2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
国民健康保険証の資格取得日が二〇二〇年二月だと。二〇一八年の収入が扶養対象額でしたので、二〇一九年度は主人の扶養家族、二〇一九年の収入が多かったため、扶養対象から外れ、ことし二月に国民健康保険に加入しましたと。こういう方も、二〇一九年から国保に入っていなきゃいけないから対象にならない。 きょうは牧原さんに来ていただきました。
国民健康保険証の資格取得日が二〇二〇年二月だと。二〇一八年の収入が扶養対象額でしたので、二〇一九年度は主人の扶養家族、二〇一九年の収入が多かったため、扶養対象から外れ、ことし二月に国民健康保険に加入しましたと。こういう方も、二〇一九年から国保に入っていなきゃいけないから対象にならない。 きょうは牧原さんに来ていただきました。
○国務大臣(高市早苗君) マイナンバーカードでございますけれども、今後、先ほど委員がおっしゃっていたような消費税の対策、ちょうどポイント還元制度が来年の六月に終わってしまいますので、その後活用していくということで、消費刺激策とともに国民健康保険証としても利用できるようにという取組を今進めているところでございます。 来年度以降の実現、全国的な実現ということでございます。
続きまして、地方自治体のシステムにつきましては、ごく一部の自治体におきまして、プログラムの設定ミスにより、短時間ではございますけれども印鑑の登録業務や国民健康保険証の交付業務に支障が生じる等の事態が発生したとの報告を受けております。 なお、いずれのシステムにつきましても、速やかに復旧し、現在は通常どおり業務を行っていることを確認しているところでございます。
今回の法改正で市町村が関係者に対して報告徴収権を付与されて、より厳格に国民健康保険制度が運用できるような環境が整うわけでありますが、日本人にしろ外国人にしろ、国民健康保険証の不適正な利用については、昨年来、報道もこれあり、長尾先生もこの委員会で質問したことがありますけれども、まずもって、国籍を問わず、国において、国保の不適正利用の実態、全体がどうなっているのかということについて把握をしているのでありましょうか
実は、私も先日、国民健康保険証をいただいたのですけれども、有効期限が平成三十一年の七月三十一日までになっているんですね。もう元号が替わっているときです。
つまり、期限が切れてもまだ働きたいけれども、もっと稼ぎたいけれども働けないから出るとか、そもそも現地にブローカーみたいなのがいて、失踪を前提に来られて、日本に来て失踪されるみたいなとか、もっとひどいのは、これは本当かどうかわかりませんが、国民健康保険証を何か貸し借りして、それで不法滞在も医療が受けられるようにするみたいな話とか、あとは難民申請。
○池内委員 事実の問題として、性別記載に苦しんでいる当事者が各地で声を上げて、国民健康保険証、介護保険証、年金手帳、障害者福祉手帳など、配慮を国も行ってきています。その上で、健康保険証の性別記載というのは、法律事項でなくて省令事項にすぎない。裏面に記載するなどの配慮もしています。 マイナンバー法は、番号カード、通知カードに漏れなく性別を記載することを定めている。
○武田政府参考人 まず、国民健康保険証について申し上げますと、被保険者証における性別の表記方法につきまして、性同一性障害の方からの御要望を踏まえ、平成二十四年九月に、被保険者からの申し出により、やむを得ない理由があると保険者が判断した場合につきましては、戸籍上の性別を被保険者証の表面ではなく裏面に記載できることをお示ししてございます。
大体、氏の問題というのは個人の尊厳やアイデンティティーの問題であって、不便、利便の問題ではないのだと思うんですけれども、通称の拡大でそうしたら一切の社会生活上の不便を解消することができるのかというと、例えば通称での銀行口座はつくれない、国民健康保険証もつくれない、明らかに限界があるんですね。 今日、外務省審議官においでいただいています。
国民健康保険証のことなんですけれども、背景を申し上げますと、私は夫と二人暮らしでございまして、私自身は、国会議員はみんな大体そうだと思うんですけれども、国民健康保険に入っております。そして、夫は会社の保険、つまり社会保険に加入しているんです。 これは、見えないでしょうから読み上げますけれども、私が持っています東京都の墨田区が発行している私の保険証でございます。
総理は、国民皆保険を世界に誇れる制度とも言いますが、国民と医療従事者の努力で守られてきたこの制度を、窓口負担を毎年のように引き上げ、百四十万世帯以上から正規の国民健康保険証を取り上げ、根底から脅かしているではありませんか。
