1994-11-14 第131回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
我が国においても昭和二十二年、社会党、民主党、自由党、国民協同党、この四党共同提案による政党法なるものが発案をされましたけれども、これについては非常に国民の世論も賛否両論ということで二分をされた。
我が国においても昭和二十二年、社会党、民主党、自由党、国民協同党、この四党共同提案による政党法なるものが発案をされましたけれども、これについては非常に国民の世論も賛否両論ということで二分をされた。
私たち日本社会党が民主党、国民協同党の三党で片山哲委員長を首班とする連立内閣を成立させたのは一九四七年四月、まさに戦後の混乱と希望が同居する時代でありました。当時、国民は十五年戦争の惨禍とファシズムの暗い谷間から平和と民主主義の日の当たる場所に解放され、戦争の放棄を高らかにうたいとげた新しい憲法のもとに、平和国家建設へ新しく歩き始めていたのであります。
当時、民主党とあるいは国民協同党で組閣をされたわけでございます。まさにそういった時代に、恐縮でございますけれども、社会党の党首で内閣総理大臣を経験されたただ一人の人だ、こういうふうに私は思うわけでございますけれども、そのとおりでございますね。 そんな方が昭和二十九年に、これは「選挙」という雑誌でございまして、私も国会図書館に行きまして、その原本を持ってまいりました。
○石井(一)議員 過去、中選挙区制の節目というのが二回ございまして、大正十四年のいわゆる三派連合を形成したときと、昭和二十二年に当時の自由党、民主党、国民協同党、社会党が、結局みずから生き残るという、そういう次元のもとにその制度が定着をし、今日を見ておるわけでございます。そして、その間、自民党の単独政権が続きました。
また、そうして昭和二十二年にこの制度を復活したとき、その当時は進歩党、自由党、そうして社会党、国民協同党、これらがみずからの立場を守るためにこの制度を復活したのでありまして、これは世界的に見て、一党制度でもなければ多党制度でもございません。その後、一党がすべての政権を支配するという中に、一カ二分の一政党と言われておる特殊な変形の形であります。
他党のことを申す気は全くございませんが、私どもの政党のことを振り返ってみましても、保守合同直後においては、あるいは自由党御出身であるとか改進党御出身であるとか国民協同党御出身であるとか、そういういわばルーツというものがそれぞれ存在しておりまして、それがある程度有権者の皆様方に相違点として訴える土壌の一つでもあったかと思います。
あるいはそのときの国民協同党だったと思いますが、それはたしか四名から九名であったと思います。そういうふうに中選挙区についてもいろいろな考え方があり、最終的には、これは言い方がおかしいのでありますが、妥協をいたしまして自由党の二名区というのを引っ込めまして、国会で相当の混乱の中で現在の三人から五人区ができ上がったということでございます。
あの当時私は新聞記者をしておりまして見ておりましたが、その社会党が単独で政権とれない、選挙をやって国会で多数をとれない、そのために進歩党あるいは国民協同党、当時の自由党にまで話をかけて、そして、何とか政権を維持していこうということがあったわけです。自由党はお断りになったけれども、社会、進歩党ですか、そして国協党で連立をつくっているのですよ。芦田内閣も連立政権をつくっている。
かくのごとくして、先生は、国民協同党、社会革新党、民主党と進み、昭和三十年、保守合同による自由民主党結成に参加され、これによって先生の政党所属は生涯を通じて不動のものとなったのであります。 やがて先生は、与党自民党において幹部となり、二十七年の歳月にわたり党の重要なるポストの責任者を務め、問題の処理に当たってこられました。
私は、あえて国辱的ということを当時の国民協同党の立場で表明されたとするならば、これは労使双方に対して反省すべき一つの問題提起というふうにも相なるわけでございまして、もともと、ああいうゼネストをやるようなことになるということ自体が国辱的ではないか。そういうスト権を剥奪するようなゼネストを起こしたということが問題ではないかというふうな一面もあるのではないか。
○藤井国務大臣 当時、協同民主党、それから国民協同党という名前に変わった当時だと思いますが、党派はそのような党派でございました。
○森井委員 国民協同党は、三木前総理大臣も同じように国民協同党でございました。労働大臣も、いまお聞きいたしますと国民協同党であられたようであります。
五月には同党委員長片山哲が、日本民主党・国民協同党との連立で片山内閣を組織し、中道政治をすすめようとした。しかし、社会主義的政策をとらないことに不満をもつ労働者の運動と社会党内左派の攻撃とによって、同内閣は一九四八年二月総辞職した。
