2019-05-21 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
この協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。 この協定の締結は、我が国とアルゼンチンとの間の経済関係の更なる緊密化に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
この協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。 この協定の締結は、我が国とアルゼンチンとの間の経済関係の更なる緊密化に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
日・アルゼンチン投資協定は、平成三十年十二月一日にブエノスアイレスにおいて署名されたもので、我が国とアルゼンチンとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与等について定めるものであります。
この協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。 この協定の締結は、我が国とアルゼンチンとの間の経済関係のさらなる緊密化に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
これまでは、いわゆるGATS等の貿易協定による内国民待遇の問題、また、内外格差の留保を行ってこなかったということを、いわゆる具体的な規制や法整備ができないという理由とされてきましたけれども、国際社会の状況が大きく変化をしている状況でありますし、また、安全保障を理由とすれば可能となるものも幾つかあるというふうに確信をしております。
国家の基本である国土に係る権利を、自由に外国人や外国資本に委ねることを容認し続けざるを得ない原因は、法律の不備と、長年積み重ねてきた各種の国際協定における土地取得に関する内国民待遇義務にあると言われています。 このままでは、国防はもちろん、食料や水資源といった日本人の生存にもかかわる安全保障上の致命的な問題になりかねません。
今まで、PFIの審議のときの、梶山さんが地元企業を優遇とか地元企業を育てるんだと言ってきたけれども、十五章が適用されるということは、その十五・四条の内国民待遇も適用されるということになり、外資も平等に入れてやっていこうという話になるじゃないかって。ちゃんと統一された政策の体制が、体系がつくられていないんじゃないかって。絶対間違えちゃ駄目なところですものね。
TPPにおける政府調達章では、附属書十五のAに記載のあるように、地方における一定の基準額以上の公共事業あるいはPFI事業については十五章における内国民待遇の遵守が求められることになっています。その基準額に満たない事業に関しては、外資が入ってきた場合には、入れるけどルールでは守られませんよという理解であると。 資料の五。
また、コンセッションについては、九章で言うところの政府調達の網の中には入りますから、資料の六、前々回の大臣の答弁のとおり、九・四条、九・十条、内国民待遇とか履行要求の禁止も対象にならない。 一方で、コンセッション以外のPFI事業については、十五・四条の内国民待遇の義務に係ると。
そのほかにも、九・四条、内国民待遇。要は、外資でも国内企業と同じ扱いでなきゃ駄目だよというものですが、これも政府調達については、資料二にあるように、九・十二条六項にあるように適用除外になると。禁止されているけれど、事前に適用を除外していたから適用されないということになっていると。大臣の答弁のとおり、適用除外されているんだからという話だと思うんですけれども。
また、中小企業への配慮、そしてその投資の促進、投資における最恵国待遇や内国民待遇の保障といったようなことも入っております。そして、非常に具体的なこととしては、この税関手続の簡素化あるいは迅速化で、急ぎの場合には六時間で貨物を引き取ることができるといったようなルールも作られたわけでございます。
この基準額以上の公共事業であれば、外資であってもTPPのルール内で内国民待遇などが保障され、国内企業と同じ扱いが求められ、地元企業優先、地元企業優先などの差別的扱いは許されない。日本側は地元企業優先などできないということ。同じ基準がPFI事業にも当てはまる。
資料の九、内国民待遇、差別はできない。資料の十、内国民待遇の規定があり、これはTPP九章ですよね、内国民待遇という部分と合致するという部分で、十五章違反は九章違反にもなり得るという話なんですよ。
しかし、TPPが発効した場合、十五章の公共調達の条項の適用となり、内国民待遇違反とみなされれば、同時に九章違反とみなされ、国が投資家からISDSで提訴される可能性があります。地元優先などとても無理です。命に関わるインフラの運営権に抵当権まで許し、金融商品化するような政治は国の破滅にしかつながりません。
資料の七の三、ライン部分、TPP第十五章、これ、内国民待遇の規定が書かれている部分なんですね。何が言いたいかということなんですけど、外国の事業者に対して日本国内の事業者と同じ扱いしろよという話なんですよ、内国民待遇ですから。 資料の七の四、TPP第九章と先ほどの十五章の比較です。九章と十五章、どちらにも内国民待遇が定められている。要は、十五章違反になれば九章違反にもなるということなんですよ。
それから、やはり遺伝子組み換えの問題、二年前も非常に審議になりましたけれども、例えば、TPPの第二章の内国民待遇及び物品の市場アクセスというところでは、未承認の遺伝子組み換え食品、穀物ですね、これがわずかに混入していた場合の措置なんですけれども、これまでは、違法だからということで出した国の側に突き返すということができたわけなんですが、今後はそこが緩められて、一旦協議をしましょうというような位置づけになると
最後に、アルメニアとの投資協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに、輸出要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するほか、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めるものです。
○山野内政府参考人 委員御承知のとおり、TPP11協定におきましては、投資家がISDSを利用して提訴することが可能なものは、投資章に規定されています内国民待遇あるいは最恵国待遇などの義務に違反する措置を国が講じた結果、投資家が損害をこうむった場合にということでございます。
しかしながら、TPP11の投資章におきましても、この投資の許可、投資に関する合意の条項を除く内国民待遇、最恵国待遇などの投資章における中心的規定の違反によって損害が生じる場合には、ISDSを提起することが可能となっているところでございます。
それで、ちょっと確認なんですけれども、TPPからCPTPPに変わったときに、これまでは、遺伝子組み換え作物食品の規制と貿易に関する直接的な関連する条項というのは、第二章の内国民待遇及び物品の市場アクセス、そして、特に二十九条、現代のバイオテクノロジーによる生産品の貿易、それから第七章の衛生植物検疫措置、第八章の貿易の技術的障害、十八章の知的財産、これが直接的に関係あるところだろうと思いますが、間接的
○澁谷政府参考人 TPP協定の第九章、投資章で規定しております投資のルールは、投資に関して、つまり、投資先の国、投資の受入れ国が、内国民待遇、最恵国待遇、つまり、特定の外国の投資家だけを差別してはいけない、狙い撃ちしていろいろな嫌がらせをしてはいけない、こういうのが大原則でございます。
TPPでは、国有事業、公共調達のところまで自由化をして、いろいろな、例えば公開入札を原則とするですとか、入札における内国民待遇及び無差別の原則、調達の過程の公正性及び公平性などが規定されています。詳しく言うと、過去の実績を入札の資格条件としてはならない、これは十五章八条一項。あるいは、技術的な理由でほかに選択肢がなかった場合にだけ公開入札の例外は認められる、これが十条ですね。
この協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。
日・アルメニア投資協定は、平成三十年二月十四日にエレバンにおいて署名されたものであり、我が国とアルメニアとの間で、投資の増大及び経済関係のさらなる緊密化を図るため、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与等について定めるものであります。 以上四件は、去る四月三日外務委員会に付託され、翌四日河野太郎外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
都道府県が民間事業者の募集、公表を行いまして、市町村が事業者を選定することとしておりますけれども、内国民待遇というWTO協定の関係がございますので、外国企業であることをもって排除する仕組みとはなってございません。
このように、本事業は国産材を優遇するものではなく、外国産材への内国民待遇などを求めるWTO協定上問題がないというふうに考えておりまして、林野庁としましては、今後とも、必要に応じまして関係省庁とも連携し、米国側に説明するなど適切に対応してまいりたいと思っております。