2016-11-16 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
本法案は、パートへの雇用保険の適用拡大や、産前産後の国民年金保険料免除、また、GPIFの組織見直しや年金機構の不要財産処分など、さまざまな内容が含まれる大規模な法案であります。 その中に、物価・賃金スライドの見直しという項目があり、どうも年金額が今より減るらしい。当然の疑問として、今よりどれだけ減るのか、厚労省に尋ねても答えがなかったので自分で手を動かして試算をしたのがこちらです。
本法案は、パートへの雇用保険の適用拡大や、産前産後の国民年金保険料免除、また、GPIFの組織見直しや年金機構の不要財産処分など、さまざまな内容が含まれる大規模な法案であります。 その中に、物価・賃金スライドの見直しという項目があり、どうも年金額が今より減るらしい。当然の疑問として、今よりどれだけ減るのか、厚労省に尋ねても答えがなかったので自分で手を動かして試算をしたのがこちらです。
そして、これを見ますと、「対象者」「国民年金保険料免除・若年者納付猶予申請書に基づき、」云々となっておりまして、ここで「対象者」というのは、国民年金の保険料免除の方々の中で、そして、「半額免除承認者の利益を考え、承認替えしたもの」、このように書いてあります。
国民年金保険料免除の御案内で、ここに重要なことが書いてあります。なぜか手書きで、五月十九日、K補佐が、名前は、具体名はここでは言いませんが、K補佐が三重の事務局長に確認したところ、免除の準備とは、申請書にあらかじめ基礎年金番号を印字しておくことまでとの説明があり、その説明で出処進退をかけて相違ないかと確認したところ、相違ないとの回答とありました。
○仙谷委員 法務省大林刑事局長においでいただいておると思いますが、今、この委員会に配付をしていただいておりますその中の資料、最後のページ、十一枚目、国民年金保険料免除・納付猶予申請書、裏表になっているコピーがございます。同じものを委員会の皆さん方にもお配りをすると。先ほどの長妻議員の質問のときにも添付はされておりましたが、改めてちょっとビジュアルに審議をさせていただければと思います。
今、私の手元に、京都の社会保険事務所が国民年金の免除審査をいたしましたという、お送りした現物があるんですけれども、この中に、免除の希望をされない方は国民年金保険料免除(全額・半額)取消申請書を出してください、こういうものが送られているようなんですけれども、こういう手続というのは、正しい手続なんでしょうか。
三月十三日に、京都南社会保険事務所長の名前で、「国民年金保険料の免除承認についてのお詫びとお願い」ということで、要するに、この問題が発覚して以降どういう措置をとったかということなんですけれども、おわびの言葉の前に、お送りいたしました国民年金保険料免除申請承認通知書は、御本人から免除申請書の御提出がなかったにもかかわらず事務処理を行い、決定通知書をお送りしておりますので、法律的に保険料免除の決定の効力
○内山委員 社会保険事務所から、業務取扱要領というのが手元に私はあるんですけれども、「市町村から国民年金保険料免除申請書等が送付されたときは、申請書の記載内容又は添付書類を確認」して、以下省略しまして、「光学式文字読取装置により入力処理を行う」とあります。これはそれで正しいでしょうか。
する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (平成十四年度診療報酬改定に関する件) (厚生年金基金制度の運営に関する件) (社会福祉法人健祥会に関する件) (生活保護制度の運営の改善に関する件) (雇用対策に関する件) (労働分野の規制緩和に関する件) (後発医薬品使用による医療費抑制に関する件 ) (社会保険病院の在り方に関する件) (高齢者医療制度に関する件) (国民年金保険料免除制度
関する 請願(第三九二〇号外二件) ○公的介護保障制度の早期確立に関する請願(第 三九二六号) ○医療保険制度の改悪反対、医療の充実に関する 請願(第三九二七号) ○国立病院・療養所の院内保育所に関する請願( 第三九二八号外一件) ○無年金障害者の救済、安心して暮らせる年金制 度の確立に関する請願(第三九三六号外二件) ○保育施設の拡充に関する請願(第四一三七号) ○学卒未就職者の国民年金保険料免除制度
保坂展人君紹介)(第六八五一号) 同(畠山健治郎君紹介)(第六八六五号) 同(濱田健一君紹介)(第六八六六号) 年金・医療・福祉等の制度改革に関する請願(持永和見君紹介)(第六八〇六号) 同(持永和見君紹介)(第六八二一号) 同(持永和見君紹介)(第六八三六号) 同(堀之内久男君紹介)(第六八六四号) 重度戦傷病者と妻の援護に関する請願(江崎鐵磨君紹介)(第六八五〇号) 学卒未就職者の国民年金保険料免除制度
第一五七四号) 同(吉井英勝君紹介)(第一五七五号) 年金改悪反対、安心して暮らせる老後保障に関する請願(大森猛君紹介)(第一五七六号) 同(佐々木陸海君紹介)(第一五七七号) 同(中林よし子君紹介)(第一五七八号) 同(山原健二郎君紹介)(第一五七九号) 同(吉井英勝君紹介)(第一五八〇号) 同(大森猛君紹介)(第一六二一号) 同(志位和夫君紹介)(第一六七七号) 学卒未就職者の国民年金保険料免除制度
