2015-04-22 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
それから、国民健康保険特別会計、特会に入るお金になりますので、これ自体について、お金として何か使途が制限されているということはございません。
それから、国民健康保険特別会計、特会に入るお金になりますので、これ自体について、お金として何か使途が制限されているということはございません。
これらの措置に合わせまして、市町村の一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを地方財政措置により支援する措置も延長されます。 市町村国保に対しては、今回の財政基盤強化策により、本年度から四年間、毎年度、国、地方合わせて約二千五百四十億円の公費を充てることとしており、一世帯平均年間約一万二千五百円の保険料の引上げ抑制が見込まれるところでございます。
水俣市の国民健康保険特別会計の決算状況を見てみましたら、〇三年度の単年度収支、これはマイナス二千七百五十万円、前年度繰越しは二億八千三百九十五万円だったものが、〇六年度では単年度収支がマイナス三千百九十六万円、大変膨らんでいます。前年度繰越金が一億三千五百五十万円、これは半分に減ると。
その他、事務費負担金二十八億円、出産育児一時金等補助金三十六億円、国民健康保険特別会計対策補助金三十一億円、以上でございます。
次に、国民健康保険特別会計への影響についてであります。 県内市町村の国保財政は、近年の経済基調の変化などにより、保険者の努力にもかかわらず収納率が漸減傾向にあり大変厳しい状況にあります。
保健施設事業を実施するに当たり、人間ドックなどの受診費用について、受診者から個人負担分を徴収して国民健康保険特別会計に収納し、これに市町村の負担分を加えて医療機関に支払う場合があります。
また、低所得者が多い等の一定の場合に市町村の一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることができることとする措置及び保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成八年度まで延長することとしております。 このほか、国民健康保険税の課税限度額を引き上げ、精神保健法に基づく措置入院及び結核予防法に基づく命令入所について、被保険者資格に係る住所地主義の特例を設けることとしております。
本案は、国民健康保険財政の安定化等及び老人保健制度の安定を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、国民健康保険における高額な医療に係る交付金事業に関する規定を創設すること、 第二に、地方税法を改正し、被保険者数または世帯を単位として定額を課税する応益保険税の割合に着目した新たな保険税の減額制度を創設すること、 第三に、低所得者が多い等一定の場合に市町村の一般会計から国民健康保険特別会計に
また、低所得者が多い等の一定の場合に市町村の一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることができることとする措置及び保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成八年度まで延長することとしております。 このほか、国民健康保険税の課税限度額を引き上げ、精神保健法に基づく措置入院及び結核予防法に基づく命令入所について、被保険者資格に係る住所地主義の特例を設けることとしております。
市町村は、国民健康保険の財政の安定化等に資するため、低所得者の加入割合が大きいことなど保険者の責めに帰することができない理由により国民健康保険の財政が受ける影響を勘案して算定した額を、一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることができることとしております。 第二は、保険財政基盤の安定化措置に係る国庫負担の変更であります。
本案は、平成五年度及び平成六年度における措置として、 第一に、市町村は、その責めに帰することができない理由により国民健康保険の財政が受ける影響を勘案して算定した額を、一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることができること、 第二に、国民健康保険の財政基盤安定のための措置に係る国の負担額を、政令で定める基準により算定した額に改めることであります。
市町村は、国民健康保険の財政の安定化等に資するため、低所得者の加入割合が大きいことなど保険者の責めに帰することができない理由により国民健康保険の財政が受ける影響を勘案して算定した額を、一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることができることとしております。 第二は、保険財政基盤の安定化措置に係る国庫負担の変更であります。
その主な内容は、第一に、昭和六十三年度以降二年間の暫定措置として実施されてきた保険財政基盤安定制度を恒久化することとし、市町村は一般会計から低所得者に係る保険料軽減相当額を国民健康保険特別会計に繰り入れ、国はその二分の一、都道府県はその四分の一をそれぞれ負担すること。 第二に、国は、保険財政基盤安定制度に係る負担とは別に、療養の給付等に要する費用の五〇%を負担すること。
昭和六十三年の制度改正におきまして、市町村が一般会計から低所得者に係る保険料軽減相当額を国民健康保険特別会計に繰り入れるとともに、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一を負担する措置を講じたところでありますが、二年間の暫定措置となっていたことから、この措置の確立、制度化を図ることとしております。 第二に、国庫補助制度の拡充等であります。
本案は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、国及び地方公共団体の負担による保険財政の基盤の安定並びに国庫補助制度の拡充等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、市町村に対する国の負担金の額は、一般被保険者の療養の給付等に要する費用の額から市町村が国民健康保険特別会計に繰り入れる低所得者に対する保険料の軽減相当額の二分の一を控除した額及び老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の
昭和六十三年の制度改正におきまして、市町村が、一般会計から、低所得者に係る保険料軽減相当額を国民健康保険特別会計に繰り入れるとともに、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一を負担する措置を講じたところでありますが、二年間の暫定措置となっていたことから、この措置の確立、制度化を図ることとしております。 第二は、国庫補助制度の拡充等であります。
これは地方自治体の国民健康保険特別会計への繰り入れを結局十一カ月だけ入れて一カ月カットした。その額が二千億円ですね。一体この二千億円はどうなったのかな、どうするのかな、まあ問題はありますけれども、いわゆる国の歳出カットの一環として二千億円ここでも浮かしているということがあります。 それから、今現在行われている事業でして、NTTの財源、これを財源とする公共事業が行われているわけですね。
市町村の国民健康保険の財政基盤の安定のため、市町村は、保険料負担能力の低い被保険者の保険料軽減相当額を基礎として算定した額を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることとし、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一をそれぞれ負担することとしております。 第三は、高額医療費共同事業の強化充実であります。
市町村の国民健康保険の財政基盤の安定のため、市町村は保険料負担能力の低い被保険者の保険料軽減相当額を基礎として算定した額を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることとし、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一をそれぞれ負担することとしております。 第三は、高額医療費共同事業の強化充実であります。
市町村の国民健康保険の財政基盤の安定のため、市町村は、保険料負担能力の低い被保険者の保険料軽減相当額を基礎として算定した額を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることとし、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一をそれぞれ負担することとしております。 第三は、高額医療費共同事業の強化、充実であります。