1955-07-18 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第44号
それから昭和十七年の十月三十日厚生省令第四十八号で、国民医療法施行規則の第三十二条に「医師又ハ歯科医師ハ患者ヨリ薬剤ノ交付ニ代ヘ処方箋ノ需アル場合ニ於テ其ノ診療上支障ナキトキハ之ヲ交付スルコトヲ要ス」、こう規定されております。
それから昭和十七年の十月三十日厚生省令第四十八号で、国民医療法施行規則の第三十二条に「医師又ハ歯科医師ハ患者ヨリ薬剤ノ交付ニ代ヘ処方箋ノ需アル場合ニ於テ其ノ診療上支障ナキトキハ之ヲ交付スルコトヲ要ス」、こう規定されております。