2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
国会議員というのは誰の代理人でもない、選挙区の代理人でもない、業界団体の代理人でもない、全国民を代表する国民代表制というのが伝統的見解であります。 一方、現実はどうなっているかというと、これは選挙も議会も政党が仕切っていると。議員というのは政党の党議拘束に従う存在になっているというわけであります。総理大臣も多数派が選びますし、選挙運動の実際は政党や政党支部が行っているわけですね。
国会議員というのは誰の代理人でもない、選挙区の代理人でもない、業界団体の代理人でもない、全国民を代表する国民代表制というのが伝統的見解であります。 一方、現実はどうなっているかというと、これは選挙も議会も政党が仕切っていると。議員というのは政党の党議拘束に従う存在になっているというわけであります。総理大臣も多数派が選びますし、選挙運動の実際は政党や政党支部が行っているわけですね。
九十六条一項は、実は国民主権原理を前文以降で具体化しているところの国民代表制のシステムと、議院内閣制との絡みを読み込む必要のある条文だということです。重要な点としてまず申し上げたいことは、発議の主体を各議院と位置づけて、そこに衆議院の優越を読み込んでいない、打ち込んでいない。
つまり、前文一段で打ち出しているように、国民代表制をメーン枠組み、中心的な機構と採用した上で、代表者自身が現に、生にいる主権者意思と乖離するということが当然にあり得る、そういう前提に立って、国民がまさに決定権を行使する場面を九十五条、九十六条、そして御承知の七十九条、こういうところにだけ打ち込んでいる。このことをしっかり重視するのが学界の多数の意見であり、私自身もそう把握をしている。
これにつきましては、二の国会による発議手続のところに矢印で打ち込んで、先ほど発言で触れましたように、九十六条一項前段の理解には、憲法全体が採用する国民代表制とは何なのかということと、議院内閣制とは何なのかということがかかわると申し上げた、そこの点にかかわる。
私は、むしろ参議院の権限の強さというものは構成員の国民代表制の程度に依存するのではないかと考えております。 さて、参議院の選挙制度を考える基準の二番目として人の選択があります。 これは、参議院がいわゆる良識の府たる院と言われておりますが、政党だけではなくて人も選びたいという有権者の要請に広くこたえることになり、政党化する衆議院との区別化を図り、個人本位、脱政党化を目指すことになります。
例えば、それを事項として列挙しますと、国民代表制と選挙制、国権の最高機関性、立法機関としての位置、議院内閣制として内閣との関係、特に当初は解散権の問題、また今日では内閣権限の強化による国会の審議権の形骸化の問題、あるいはまた国政調査権の在り方の問題。また、司法、裁判所との関係では、違憲とされた法令への国会の対応、特に問題になりましたのが刑法の尊属殺規定の問題です。
○谷垣小委員 今、選挙制度のことを伺いましたのは、先生がおっしゃるような国民代表制モデルというかイギリス型のモデルで運用していこうという場合に難しい点が、一つは選挙制度で、やや多党制みたいになっている、どうしても連立が必要である。そうすると、なかなか国民代表的に運用しにくいのかな。これは憲法より下位の規定でございますから、またいろいろ工夫もできるのかもしれません。
逆に問題があるとすれば、それはむしろ現在の両院の選挙制度や政治資金規正の制度などが日本国憲法の国民主権や国民代表制の原理から見て満足なものではなく、なお立法による改善の余地が大きいということにあると思われます。
また、国民代表制につきましては、これを、国民意思と代表意思の事実上の類似が重視されなければならないという、いわゆる社会学的代表の意味にとらえるのが現代憲法に関する今日の共通理解でございますけれども、それによれば、国民の多様な意思をできるだけ公正かつ忠実に国会に反映させる選挙制度が憲法上要請されることになりますしかるに、小選挙区制は、この要請の対極にあるものでありまして、国民意思の反映にとって最も不適切
しかし、このような御意見は、いわゆる国民代表制の理論、すなわち国民代表というのは、命令委任関係ではないという理論、あるいはそれの具体化としての憲法四十三条に規定する「全國民を代表する選擧された議員」についての誤った認識と解釈によるものと思われます。 御承知のように、「全國民を代表する」という規定は、ある候補者に投票した特定の選挙区の選挙民の意思を代表するという点で命令委任ではございません。