2007-05-16 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
業務取扱費として、一千四百二人の先ほどお話がありました国民年金保険料収納指導員であるとか、あるいは国民年金適用事務指導員という方々がそれに当たるというふうになっております。
業務取扱費として、一千四百二人の先ほどお話がありました国民年金保険料収納指導員であるとか、あるいは国民年金適用事務指導員という方々がそれに当たるというふうになっております。
○渡辺政府参考人 大変恐縮でございますが、これは前回も御議論させていただいたと思いますけれども、いわゆる自営業の方と国民年金適用の従業員の方々と、所得の範囲、すなわち必要経費の取り扱いの違い、あるいは所得の捕捉の問題、こういったところにおいて大きな違いが否めない。
そこは非正規雇用そして国民年金適用というものから、できるだけ正規雇用、厚生年金の適用、そして、結婚したから会社をやめる、子供が生まれたから会社をやめさせられる、こういうことにならないように、安定した雇用につなげていく。
一例を国民年金適用促進事務にとって見てみれば明らかなようだと思います。全国の社会保険事務所の数は市町村の数の一割にも満たない三百七しかありません。他方、国民年金加入率はどんどん低下をしてまいりまして、今八三%程度、未加入者が二百万人になんなんとしている状況にあります。こうした事態にある国民年金の状況に対して社会保険事務が十分対応できるとはとても考えられません。
将来にわたって保険料の負担の伸びを抑えると同時に、学生など国民年金適用の促進、低所得者の年金額の引き上げなどによって年金制度の安定度合いを高めるには、基礎年金の国庫負担を高めることが不可欠であると考えます。そのための財源は、確実に減少していく恩給財源の組み入れや間接税の重点投入などによって確保することが可能と考えます。
保育対策の充実・強化に関する陳情書外七件 (第一七〇号) 国民健康保険財政の安定化に関する陳情書 (第一 七一号) 保険で良い入れ歯の実現に関する陳情書外四件 (第一七二号) 眼鏡レンズの保険適用に関する陳情書 (第一七三号) 病院給食の患者負担の改悪に反対し患者給食の 充実・改善に関する陳情書外一件 (第一七四号) 在日外国人障害者及び高齢者の無年金者に対す る国民年金適用
( 第一七六号) 難病対策の強化拡充に関する陳情書外一件 (第一七七号) 原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する陳情書 外一件 (第一七八号) 身体障害者の雇用促進に関する陳情書外一件 (第一七九号) 各種年金受給者に対する寒冷地手当支給の制度 化に関する陳情書 (第一八〇号) 全国ハンセン氏病療養所の整備拡充等に関する 陳情書 ( 第一八一号) 在日韓国人の国民年金適用
○矢山委員 私はきょうは、いま川本議員の方からちょっとお触れになったようですが、在留外国人の国民年金適用の問題だけで、ひとつまた観点を変えてお伺いしたいと思います。 まず、最初にお伺いしたいと思いますのは、在留外国人の在留の状況というのを恐らくこれは法務省がつかんでおられるはずなんですが、概括的に御説明いただきたいと思います。
サラリーマンの妻等の国民年金適用関係は任意加入ということになっておりますが、任意加入をしない人の場合、サラリーマンの妻であることをやめた、すなわち離婚した場合に完全に年金権に結びつかないことはないわけでございまして、サラリーマンの妻であった時代は通覧年金の資格期間としては算入いたすことになっておりますが、先生御指摘のように、それはいわば空期間でございますので、年金額の計算の基礎にはなっていない、そういう
農家の方々が大半、それから中小企業、こういった国民年金適用者、あるいは民間の会社、工場、こういうところで働いていた者だけがこんなに冷遇されておるということは、私はたいへん誤りだと思うのです。何とかという団体がやることだけ一生懸命やっているというのでは、うまくないと思うのです。
国民年金適用者、厚生年金適用者というのは、そういう意味合いでは地公、国公、公共企業体職員と比較してきわめて冷遇されている、こういうことになると思うのです。
私の申し上げているのは、あなたの表現をかりれば、国とその当事者の権利義務関係であるところの七年未満の軍歴を有する者、これは、国民年金適用者であろうと厚年適用者であろうと共済組合法の適用者であろうと、この権利義務関係は同じでしょう。そこに何らの差異もないでしょう。しいて言おうとするならば、これは共済組合費を納めたかいなかの問題だということで強弁をしようとすると思うのですよ。
そういたしますると、公共企業体の職員、地方公務員、国家公務員の場合には通算をされて、国民年金適用者やあるいは厚生年金適用者は通算をされないというこの状態について、厚生大臣は社会保障の責任者として一体どう考えますか。
社会保険診療報酬点数表の合理化に関する陳情 書 (第二四五号) 結核医療費公費負担の国庫補助増額に関する陳 情書(第 二四六号) 同(第二四七号) 国民健康保険団体連合会事業運営に対する資金 融資に関する陳情書 (第二四八号) けい肺等特別保護法改正に関する陳情書 (第二四九号) 国民健康保険組合の療養給付費二割国庫補助に 関する陳情書(第 二五〇号) 戦没者遺族年金等受給者に国民年金適用
国民年金適用者三千三百六十万の七割と見て二千三百万そこそこですね、七割が所得税を納めて——ともかく二千万は納めていないということです。そうすると納めていない二千万というものは、何によって拠出能力があるないという基準をつけていくか、こういうことになると、もう市民税以外にはないのです。市民税以外になくなる。