2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
いつも言っていますが、生活保護法第二条は、「すべて国民は、」と法には書かれているわけですよ。こんな、国民に限定している部分に関して、人道的観点という話で、大層古い昭和二十九年の通達でこれをやられているわけですね。今後、技能実習だけじゃなくて、新たに特定技能等でふえる中で、これがもっとふえていくんじゃないかと非常に危惧される国民の方はいらっしゃると思うんです。
いつも言っていますが、生活保護法第二条は、「すべて国民は、」と法には書かれているわけですよ。こんな、国民に限定している部分に関して、人道的観点という話で、大層古い昭和二十九年の通達でこれをやられているわけですね。今後、技能実習だけじゃなくて、新たに特定技能等でふえる中で、これがもっとふえていくんじゃないかと非常に危惧される国民の方はいらっしゃると思うんです。
○丸山分科員 実に四・六万世帯、六万人の外国の方が生活保護を受けられているという今のデータですけれども、生活保護法を見ますと、第二条に、「すべて国民は、」受けることができると、「国民は、」と明示をしている中で、また、財政もいろいろ厳しいと言われている中で、どうして外国の方にまで保護の支給がされているんだというお話が多々あると思うんです。
○丸山分科員 最後のお答えがその基本的な部分だと思いますけれども、そうした意味で義務ではないわけですが、法律で「すべて国民は、」としているのにもかかわらず厚労省はこの通達を出しているんですけれども、生活保護法の趣旨を逸脱してしまっているんじゃないかなというふうに、通達がですよ、法が違憲だとかいう話をしているんじゃなくて、この通達が法の趣旨を逸脱した、違法行為とまであえてここでは言いますけれども、違法行為
ただ、一方で、「すべて国民は、」と憲法が書いていて、そして法も「すべて国民は、」と書いているのに、厚労省がこの通知を出しているわけです。それは技術的助言だとおっしゃっているんですけれども、もう一度、イエス、ノーで答えられるようにお聞きします。
今、国家公務員法で「すべて国民は、」と書いてあるところが違うと言われましたが、問題は、国家公務員法で公務員についてこういう差別をしてはならない、平等に扱われなければならないという規定がある、労働基準法で労働者一般について差別してはならないという規定がある、この点は確認されたわけでございますが、二十七条があるから公務員についてはこの雇対法の規定は適用除外でいいとすれば、じゃ、労働基準法で労働者一般についてそういう
○筒井委員 国家公務員法上は、これは公務員に対する規定でしょう、「すべて国民は、」と書いてあったとしても。それを対象にした規定でしょう。だけれども、あなたは先ほどから、この「すべて国民は、」という平等取り扱いの規定があるから適用除外がいいんだ、労基法の方はそれがないから別なんだと言われるから、じゃ、憲法十四条で全国民対象に平等取り扱いの規定があるでしょうと言っているんです。
だから今の答弁で私はいいと思うんだけれども、「すべて国民は、」と書いてある、国家公務員法は。労働基準法の方はそうではない。しかし、差別的取り扱いを禁止して、平等に取り扱わなければいけない、こういう趣旨に関しては一緒でしょうという質問です。一緒かどうかだけ答えてください。
そうすると、「日本国民は、」と書いてあるわけですね。しかし、先生が先ほどおっしゃった、それをよくわかった上でとおっしゃっているのは、まさにそのとおりなんです。一方で、国際人権規約の条約がございますね。それから、私たちは、教育基本法を議論する際に、民主党の出していただいた案についても、やはり国会でかなり幅広く議論されております。
改正案の前文の表現は「我々日本国民は、」と、また、これは憲法も「日本国民は、」というふうに書いて、前文ですけれども、あると思いますけれども、私は教育基本法も憲法も、国民の総意として教育基本法を定めると、教育宣言的なそういう趣旨を持った法律ではないかなというふうに思っております。
それから、先生が非常にいい法律だとおっしゃっている現行教育基本法も、四条は「国民は、」となっておりますね。そして、五条は「男女は、」となっておりますよ。そして、ですから、これは私が申し上げたように、すべての、この法律の下に包含されるすべてのものがその対象になるということです。
と規定されておりまして、現在の状況を踏まえて、本法案では「我々日本国民は、」という形にして、今の、戦後の日本国憲法というものは我々の憲法として、しっかりと今日の平和的な、民主的な国家建設に大きな役割を果たしたという認識を持って、これを踏まえた上での今回の前文の規定として「我々日本国民は、」と、そうしてきたわけでありまして、この理念も……(笠井委員「もう達成されたのか、またなくていいのか」と呼ぶ)
このように書いてあることから、この教育基本法も、これを受けて本法案も「すべて国民は、」としているわけでございまして、当然のことでございますけれども、外国人の児童生徒が希望する場合には、日本人の児童生徒と同様に教育を受ける機会が保障されているのが我が国の教育の現状でございます。
○小坂国務大臣 現行法の前文の「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、」という、この「われら」という言葉は日本国民を意味しているものでありまして、今回の前文に言う「我々日本国民は、」と意味は同じであると私どもは考えております。
