2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
そもそも、在日外国人の方々、日本国民でないということで、国民年金に加入できていませんでした。一九八二年の難民条約発効による国籍要件撤廃後も、このとき二十を超える障害者は、関係整備法附則五条によって、そのまま支給されないということになったわけです。
そもそも、在日外国人の方々、日本国民でないということで、国民年金に加入できていませんでした。一九八二年の難民条約発効による国籍要件撤廃後も、このとき二十を超える障害者は、関係整備法附則五条によって、そのまま支給されないということになったわけです。
○高橋政府参考人 国民年金法でございますけれども、先生御指摘のように、昭和五十七年の難民条約の発効に向けた法改正によりまして従来の国籍要件の撤廃がなされ、その際、その法改正の効力は、将来に向かってのみ効力を発生するというふうに規定されました。この取扱いにつきましては違憲性はないという判断がまさに最高裁におきましても出ているものでございます。
さきの通常国会で改正された国民年金法で議論がありました被用者保険の適用範囲での格差の問題、働き方や雇用形態、企業規模の違いで老後の生活を保障する年金に差が出るというのが、こういう問題があるというふうに、私はまだ残っていると思っております。
令和二年五月二十九日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十号 令和二年五月二十九日 午前十時開議 第一 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二 年金制度の機能強化のための国民年金法 等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件
○議長(山東昭子君) 日程第二 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長そのだ修光さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔そのだ修光君登壇、拍手〕
○東徹君 そのために、国民年金だけでは駄目だからということで個人型確定拠出年金とか国民年金基金があるわけですから、こういったものをやっぱり自営業者の人たちと同様に、まあ我々もそうですけれども、やっぱり活用していくべきだということを申し上げておきたいというふうに思います。 続きまして、あと七分ぐらいしかありませんが、新型コロナウイルスの対応のことについてちょっとお伺いをしたいと思います。
今、国会議員の場合には、いわゆる国民年金、基礎年金ということに一般にはなるわけであります。その上にどういう形で将来の所得の保障を厚くしていくのか。
○政府参考人(高橋俊之君) iDeCoでございますけれども、今回、六十歳の要件を外したわけでございますけれども、御指摘のように、一階部分の公的年金の上乗せ制度という、こういう趣旨であるものでありますので、共通の要件として、国民年金の被保険者資格を何か持っていらっしゃると、このことが基本的な制度設計になっております関係上、二号被保険者、厚生年金の方ですと六十五歳まで国民年金二号被保険者という扱いになっておりますので
○委員長(そのだ修光君) 休憩前に引き続き、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
自営業者の人たちにとっては、専業主婦の方が国民年金に全然掛けずに入れているという、そんなところがあったりとか、また、今働く女性がやっぱり増えてきているというふうなことになって、片や働かなくても国民年金には入れているというふうな形になって不公平感も出てきていると思います。
○参考人(西沢和彦君) テクニカルですけれども、国民年金の加入者が厚生年金に入ることによって、国民年金に積立金を残したまま、お土産に残したまま厚生年金に移りますから、国民年金の財政状況は好転する、それをもって基礎年金の給付水準が上がるというテクニカルな説明だと思います。 それでよろしいでしょうか。
実は、定年の延長については、もう既に国民年金法の一部を改正する法律案が成立をしておりまして、令和七年度にかけて、六十歳から六十五歳に段階的に公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられるということになっております。
私自身、老後の確実な収入は国民年金だけになるでしょう。毎月一桁万円の年金で暮らしていくのは心細い気持ち、よくわかります。近年、家賃保証のついた不動産管理やサブリース案件を組んで、大家さんとして安定した収入を得続けたいという方がふえるその実態も、そういうことを考えれば、理解できるものでありましょう。
休憩前に引き続き、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(そのだ修光君) 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
当初の野党修正案では、基礎年金の充実の施策として、企業規模要件の撤廃による短時間労働者への被用者保険の適用拡大、それから政府案の検討事項のうちマクロ経済スライドに係る検討事項の削除、それから国民年金の加入期間の延長、こういったことを規定として設けておりましたけれども、今回の修正では、公的年金制度についての検討は、これまでの財政検証において、国民年金の調整期間の見通しが厚生年金と比較して長期化し、モデル
国民年金で四万から六万の方が、例えば二Kで家賃が今五千百円なんですが、通常の家賃になると一万六千七百円、これを本当にどうやって払えるかということですごい悩んでいるわけですね。 このように、復興公営住宅の入居者は年金生活者も多く、深刻な暮らしぶりが多いと思いますが、その認識は共有できるでしょうか。一言で。
○衆議院議員(岡本充功君) ただいま議題となりました年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
