1976-05-20 第77回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
第二に、国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の定数について、社会保険診療報酬支払基金に準じ必要な改正を行うことであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第二に、国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の定数について、社会保険診療報酬支払基金に準じ必要な改正を行うことであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第二に、国民健康保険診療報酬審査委員会の委 員の定数について、社会保険診療報酬支払基 金に準じ必要な改正を行うこと。以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
改正案の要点の第一は、国民健康保険の診療報酬を適正ならしめるため、これを審査する機関として、社会保険診療報酬支拂基金のほかに、都道府県に一又は二以上の国民健康保険診療報酬審査委員会を設置することとし、なお保険者の自己審査及び都道府県を区域とする連合会に対し審査の委託をなし得る規定を設けようとするのであります。
この法律の改正の第一点は、国民健康保険の診療報酬を適正ならしめるため、これを審査する機関として、都道府県に一又は二以上の国民健康保険診療報酬審査委員会を設置しようとすることであります。第二点は、特別の事由のある市においては、その市の一部の区域において、公営で国民健康保険を行い得る途を開こうとすることであります。