○保坂(展)委員 この点については、六十年前に「われらは、」と始まった法律が、今回「日本国民は、」と、つまり、排除するためにそういうふうに変えたかどうかはわかりません。しかし、「われらは、」で構わなかったんじゃないかという指摘として、今後議論させていただきたいと思います。 きょうは、時間になりましたので、これで終わります。
「日本国民は、」とすると、例えば日本に住んでいる外国人の子供たち、あるいは場合によっては、国籍がない子供たちも現存しているわけですね。裁判なども起こっておりますし、実際には教育を受けている子供たちも多いんですけれども、こういった子供たちを含まない概念になってしまうんじゃないか。「我々日本国民は、」と限定をしなければならなかった理由についてお述べいただきたいと思います。
○古川(元)委員 総理、さっき、各国と相対的に言えば日本はいいと言いながら、今度は、では日本の国民はと言ったら、それは個別には、相対的に言えないんじゃないですかみたいな話は、それはおかしいでしょう。 では総理、聞きますけれども、今のこの日本の医療の問題点はどこにあると。
さて、大臣、やはり国民はといいますか、地方もそうなんですが、やっぱりいろんな不安がありまして、義務教育費国庫負担制度を維持すべきだという考え方の人にとっても、逆に一般財源化すべきだという考え方の人にとっても、平成十七年度は暫定的に四千二百五十億円を減額するという措置は何かこう分かりにくくて、どうも玉虫色じゃないかといった、何かそういうすっきりしない問題が起こっておりまして、今後の負担制度の在り方を考
それで、今おっしゃいましたようなことを私は最初に言ったつもりでございますけれども、実は我が国の憲法九条は、国家理性に基づく戦争をしないということを国民の皆さんに政府はお約束をし、そして、あれは、九条というのは「日本国民は、」と書いてございますね。ですから、日本国民、あれは、憲法の規定では「日本国民」と主部になっているところはまずほかにはないと思うんですが、日本国民はそれを世界に宣言した。
もちろん、憲法学者の見解には、「すべて国民は、」とは、主として日本国民を眼中に置くが、事情の許す限り外国人にもこの規定を準用する趣旨であるとしております。そして、解釈上その範囲を拡大しておるわけです。 私は、解釈論としては妥当だと考えますが、この個人の尊厳という理念を、一つは内容の面から言ってみても、基本的人権の中心的部分、中核にあるものと位置づけることができるし、必要があると思います。
同時に、何人もと言って、国民はと言わずにもう少し広く規定しているものもあるわけで、この規定の違いを厳格に解釈すると、例えば憲法の十一条、十二条、十三条などは「国民は、」という形になっています。十四条もそうです、法の前の平等。法の下の平等は、「すべて国民は、」となっていますから、外国人には適用されないのだという厳格解釈の余地もあり得る文章になっております。
逆に、例えば十三条は、「すべて国民は、」と書かれていますが、ここで保障されているいわゆる幸福追求の権利を外国人だからという理由で制限することは原則的にできないことも明らかでございます。 ただ、もちろん、今申しました狭い意味での人権とは言えないような基本権につきまして、国が政策として外国人にも保障するということはあり得ることでございます。
「何人も」と書いてあるのは基本的な人権のところが多うございますが、必ずしも基本的な人権すべてについて「何人も」と書いてあるわけではなくて、「国民は」と書いてある例もあるということで、今委員御指摘のように、事基本的人権、あるいは日本にある程度居住する人に対しては、そういう一定の要件に該当する人は、外国人であってもしかるべき待遇を与えるという観点から憲法が十分に配慮して書かれているかどうかということについては
国民はという中には、しかし、この当時女性は入っていないじゃないですか。当然これは検定で修正されたということはあるんですが。 事ほど、やはり女性というのが視野にないんじゃないか。
ところが、一般の国民はというと、政治的無関心、政治不信、投票率の低下、これでは有権者としての権利と義務を放棄したものと言わざるを得ないと思います。 私は、高等学校で長い間政治・経済という科目を担当してまいりました。子供たちに、もし仮にあなたたちに選挙権があったとしたら、今例えば衆議院の総選挙があったならば、投票に行きますかと聞きますと、行かないというのが過半数以上、六〇%ぐらいになるのです。
一方、当時の国民はといえば、食糧の遅配が深刻で、各地で米よこせのデモが行われるなど、混乱が続いておりました。当時の混乱した状況を示す一つの資料を紹介しておきます。これは、五月の九日に内務省の警保局が作成した資料であります。少し読ませていただきます。 食糧は正に危機寸前である。東京は既に欠配七日、神奈川も略々同様、山梨、青森は勿論北海道は既に数十日の欠配である。
例えば、一番最初の憲法十四条の部分ですけれども、「すべての自然人は」というところは、「すべて国民は」とされております。大して大きなことではないとおっしゃられるかもしれませんが、これは実は大変大きな、自然人というのは法人以外のものが自然人ですから、人間すべてに対して法のもとの平等を保障するというのがGHQ案です。そういう中で、そこを日本国民とする。