1987-11-10 第110回国会 参議院 逓信委員会 第1号
私は微力ではありますが、先生方の御指導と御助言をいただきながら、私どもに課せられた重大な使命を遂行し、さらに一層国民、公共の福祉の増進に努め、国民の皆様の御期待に沿うべく渾身の努力を傾注してまいる所存でございます。何とぞ先生方の格別の御指導と御鞭撻をお願い申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつにかえる次第でございます。よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
私は微力ではありますが、先生方の御指導と御助言をいただきながら、私どもに課せられた重大な使命を遂行し、さらに一層国民、公共の福祉の増進に努め、国民の皆様の御期待に沿うべく渾身の努力を傾注してまいる所存でございます。何とぞ先生方の格別の御指導と御鞭撻をお願い申し上げまして、簡単でございますが、ごあいさつにかえる次第でございます。よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
また、一般の国民の方々には独占禁止法というものはなかなかわかりづらい法律ではあろうかと思いますが、これは決して歓迎されないものではない、自由競争を活発にして、そして国民、公共に利するものである、そういう法律だからこれは国民に歓迎される法律である、このように私は考えております。
ただし、その開発というものは、国民、公共の利益に反するような側面を持っている場合、これはもう開発行政それ自体において矯正すべきものでございましょうが、もちろん、文化財行政というものもそういうふうなものがいわばあるから仕方がないというふうな形で文化財行政を犠牲にしてはならないものであるとこう考えております。
薬そのものにはときに副作用もあるわけでございまして、全体として当該医薬品についてこれが当該疾病についてよくきくものかどうか、有効性の問題同時にそれが俗にいいます副作用と申しますが、安全性の問題から言って害があるのかないのかという点の両方を見まして、両方を比較考量いたしまして、若干の害はあるけれども、国民の保健のためにどうしても必要であると、そういう有効性が優先しますという判断があるならば、そこで国民、公共
それは経営に携わっていただく民放の皆さんあるいはNHKの皆さんの努力を期待しつつ、この電波というものが国民、公共のために、教養のために生かされていくというそういうものだと私は思うだけに、堂々と皆さんの理解を得ながらやってほしかった、こういう点を申し上げておくわけです。今後のひとつ電波行政の参考にしていただければ幸いでございます。
津波のときに、これはたぶん三十五年のときのチリ津波の影響だと思いますが、津波のときに当該局の従業員諸君は寝食を忘れて国家公務員として国民、公共福祉のために懸命にその復旧に努力をいたしたわけであります。その結果皆さん方本省の認めるところとなり、この労を多として当時の金で金三万円なりを報償金として当該局に交付されました。
ということを述べておるのでありまして、憲法十五条におきましては、公務員は、全体の奉仕者であって、国民、公共に奉仕をするということを規定をいたしておりますので、そのような公共の福祉に奉仕するという一つの大目的と、それからここで述べておりますような労働基本権との調和をどこに求めるかというところに基本の問題があると思うので。
国民、公共の利益のためには、ある程度制限もやむを得ないというような状態も考えられるわけでございまして、自由主義経済といえどもある程度の国家介入というものは必要ではないか。しかし、国家がそういうものを指導し、あるいはやむを得ない場合には法的措置をとっていくということは最小限にとどめて、やはり財界自身の自覚と反省の上に立っていくべきがほんとうだと思います。
私はつくづく考えますのに、郵政事業という大切な事業をおあずかりしておりまして、国民、公共のために迷惑を及ぼすということは、これはあくまで避けなければならない。また、同時に、従業員の立場も考えなければならない。
それは世俗の言葉でありますから私どもまともに信ずるわけではありませんけれども、いやしくも国家の財産、国民公共の財産を預かっているならば、この連絡はもっと密でなければならぬ。今までの経過はちっとも密でない。すべてがばらばらだ。この一点だけでも、私どもは最高責任者として皆さんに責任をとってもらわなければならぬと思うが、この問題はどうだ。
ことに三公社五現業は、政府と申しましても政府というものは代表させられておるだけであって、その、バックは国民公共なんでありますから、そういうことに対して私は政府としては、その国民公共の福祉を優先的に考えなければならない立場でありますから、その公共を代表しておる政府機関としてはどうしてもそういう違法な行為蚕でされた場合には、それは労働運動ではなくしてすでに違法な逸脱した行為なんでありますから、それを厳重
一定の資格で任用され、国家、国民に対しまして誠実忠正に国民公共のために職務に従事奉仕するものであります。且つ又一面争議権或いは団体交渉権なども制約されておりまするが故に、政府としては、できるだけ公務員の優遇保護の途を講ぜなければならんと信じておることは申すまでもないのであります。従いまして、今後も人事院の勧告を尊重いたしまして、予算の許す範囲において微力を尽したいと存ずる次第でございます。
もつと国策的な部面を一体どういうふうにしてこれを、放送法を、電波三法にきめたらいいか、国民公共の福祉のためにやる電波なり放送というものをどうするのかということを考えなければ立法者として……、我我は技術家ではありません。立法技術家ではありますけれども、そういう意味の技術家ではない。そこを申上げておる。
本委員会の活動の方針につきましては、第七国会で成立を見ました関係の三法律、すなわち電波法、放送法及び電波監理委員会設置法が、国民公共の利福のため、電波及び放送の規律を最も公平に、不偏不党に、かつ民主的に行うことを目的として制定されておりまするので、委員会としましてはこれらの法律の精神を十分に理解し、遵守いたしまして、わが国において最も進歩した民主的な行政を行いたいと考えておる次第であります。
金融につきましてでありますが、日本の只今の現状では、国民公共の利益に非常に大きい関係を持つております銀行が自由裁量で貸出をいたしております。これは将来大いに改革いたさなければならない問題でございますので、大蔵大臣は将来日本の銀行に対して強い監督をなさる意思と方法が準備されておいでになるか、伺いたいものであります。
第六項におきまして、その中に「この法律が強く期待する公共企業体の正常な運営にも影響し、ひいては国民公共の福祉にも影響するわけであるから、立法当局者としての責任上」、立法当局者としての責任上「本法の運用の正常を期したいために、直接関係者の参考資料としてここに本稿を上梓した次第である。」即ち「立法当局長としての責任上」と書いてあるのであります。