます。
我が国は、これまで締結してきた投資協定、経済連携協定、さらにはサービスの提供に関する規律を定めるWTOのサービス貿易に関する一般協定、GATSにおきましては、原則として内国民待遇義務が定められてございます。一部の投資協定、経済連携協定、さらにはGATSにおきましては、土地取引につきましても内国民待遇の義務を負っております。
○山添拓君 内国民待遇義務違反だと、国内投資家と国外投資家とを差別しているといって賠償請求が認められたものです。カナダ政府はこの事件で、SDマイヤーズに対する規制を正当化する根拠として、今説明のあった環境や健康への危険を防止するという目的と国内産業を保護するという目的を主張していたと。
○吉田忠智君 それで、TiSAには最恵国待遇義務、それから市場アクセス義務、内国民待遇義務、スタンドスティル条項、そしてラチェット条項などが入っていると言われておりますが、それは事実ですか。そして、それぞれどのようなものですか。
我が国は、サービス貿易等に関する一般協定の規定に基づき、外国人等に対するサービス提供に係る土地取得、利用については、最恵国待遇及び内国民待遇義務を負っております。したがって、外国人等が、サービスを提供するに際して、我が国の土地を取得、利用することについては、原則、国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められておりません。
我が国が最近締結しました投資協定それから経済連携協定の投資章におきましては、多くの場合、土地取得に関して内国民待遇義務に留保を付しておりまして、その限りにおいて、相手国投資家が土地を取得することについて国籍を理由とした差別的制限を課しても、国際的な約束にはならない。
こちらの方は、最初の黒丸を御覧いただくと分かりますように、最近締結しました二国間の投資協定あるいは経済連携協定の投資章においては、多くの場合は、日本は相手国の国民などに対して、日本の土地取得に関して内国民待遇義務には、相互主義ですね、相手が同じような自由を保障するという条件で与えるという留保をしております。
その中で、二国間の国際約束の場合はそういう国籍を、土地取得に関して内国民待遇義務、つまり、日本国民と同じような形にするというのは留保しておりますけれども、一方で、WTO協定におきまして、サービス貿易に関する一般協定、いわゆるGATSというものですが、において我が国は外国人等によるサービス提供に係る土地取得について内国民待遇義務を負っております。
まず、今先生の御指摘のとおり、米国、欧州等の政府等から、対等な競争条件が確立する前の業務範囲の拡大は、サービスの貿易に関する一般協定、先生御存じのようにGATSでございますが、その内国民待遇義務に違反する旨の懸念が表明されていることは承知をいたしておりまして、先般も、駐米大使が私の大臣室においでになられまして、このことを申し上げられました。