例えば子供の貧困率について、世帯類型別、保護者の年齢階級別、保護者の就労の有無別、再分配前と後の貧困率など実態をとらえることのできる指標、あるいは児童養護施設等の社会的養護の施設で暮らす子供の保護者の所得階層、児童相談所に一時保護された子供の保護者の所得階層、児童養護施設等の社会的養護の施設で暮らす子供の高校・大学進学率、子供のいる世帯に対する国民健康保険証の資格証明書交付世帯数など。
将来的には、これは公的なカードを何枚も持たされても迷惑ですから、例えば運転免許証、あるいは社会保険証、国民健康保険証、それからこの国民カードが統合されていくということも、当然お考えになるべきだと思います。 そういうことも含めて御指摘を申し上げ、残念ながら、ちょっと時間ですので、質疑は終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
、避難された方御自身が、氏名、生年月日、性別、それから避難前の住所、それから避難今しておられる避難先、避難所あるいは個人宅等の情報を自主的に決められた書式に御記入いただいて避難先の市町村に提出をしていただく、そしてそれを、その市町村から避難先の都道府県を経由いたしまして避難前にお住まいの県、市町村にお送りをして把握をする、そしてそれに基づいて、お知らせという意味では、見舞金等の各種給付の連絡や国民健康保険証
これから、義援金の配分でありますとか、それから国民健康保険証の再交付でありますとかいろんな手続が避難されている方々に、被災された方々に必要になりますけれども、何はともあれ、どこに今おられるのかということを元の市町村が把握することが必要でありますので、どうかこの全国避難者情報システムを活用していただいて、元の役場、市役所に、今被災された方で遠方に避難されている方がどこにおられるのかという情報を把握できるようにしていただきたいと
このシステムでは、避難した方が避難先の市町村に氏名とか生年月日とかまた住所とか避難先の情報を提供をするということで避難前の市町村が所在を把握をして、見舞金などの各種給付の連絡とか国民健康保険証の再発行とか、そういったことで便宜を図るものということでございまして、まだこれエクセルの簡易なシステムでございますので、こうした中には基本的な住民の基礎データだけですから、介護とかそういう要支援の情報というのは
ちなみに、今お許しいただきましたから、これは私の国民健康保険証です。ですから、今、国民健康保険に入っている方、カードになっているところもあります、なっていないところもありますけれども、こういうカードで、我が家では一人が一枚持っている、こういうことになっております。 それで、資格取得年月日が二十一年の九月十七日。これは政権交代の翌日であります。
国民健康保険証の取上げも深刻です。滞納世帯への短期保険証を受け取れていない人が、茨城県だけで二万二千人、そのうち二千八十六人は中学生以下の子供たちです。熊本市では、事情も聴かずに納付率だけを見て機械的に短期証に切り替え、取りに行けば滞納の解消ばかり迫られるために、短期証世帯の四割、八千世帯以上が保険証を受け取れない事態が常態化しています。
私が申し上げたかったことは、A案とD案は、運転免許証あるいは国民健康保険証、こういったものに書くということについて実はそんなに変わらない、活用しよう、B案もそうかもしれません。私は、むしろA案はさらに踏み込んでこの拒否の部分については書き込んでいかないといけないのではないかな、もちろん制度もしっかりやっていかなければいけないのかな、こう思っております。
国民健康保険証の子供からの取上げが問題になっております。私は、昨年三月の予算委員会で当時の安倍総理に子供から取り上げられているという事実を指摘をいたしました。そのとき総理は、そんなことがないように指導しなければならないと答弁しました。 大臣、今回、実際には三万三千人資格証が発行されていることが明らかになった。本来あってはならないことだと思いますが、大臣、どう受け止めていらっしゃいますか。
○福島みずほ君 国民健康保険証のこれについては、資格証明書発行前の滞納者との接触も、催告なくして保険証が取り上げられている実態も明らかになりました。また、資格証明書発行後の滞納者との接触についても、調査もないということで放置されているのではないか。また、国の水準以上に独自に医療費の助成を行っている自治体には国からの交付金が減額されるという措置があります。これなどは見直す必要があると考えます。