また、当時三木総理の所属していた国民協同党代表は、「かかる過渡的な、一時的な国辱的法案が撤廃される」ことを切望して本法案に賛成する。また、民主党代表は、「日本経済の再建まで過渡的にこの争議権を禁止することも、やむを得ない非常措置と考えるのであります。私はかような観点からも、善良なる労働者諸君が将来再び争議権を獲得さるる状態に立つことのある日を確信しつつ、本法案に賛成するものであります。」
日本が独立したときは直ちにもとへ戻されねばならぬ」と発言したのは、当時、総理が党首をしておられた国民協同党の代議士であったと私は聞いております。となれば、当然三木総理は労働者の基本的権利としてのスト権を認める立場に立っておられるはずであります。また、先日のスト権奪還ストでは、国民の大多数が労働基本権としてスト権は与えられるべきものであると考えられていたことは明らかであります。
三木総理が、かつて党首をしておられた国民協同党も、昭和二十三年、吉田内閣のもとでスト権を奪う現行法が制定されるとき、このような過渡的、一時的な国辱的法律が撤廃される日の来ることを切望するとの見解を明らかにしていることを、総理も御承知と考えるのであります。
なお、最後にもう一点お伺いいたしたいと思いますが、国会の論議等を拝聴いたしておりますと、三木総理大臣は昭和二十三年ごろ公労法が改正ですか、になりました際に、国民協同党の党首であって、当時その法案審議の際に、協同党の某議員が法改正、いわゆるストライキ権剥奪の法案に本来反対であるという討論をした。
公労法そのものは憲法秩序の枠をはみ出しているんで、だから私も、ここにありますが、三木さんが、当時のこの三木国民協同党のその代表が、国会の中で、公労法は暫定的であるべきだ、速やかに廃止すべきだということを言っているんです。言っているにもかかわらず依然として公労法があるから法を守らないのは違法だ、そしていま青木先生からの御指摘のように、調停、仲裁という機能は現実に十分生かされていない。
しかも、三木さんは当時国民協同党の党首をしておられましたけれども、その党の大島君の本会議における発言を見ても、「過渡的な、一時的な国辱的法案が撤廃される日の来ることを切望して」と言わざるを得なかったようなしろものではないですか。みずから法をじゅうりんしておいて、そしてその法を守れというのは、まさに治安維持法的発想だと私は思いますね。
参考までに、これは公労法が制定されて、十七条、十八条が出た、いわゆるその当時の国会の議事録などを調べてみますと、あなたが党首であった国民協同党の大島多藏さんという方がこの公労法の制定についてはこういう言葉を使っている。「かかる過渡的、一時的な国辱的法案の撤廃されんことを切望して、本法案に賛成するものであります」と、——ちょっと聞いてください。
衆議院の石母田議員も言いましたけれども、あなたの国民協同党の大島議員がこの問題に対して国会で議論されたときにそういう経過などは一切触れないでこう言っておられますよ。この公労法のストライキ禁止法ですね、これについては憲法に保障された数々の基本的人権を侵害するものではないかと思われる規定を発見するんだと、こう言っていますよ。これは総理、つまり当時国民協同党、あなたが責任者であったわけだ。
私は、このようなアメリカ占領軍の不当な超憲法的な圧力のもとで、基本的な人権を無視し、憲法を無視し、それに基づく法秩序も乱暴に踏みにじってこうしたことが決められている状況のもとで、このような国民協同党の代表の発言があったのだと思います。
その当時、国民協同党の最高責任者として、あなたの党の代表がこういうことを述べられている、こういうことについて全然責任持てない、そういうことをやったことも全然記憶がないと言われるのかどうか。もう少しあなたは党首としての立場からの発言をしていただきたいと思います。
あなたが所属されていた国民協同党は、民主党や社会党とともにこの連立内閣の与党であったわけです。しかもあなたはこの国民協同党の委員長で、最高の責任者でありました。 その国民協同党の大島多藏議員が、当時、国公法の改正、つまり、この政令二百一号に基づいて争議行為を禁止する、その他の改正を行いました昭和二十三年の十二月一日の議事録でこういうことを討論されております。
○大出委員 ただ総理、これは大変重要なことなんですが、私も若き日の総理、若き日の私ということで、全逓信労働組合の私は初代青年部長兼執行委員ですが、そのときの逓信大臣がほかならぬ国民協同党総裁三木武夫さんですからね。しょてっぺんから、私は若いから食いついたら、あなたにきれいにいなされましたが、石田一松さんなどを抱えている時代です。
とりわけ三木党首の率いておりました国民協同党を代表して大島多蔵議員は、国辱的な立法だと討論の中で演説をしております。この一節を紹介いたしますと「かかる過渡的な、一時的な国辱的法案が撤廃される日の来ることを切望いたしまして、本案に賛成するものであります。」と、こういうふうに言っているのです。それからまた、当時の綱島労働委員長も、また民主党の川崎秀二議員も同様な趣旨を述べているのであります。