○政府参考人(高橋俊之君) 自営業者の方々、まず公的年金としては国民年金制度でございます。これにつきましては、自営業の方ですと、老齢期に入った後も生活の手段を有して緩やかに引退していくと、こういう自営業者の特性に対応して定額負担、定額給付の制度設計として発足したという経緯がございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 国民年金保険料の申請全額免除基準でございますけれども、これまで個人住民税の非課税基準に準拠しております。現行の国民年金法では、地方税法上の障害者や寡婦につきましては、一般の基準と比較して所得要件を緩和して全額免除の対象になりやすくしているところでございます。
本日の議事は、最初に、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、加藤厚生労働大臣から趣旨説明があり、これに対し、小川克巳君、芳賀道也君、梅村聡君、倉林明子君の順に質疑を行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党・国民の声一人十分、立憲・国民.新緑風会・社民一人十五分、日本維新の会及び日本共産党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
令和二年五月十五日 午前十時開議 第一 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 森林組合法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第三 電気通信事業法及び日本電信電話株式会 社等に関する法律の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、年金制度の機能強化のための国民年金法等
この際、日程に追加して、 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○梶山国務大臣 今国会に提出されています国民年金法等改正案では、令和四年以降、段階的に被用者保険の適用を拡大することとしており、このような環境変化に中小企業が対応できるようにすることは必要であると思っております。
マクロ経済スライドを三十年もかけさせるんじゃなくて、あるいは、被雇用者適用拡大によって一年だけ短縮しました、そんな小幅なものじゃなくて、これを二階部分、報酬比例と同じ七年程度にするか、ゼロにするためには、国民年金の財政に一括して資金を振り込むということをお願いしました。
令和二年五月十二日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十五号 令和二年五月十二日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 年金制度
○議長(大島理森君) 日程第二、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長盛山正仁君。 ――――――――――――― 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔盛山正仁君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十五号 令和二年五月十二日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
資料にありますとおり、国民年金保険料の御案内は民間事業者に委託しております。 そこで、まず消費者庁にお聞きします。消費生活センターへの相談電話について、NHK委託業者に関する相談件数と比較して、年金回収業者に関する電話相談はどの程度ありますでしょうか。
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 短時間労働者に対する被用者保険の適用については、被用者には被用者保険を適用するとの考え方に立ち、更なる適用拡大に向け、検討を促進すること。
内閣提出、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、後藤茂之君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○岡本(充)委員 ただいま議題となりました年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
四十代夫婦、子供二人で営業所得二百五十七万円のモデル世帯の場合、税や国民年金などを引きますと月十七万円となり、貯金までは回らないんです。この収入減の中、家賃を払う蓄えはないというのが実態です。 さいたま市の飲食店のおかみさんは、売上げがゼロの日もある中で、六十三万円の家賃の請求が来て途方に暮れています。このおかみさんは、生命保険を解約して百四十万円を受け取って、これを家賃に充てるそうです。
○高橋政府参考人 基礎年金調整のための拠出金の仕組みでございますけれども、基礎年金制度をつくりましたときに、ひとしく支える、国民年金、それから厚生年金、それぞれの被保険者の頭割りで、平等な拠出金単価で、基礎年金拠出金、毎年の必要な給付に対するものを拠出する、分かち合う、この仕組みをつくりました。
さまざまな経済対策は実施しているものの、国民年金保険料を支払える状況にはありません。 既に、厚生年金保険料につきましては、国税準拠で猶予の措置がとられております。国民年金保険料についても免除できる措置を講ずるべきではないかと考えますが、簡潔な御答弁を求めます。
○日原政府参考人 現在、失業ですとか事業の休廃止をされた方につきましては国民年金保険料の免除を適用できる仕組みがございますけれども、さらに、緊急経済対策を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして収入が減少され、当年中の見込み所得が国民年金保険料の免除基準に該当することとなる方につきまして、免除を可能とする措置を講ずることとしております。