第一一八五号) 同(平賀高成君紹介)(第一一八六号) 介護保険制度の実施に伴う介護サービス基盤等の充実強化に関する請願(堀込征雄君紹介)(第一一八七号) 中国帰国者の援護対策の充実強化に関する請願(堀込征雄君紹介)(第一一八八号) 健康保険日雇特例被保険者の出産育児一時金等の給付条件改善に関する請願(児玉健次君紹介)(第一一八九号) 同(瀬古由起子君紹介)(第一一九〇号) 学卒未就職者の国民年金保険料免除制度
児玉健次君紹介)(第七六一号) 同(穀田恵二君紹介)(第七六二号) 同(佐々木陸海君紹介)(第七六三号) 同(瀬古由起子君紹介)(第七六四号) 同(中路雅弘君紹介)(第七六五号) 同(中林よし子君紹介)(第七六六号) 同(春名直章君紹介)(第七六七号) 同(古堅実吉君紹介)(第七六八号) 同(松本善明君紹介)(第七六九号) 同(矢島恒夫君紹介)(第七七〇号) 学卒未就職者の国民年金保険料免除制度
両親又はその介護者及び 寝たきり老人とその介護者の家族が同居可能な 社会福祉施設の設置に関する請願(第八七九号 ) ○男性介護人に関する請願(第八八一号) ○保育の充実のための保育行政の改善等に関する 請願(第一〇四二号外二〇件) ○保育制度の堅持と充実に関する請願(第一〇五 〇号外一六件) ○高齢者福祉・医療・年金の充実に関する請願 (第一一六二号外一〇件) ○大学院生のための国民年金保険料免除特別制度
児玉 健次君 ――――――――――――― 十二月二日 難病患者などの医療と生活の保障に関する請願 (鈴木宗男君紹介)(第一六六九号) 同(渡辺省一君紹介)(第一六七〇号) 難病患者などの医療、生活の保障に関する請願 (古賀誠君紹介)(第一六七一号) 介護を要する高齢者・障害者の介護担当職員の 養成・確保に関する請願(井出正一君紹介) (第一六七二号) 大学院生のための国民年金保険料免除特別制度
三浦久君紹介)(第一五四八号) 同(山原健二郎君紹介)(第一五四九号) 同(吉井英勝君紹介)(第一五五〇号) 輸入食品の検査・監視体制の強化に関する請願 (金子満広君紹介)(第一五七四号) 同(児玉健次君紹介)(第一五七五号) 同(佐藤祐弘君紹介)(第一五七六号) 同(辻第一君紹介)(第一五七七号) 難病患者などの医療と生活の保障に関する請願 (坂井隆憲君紹介)(第一五九二号) 国民年金保険料免除制度
医療法改正反対、診療報酬改善及び看護婦増員 に関する請願(第八一二号外一五件) ○高血圧・脳卒中患者の医療・福祉と後遺症者の 社会復帰に関する請願(第九三五号) ○退職後の生活の安定と生きがいに関する請願 (第九四三号外三件) ○保育の充実に関する請願(第一〇七九号外二〇 件) ○年金・手当制度を充実させて障害者の人間らし い生活を保障することに関する請願(第一二四 九号外四件) ○国民年金保険料免除制度
西川 潔君 事務局側 常任委員会専門 員 滝澤 朗君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○原爆被害者援護法の制定に関する請願(第二号外二六六件) ○保育所制度の充実に関する請願(第四号外三七件) ○保育制度の拡充、改善に関する請願(第八号外七六件) ○戦時災害援護法の制定に関する請願(第一一号外五三件) ○国民年金保険料免除特別制度
───────────── 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 育児休業等に関する法律案(内閣提出第八五号) (参議院送付) 請 願 一 国民年金保険料免除特別制度の創設に関する請願(大野由利子君紹介)(第一 四号) 二 同(池端清一君紹介)(第六一号) 三 同(石田祝稔君紹介)(第六二号) 四 同(児玉健次君紹介)(第一八七号) 五 戦時災害援護法制定
───────────── 平成二年十二月十日 医療法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百十八回国会閣法第六七号) 同月二十七日 国民年金保険料免除特別制度の創設に関する請願(大野由利子君紹介)(第一四号) 同(池端清一君紹介)(第六一号) 同(石田祝稔君紹介)(第六二号) 同(児玉健次君紹介)(第一八七号) 戦時災害援護法制定に関する請願外四件(赤松広隆君紹介)(第一五号) 同外二件
国民年金の保険料は、被保険者が所得がないとき、保険料を納付することが著しく困難であると認められるときなどの場合には、都道府県知事に国民年金保険料免除申請書を提出し、一定の基準に基づく審査を経て免除されることとなっておりますが、保険料の免除の状況を調査いたしましたところ、前年分の所得税が賦課されているなどしていて保険料の負担能力があると認められる者について免除していた不適切な事態が多数見受けられました
すなわち、国民年金においては、六十五歳から老齢福祉年金の適用、二級障害福祉年金制度の創設、福祉年金の扶養義務者並びに配偶者の所得制限の撤廃であり、国民年金保険料免除者に対する年金の大幅増額なども同じ趣旨の改正であります。
すなわち、国民年金においては、六十五歳から老齢福祉年金の適用、二級障害福祉年金制度の創設、福祉年金の扶養義務者並びに配偶者の所得制限の撤廃であり、国民年金保険料免除者に対する年金の大幅増額なども同じ趣旨の改正であります。