2007-06-06 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
「昭和六十年九月三日庁業発第三十一号 都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務第一課長・業務第二課長通知」となっていますけれども、社会保険事務所のみに行われた通知ですか。
「昭和六十年九月三日庁業発第三十一号 都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部業務第一課長・業務第二課長通知」となっていますけれども、社会保険事務所のみに行われた通知ですか。
○国務大臣(宮下創平君) 従来、都道府県の保険・国民年金主管課等で行われておるものでございますが、健保組合とか厚生基金等の指導監督事務等でございます。具体的には、組合あるいは基金の規約変更等の認可事務、あるいは組合、基金への実地指導監督等でございますが、これは各県によって健保組合その他の数等も違いまして、非常に少ないところもありますし多いところもございます。
一月二十七日に全国保険・国民年金主管課(部)長会議が行われまして、そのときに霜鳥保険課長が、過去に例を見ない厳しい状況だ、このように強調されております。個々の組合の多くが連続赤字決算の上に、今不景気と不安定雇用が増大して、銀行の貸し渋り倒産などで失業者というのはことしじゆうに四%台になるのではないか、このようにも推計されております。
今、局長が言われたように、ことしの一月に開かれた全国保険・国民年金主管課(部)長会議などのところで、厚生省が今組合の解散基準及び指導方針を策定中だ、こういう報告をなさっているわけです。
○長尾政府委員 ただいま先生からお話がございました老齢福祉年金と障害福祉年金の双方の受給権を有している方のお扱いでございますが、この点につきましては、昭和六十一年四月から、先生お話しのように、障害福祉年金の受給権を有している者は障害基礎年金に裁定がえをするということを予定いたしておりますので、私どもは、現在各都道府県の国民年金主管課におきまして、老齢福祉年金と二級の障害福祉年金の双方の受給権を持っておられる