1955-07-15 第22回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第12号
されたかと申しますと、陸軍特別志願兵令が昭和十三年二月二十二日勅令九十五号で出、それが後に昭和十九年に改正されまして勅令五百九十四号になっておりますが、その中の第二条に「年齢十七年未満ノ帝国臣民タル男子ニシテ兵役ニ服スルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ詮衡ノ上之ヲ兵籍ニ編入シ年齢十七年ニ満ツル迄第二国民兵役ニ服セシムルコトヲ得」となっておりまして、その附則に「前項ノ規定ニ依リ第二国民兵役ニ服セシメラレタル者