2021-03-23 第204回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
先生から御指摘の国民保護計画につきましても、地域情勢の変化に応じて不断に見直すことでその実効性が高まるものと考えており、防衛省・自衛隊として、宮古島市、石垣市との協力を一層強化し、宮古島市や石垣市における国民保護に関する各種検討にしっかりと対応していくと。
先生から御指摘の国民保護計画につきましても、地域情勢の変化に応じて不断に見直すことでその実効性が高まるものと考えており、防衛省・自衛隊として、宮古島市、石垣市との協力を一層強化し、宮古島市や石垣市における国民保護に関する各種検討にしっかりと対応していくと。
にもかかわらず、島民の皆さんの安心、安全を守るための避難誘導計画がないままに、国民保護計画が一切改定されていない、そのままに進められている。 大臣、約束してください。
この間、一貫して外務省も防衛省も、いや、これは自治体が決めることです、国民保護計画でやってくださいとおっしゃっている。でも、国民保護計画は改定されていないんです、ミサイル基地建設に合わせて。国民保護計画が改定されていないままに建設工事が進められている、これ自体もゆゆしき問題だと思いますが、これ、どう説明されるんですか。
南西諸島防衛を考えるときに、一つの課題が国民保護計画です。国民保護計画が沖縄の市町村の方で作ることになっていますけれども、実際に避難ということを想定した国民保護計画、これを作っているのは宮古島市だけなんです。国民保護計画、これがないと、自衛隊が展開しようと思っても、防衛大臣、展開できないんですよ、やっぱり、住民がいますから。まず避難してもらうと。
しっかり情報を提供していただいて、国民保護計画、避難計画や避難訓練、実施できるように協力していただきたいということをお願い申し上げておきたいと思います。 さて、イージス・アショアの配備中止について、今朝、野党で防衛省からヒアリングを行いました。改めて、ブースターの落下地点、これがコントロールできないという説明を受けました。
また、宮古島は、弾薬庫が建設されることを反映した国民保護計画の策定は行っておらず、今後も策定をする予定はないと言っているんです。また、火災や事故などの緊急時の避難計画も策定されていません。住民の生命、財産を守るためにも、国民保護計画の改定だけではなく、自治体が避難計画を作り、定期的な避難訓練を行うことが必要だと私は思います。
武力攻撃事態などに該当すれば、事態の状況に応じて、国民保護法等の関係法令や国民保護計画などに基づいて、警報の発令や住民の避難等の措置を迅速かつ的確にとる。これは政府の責任において行うわけであります。 そうした事態に至る中で、原子力発電所については、規制委員会が、関係法令や計画に基づいて、原子力発電所の運転停止を原子力事業者に命ずるという判断を行うということになるわけであります。
また、武力攻撃事態などに該当すれば、事態の状況に応じて、国民保護法等の関係法令や国民保護計画等に基づいて、警報の発令や住民の避難等の措置を迅速かつ的確にとるわけであります。
また、武力攻撃事態などに該当するようなことになれば、事態の状況に応じて、国民保護法等の関係法令や国民保護計画に基づいて、警報の発令や住民の避難などの措置を迅速かつ的確にとるわけであります。 並行して、原子力発電所については、こうした事態に至れば、原子力規制委員会が、これら関係法令や計画などに基づいて、原子力発電所の運転停止を原子力事業者に命ずることになっているわけであります。
では、石垣市の国民保護計画ではどうなっているか調べてみました。「可能な限り全住民の避難を視野に入れた体制を整備する」、このようにしています。できる限りのことはやる、このように言っているにすぎないわけです。 結局、軍隊と住民が混然一体となったもとで苛烈な地上戦が行われた、多数の犠牲者を生んだ沖縄戦の再来ということになっていきます。
次に、国民保護計画についてお聞きしたいと思います。 国際社会と連携して北朝鮮の非核化に向けた取組の加速を期待しております一方で、そのような取組を進めつつも、昨年も北朝鮮の弾道ミサイルが日本の上空を通過する事案が発生しまして、全国瞬時警報システム、いわゆるJアラートが発動するなど、現実に国民の安心、安全が脅かされる事態が生じています。
その上で、武力攻撃事態などに該当すれば、事態の状況に応じて、国民保護法等の関係法令や国民保護計画等に基づき、警報の発令や住民の避難等の措置を迅速かつ的確にとることとしております。 並行して、原子力発電所については、こうした事態に至れば、原子力規制委員会が、これら関係法令や同計画等に基づきまして、原子力発電所の運転停止を原子力事業者に命ずることとしております。
また、武力攻撃事態などに該当する事態であれば、事態の状況に応じて、国民保護法等の関係法令や国民保護計画などに基づいて、警報の発令や住民の避難などの措置を迅速かつ的確にとることになっています。
武力攻撃事態における医薬品の備蓄につきましては、厚生労働省国民保護計画におきまして、国民保護のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねるということにしているところでございます。
宮古島の島民の方々の避難要領につきましては、沖縄県及び宮古島市が定める国民保護計画に基づいて、県、市、そして国が協力しつつ住民の避難を実施します。当然、防衛省・自衛隊としても、災害派遣、あるいは国民保護派遣、あるいは武力攻撃事態が認定されていれば防衛出動の一環として、これらの機関とともに協力しつつ、迅速かつ適切に被害状況の確認、人命救助、住民避難、このような支援措置をとることにしております。
