2013-05-21 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ですから、そういう意味からすると、まず国民健康保険自体もそれぞればらばらだという中において、これをこれからどう考えていくか、財政基盤の弱いところをどう考えていくか、こういう御議論も実は今国民会議の中でいろいろと行っていただいておる状況でございまして、全て一緒になればいいんですが、一番の問題は、なぜこんな所得割、均等割、資産割になっているかというと、所得の捕捉がやはりサラリーマンとは違うというところでございまして
ですから、そういう意味からすると、まず国民健康保険自体もそれぞればらばらだという中において、これをこれからどう考えていくか、財政基盤の弱いところをどう考えていくか、こういう御議論も実は今国民会議の中でいろいろと行っていただいておる状況でございまして、全て一緒になればいいんですが、一番の問題は、なぜこんな所得割、均等割、資産割になっているかというと、所得の捕捉がやはりサラリーマンとは違うというところでございまして
国民健康保険自体は性格が変化してきているわけです。農業や自営業者中心の保険だったのが、だんだん無職者、失業者、不安定雇用の労働者、低所得者中心の保険に変わってきた。だとすれば、国の手厚い援助があって初めて成り立つはずなんです。ところが、この二十年間を見れば、逆に国保が低所得者中心の保険にどんどんなっていく中で国は国庫負担の比率をどんどん下げてきた。
第三点としましては、国民健康保険自体が抱えております構造的な問題につきまして、自治体として、保険者として日ごろから考えておりますことを申し上げたいと思います。 まず第一の、三位一体の改革についての所感でございます。 御高承のとおり、国と地方の関係の中で、いわゆる分権の大変重要な局面であります税源の問題、国庫補助金の問題は、昨年一カ年、非常に大きな動きがございました。
今、冬柴さんが言われた意味でのいろいろな不公平といえば不公平もあるというのもわかるのですが、御承知のように、国民健康保険自体も地域によって七倍、八倍と保険料が違っておりますし、また保険の制度間においても、いろいろな経緯によって不公平というか、必ずしも統一的な基準ですべてが運営されているわけではないことは御承知のとおりだと思います。
私どもは、退職者医療制度の実施に伴う見込み違いの額を算出いたしますに際しましては、全部の市町村につきまして退職者数、それから一人当たり保険料、一人当たり医療費の実績を詳細に調査いたしまして算出をしたものでありまして、いわゆる退職者医療制度の創設のあるなしにかかわらず、国民健康保険自体として伸びてまいります医療費の当然増加の分は別な要素でございます。
同時に国民健康保険につきましては、各市町村の財政を調整いたしますための財政調整交付金、これが昭和六十年度で三千五百六十億円の額に上りますので、こういった財政調整交付金の有効な活用、あるいは医療費の適正化の推進といったような国民健康保険自体におきまして、さらに制度の運営面におきまして種々工夫努力を重ねる必要があると、こういうことを考えまして、各市町村に対しましてもそういった面でのいま一段の改善工夫のために
それで、今度僻地に対するいろいろな振興方法が立法化されようとしていますが、そういう中で、私は、この医療問題も若干は推進されるかもしれないが、そんななまぬるいことではなく、もっと国民健康保険自体で解決するとか、あるいは医務局がもっと抜本的な方法で解決する方法がないか、そのことを伺っているわけです。もう一ぺん医務局と保険局から、何か具体的な前進があれば、内容をひとつあげて説明して下さい。
実際には、病気いたしましても、国民健康保険自体が、五割ほどは窓口で出さなければならぬという制度と一緒に、非常に貧困な人は利用の機会が少なくて、売薬その他による、こういうことになっております。だから医療の施設がなくて、交通機関で非常に遠いところまで行かなければならぬ、乗りものを利用しなければならぬということになりますと、結局そういうふうな費用がたくさんかかるということであります。
ばかりでなくて、国民健康保険自体を見ると、運営の主体というものは国ではないわけです。これは市町村です。それからその国民健康保険の部面については、都道府県においては、なるほど保険課長が国民健康保険の監督はしておるようでありますけれども、実質的な運営の主体ではないのです。ただ監督を何となくしている。そしてそこに県の職員、福岡県あたりだったらたとえば健展保険の係長がおるのです。
これはまた国民皆保険になって参ります上に、そういう特に国民健康保険自体をその内容を改善していこうという政府の政策といたしましても、そのようにすべきことと存じて、かような規定をいたした次第でございます。
従って、当然これは国民健康保険自体が年次的な計画を立てて、やはりやる形を作ることが第一の前提でなくてはならぬと思うのです。それができないとすれば、私は市町村が運営の主体でありますから、国民健康保険は、従って地方自治体である市町村から国民健康保険の特別会計の中に、市町村の一般財源である一般会計から規則的に順当に入れ得るやはり立法上の措置が、この際必要じゃないかと思うのです。
手術のやり方が間違ったとか、あるいは投薬の処方せんが妥当でなかったということについては、国民健康保険自体は関与できない問題でございます。これは医学、医術の問題でございまして、もしそういう問題が発生すれば、おのずから場は別のところに求めなければならない。国民健康保険が関係する点は、いわばあくまでも経済的な点でございます。
そのことは又国民健康保険自体のためのみならず、その地域の住民に対してもいいわけであります。私どもとしては国民健康保険の育成という立場からこれに指導的補助金を出しておるわけでございます。そのことが同時に又一般の保健指導というものに関連をするわけでありますから、国民健康保険にこれを置いちやいかんという理由は私はないと思います。
○荻田政府委員 一般的な対策は私からちよつとお答えいたしかねますが、ただ国民健康保険自体の財政をよくして行くという面におきまして、地方税法においてこの程度の改正を加えることが、問題解決の方向に行くものだと考えております。
○高橋進太郎君 厚生大臣のお話をお聞きしまして、非常に御努力頂いておるということは承知いたしたのでありますが、併しながら国民健康保険自体が元来社会保障制度の一環として考えられておるのでありまして、従つて国土その他に対する災害補償が現在全額国庫負担になつておるという建前等から考え、且つ又現在の社会国家におきまして社会保障制度が先ず以て取上げられなければならん。