2021-04-14 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第4号
この点、参考になるのが、澁谷参考人が配付された資料の九ページ、十ページに掲載されているイギリスの国民保健サービスのホームページだと思うんですけれども、こちらにはヤングケアラーに対する呼びかけが掲載されています。保護すべきヤングケアラーの発見には、子供たち自身にヤングケアラーという概念を、保護や支援を求めることができるということも併せて周知、そして認識させる必要があると考えております。
この点、参考になるのが、澁谷参考人が配付された資料の九ページ、十ページに掲載されているイギリスの国民保健サービスのホームページだと思うんですけれども、こちらにはヤングケアラーに対する呼びかけが掲載されています。保護すべきヤングケアラーの発見には、子供たち自身にヤングケアラーという概念を、保護や支援を求めることができるということも併せて周知、そして認識させる必要があると考えております。
そもそもPMDAというのは、医薬品、医療機器の承認審査、関連業務を中心に、その品質、有効性及び安全性について、治験前から承認までを一貫した体制で指導、審査し、また同時に、市販後の安全性につきましても、情報収集、分析、提供を行うなどの安全対策を通じて国民保健の向上に貢献することを目的としているわけであります。
それが、一九五八年の全面改正で社会保障及び国民保健の向上に寄与するとされているわけです。 つまり、この制度というのは、単なる相互扶助ではなくて社会保障であり、そのために国が財政責任を果たすという趣旨だと私は考えるんですが、大臣の基本的な認識はどうでしょうか。
国保法第一条には、国民健康保険事業の健全な運営の確保とともに、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると明確にうたっています。国民皆保険制度を縮小させるこの法案は、憲法二十五条に規定された社会保障に対する国の責任を放棄するものであり、断じて許せません。 以下、具体的に反対する理由を述べます。 第一は、今でさえ耐えがたい国保料の引き上げや徴収強化を招くことです。
国保法の第一条には、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」とあります。社会保障なわけですよね。単なる保険ではない。やはりそこをきちんと押さえる必要があると思うんですね。
検討に当たってですけれども、やはり障害者総合支援法の目的と、あとこの難病の法律などの目的がやっぱり違うわけでございまして、難病の法の目的というのは、先ほど申し上げました良質かつ適切な医療の確保、あと難病の患者の療養生活の質の向上をもって国民保健の向上を図るということですけれども、総合支援法というのは、地域において国民の皆さんがやっぱり自立を、生活上の自立を、尊厳を持った自立を図っていくということでございますので
○政府参考人(石井淳子君) まず難病新法につきましては、まさに難病の患者に対する医療その他難病に関する必要な事項を定めることにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保、そして患者の療養生活の質の維持向上を図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とする、まさに難病対策に係る一本の法律になっているわけでございます。
難病に関して必要な事項を定めて、要は大目的ですけれども、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保、難病の患者の療養生活の質の向上を図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とするというふうに書いてあるんですね。
し、その業務を独立行政法人医薬基盤研究所に承継させるとともに、独立行政法人医薬基盤研究所の名称を独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、法の題名を、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法に改めること、 第二に、新たな研究所は、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤の整備を図るとともに、公衆衛生の向上及び増進を図り、もって国民保健
さらに、最終的には、この歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与するということを目的とすると、こういうふうに定められているところでございます。
新組織の医薬基盤・健康・栄養研究所は、先ほどからおっしゃられるように、国民の公衆衛生の向上及び増進、国民保健の向上を目的としまして、その中で、医薬品及び医療機器とかの技術に関する開発に資する研究が入っていると書いておりますが、実際、日本の医療の現場におきまして、残念ながら、ペースメーカーでさえメード・イン・ジャパンがないわけですね。何でこんなことになっているかということなんですよ。
これは、アトリー内閣で、NHS、イギリスのオリンピックでもありました国民保健サービス、これを実施した責任者であるベバンという大臣がいらっしゃったんですが、その後、朝鮮戦争が勃発しまして、イギリスは国力を拡大しなきゃいけないということで、やはり軍備をどんどん拡大する、これが重要なんだということで、そういう予算案をつくって、当時の大蔵大臣のゲイツケルという方が社会保障をかなり削減した、こういうことに抗議
本法律案は、これらの点にかんがみ、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持、すなわち歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進しようとするものであります。 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
本案は、これらの点に鑑み、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持、すなわち歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進しようとするものであります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
英国については、先ほども申し上げましたとおり、一九四一年にベバリッジ報告を契機に社会保障制度が整備され、戦後は一九四八年に国民保健サービスが創設されるなど、揺りかごから墓場までと表現された福祉国家を標榜いたしました。しかし、その後、英国病と言われた経済、社会の閉塞状況を経て、一九九七年以降は、福祉から就労へとの考え方の下、自助努力、就労促進的な福祉政策への転換を図りつつあるようです。
そして、国民健康保険法はその第一条で、「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」としています。 社会保障として医療を国民すべてに公的に保障する制度、これが国民皆保険制度です。今回審議される閣法が、すべての国民の命と健康を守る法律となりますように十分に審議を尽くされますこと、これをお願いいたしまして、私の意見を終了させていただきます。
○楠田委員 社会保障及び国民保健の向上に寄与するというのが目的であるということであります。 また、この国民健康保険法第九条二項についてでありますが、「世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。」となっておりますが、この解釈というのはどのようなものでございますか。
国民健康保険法の目的につきましては、この法律の第一条におきまして、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」とされているところでございます。
これさらに、この九十一の指定の中にさらに国民保健温泉地二十一か所とか、さらに、ふれあい・やすらぎ温泉地がその九十一か所の中の二十五か所というふうに細かくこれ立て分けて指定しているわけなんですね。
国民保健の向上や、あるいは老人福祉の増進が目的という形で行われておりまして、平成二年度からスタートいたしたわけであります。 これは、厚生保険特別会計法の附則の第十九条に書かれているわけでありますけれども、当分の間この事業を実施するという形でつくられたわけでございます。
イギリスにおいては、医療サービスの供給が国の責任で行われ、その費用の大部分が国の一般財源によって賄われるというNHS、国民保健サービス方式の下、一九八〇年半ばから支出の伸びを抑制したことなどから、診療待ちの患者の行列、入院待機患者の増加、年度末の病院閉鎖等の大きな弊害が生じ、社会問題化したため、近年は医療予算の伸びを従来より拡大する方向と承知いたしております。
この難病対策推進法という法律を、まず目的と理念は、いわゆる難病対策を総合的に推進し、患者の福祉増進と国民保健の向上に取り組む国の責任を恒久化する、これを目的として、その下に実施大綱を作って、その実施大綱は、調査研究と就労や教育の支援を含む福祉施策の二本柱から打ち立てようという、こういうまあ大ざっぱに言えば考え方です。 そして、従来から非常に問題になっていることは、難病という言葉の定義なんですね。
国民健康保険法は、その目的を「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と定めております。憲法二十五条の社会保障制度に対する国の責任からするならば、健全な運営のために国は責任を負っていると言えます。