○政府参考人(辰己昌良君) 今申し上げましたように、国民保護計画というのがございますし、そのための訓練も実施しております。平成十七年以降、内閣官房、自治体が主催して訓練を積み重ねておりますが、これには防衛省・自衛隊も参加をして、関係省庁及び自治体との連携、あるいは道路網や避難リストの確認など、避難施設のリストの確認など、関係機関との連携向上に努めているところでございます。
そして、このいわゆる国民保護計画は、基本的には自治体の計画であると、このように主張しております。 そういう意味では、戦争の準備はするけれども住民保護の準備はしないという立場が今の防衛省なのではありませんか。
仮に政府において武力攻撃事態等の認定が行われました場合は、国土交通省・観光庁国民保護計画に基づきまして、国土交通大臣を長とする事態対策本部というのが設置されることになります。 以上、基本的な対応を申し上げましたけれども、万が一、緊急の事態が発生した場合には、内閣官房等の関係省庁と緊密な連携のもとに全省的な対応を行っていく、これが大事だというふうに考えてございます。
なお、当該事態を含め、発生したケースが武力攻撃事態などに該当すれば、事態の状況に応じて、国民保護法により定める国民保護計画などに基づいて、国民保護のための措置をとることになります。 具体的には、政府対策本部からの警報あるいは避難措置の指示、これを、所管の指定公共機関に対して通知などを行います。
続きまして、避難実施要領のパターンにつきましては、先ほどのように、迅速に避難をするために必要なものでございまして、これは作っておくにこしたことはないということでございまして、それを作成していただくよう働きかけて今いるところでございまして、あとは国民保護計画というのを沖縄県も持っておいででございますので、それに基づく避難の訓練というものを実際に我々も協力をして一緒にやっていきたいというふうに思っております
それに基づきまして、関係省庁、各都道府県において、その国民保護基本指針に基づいて状況に応じて適切に対応できるよう国民保護計画が策定されておりまして、これに基づいた訓練というのも各都道府県と国が共同で実施をしておるところでございます。
そこはもうちょっと考えていただかなきゃいけないし、国民保護計画については、国が都道府県、都道府県から市町村、市町村までしっかりと計画を立てることになっているというふうに聞いていますけれども、その状況について一言触れてください。
○鷲尾委員 国民に周知していて、自治体が国民保護計画をつくっていないところがあるわけですよ。これは十年前にできた法律でしょう。それはどうでしょうかね。国民に周知する前に自治体がつくっていないんですから、これはおかしいですよ。しっかり原因を把握して、政府一丸となって取り組んでください。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
平成二十八年四月一日現在で、都道府県の国民保護計画につきましては、四十七団体全てで策定を終えているところでございます。一方、市町村の国民保護計画につきましては、千七百四十一団体中、現在のところ四団体がまだ未策定という状況でございまして、現在も都道府県を通じながら、策定を急ぐようにということで助言を行っているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、今、朝鮮半島の有事に対して国民の不安もとても高まっている、私の地元でも非常にそういうことを感じるわけですけれども、先日の安保委員会の、この委員会での議論でもあったんですけれども、国民の保護措置、国民保護計画について最後に伺いたいと思います。 北朝鮮は、仮に米軍が攻撃してきた場合に、反撃する対象として、在日米軍基地に報復するんだという旨の発言があります。
○稲田国務大臣 今委員が御指摘になったように、嘉手納基地にミサイルが着弾した場合の周辺住民の避難については、沖縄県が定める国民保護計画に基づいて、沖縄県が国と協力しつつ住民の避難を実施いたしますが、防衛省・自衛隊も、被害状況に応じて、武力攻撃事態等または緊急対処事態が認定されていない場合、自衛隊法第八十三条に基づく災害派遣、武力攻撃事態等または緊急対処事態が認定された場合、自衛隊法第七十七条の四に基
○辰己政府参考人 在日米軍周辺の施設が標的になる、そういう場合の住民避難につきましては、都道府県で国民保護計画というのを定めております。神奈川県にも国民保護計画がございます。これに基づきまして、自治体、そして防衛省・自衛隊も協力しながら、住民の方々の避難を行うことになると思います。
そこの国民保護計画によれば、実は大体四分類してありまして、航空攻撃やゲリラ攻撃、あるいは着上陸侵攻に加えて、ちゃんと弾道ミサイル攻撃も想定されていますね。
食料も届かない、餓死した兵隊が多いようなところで、国民保護計画をつくったら安全に避難できますなんて、そんなことは二度と口にしてほしくはないと思います。 そこで、防衛省は、配備予定地の一つである千代田カントリークラブの用地取得を今年度内に完了させる方針であることが報じられています。
○辰己政府参考人 基本的には、各県あるいは市町村が、今、国民保護計画をつくることになっております。したがって、そういう計画に基づきまして、我々との間で共同でどういう対応をするかということを、よく市町村ともあるいは県とも自衛隊それから関係機関が協力してやっていくのが必要だと考えています。
○赤嶺委員 二〇〇八年に宮古島市が国民保護計画を作成しております。それによりますと、可能な限り全住民の避難を視野に入れた体制を整備する、このように言っています。可能な限りでしかないわけです。 大体、五万五千人の全住民をどのように避難させるか。現実にはできる話ではありません。