2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
そこでお伺いしますが、我が国も国旗・国歌法によりまして君が代が国歌として位置づけられまして、各場において国歌が流れ、斉唱されておりますが、その日本国歌を手話で表現するに当たり、その表現方法などについて、国として定められた規定などはあるのでしょうか。
そこでお伺いしますが、我が国も国旗・国歌法によりまして君が代が国歌として位置づけられまして、各場において国歌が流れ、斉唱されておりますが、その日本国歌を手話で表現するに当たり、その表現方法などについて、国として定められた規定などはあるのでしょうか。
○長浜博行君 この法律はかなり短い法律で、少なくても、国旗・国歌法も短かったんですが、多分かなり短い内容だというのはパネルや資料でもお分かりになると思います。 大日本帝国憲法下では、一世一元の制度により、旧皇室典範、登極令に基づき、天皇が決めて詔書、詔の書で公布をいたしました。
それから、国旗・国歌法もたしか十数年前にできて、きちっと国旗と国歌が法律で位置付けられたわけですね。 それから、国立大学というのは、運営は独立行政法人がやっていますが、設置者は国であります。
国旗・国歌法を所管する内閣府は、このNHKの他国の国旗を上にしてその下に日本の国旗を配した映像をどのように受け止められますか。
だからこそ、かつて、一九九九年、国旗・国歌法の審議の際に、政府自身が、子供たちに歌うことは義務づけは行わない、無理強いして斉唱させれば内心の自由にかかわるんだ、こう繰り返し答弁してきたわけですよね。 大臣、道徳教科書で、国歌が流れたらみんなで一緒に歌います、こう教え込むのは、国旗・国歌法の審議の際の国会答弁に反するのは明確じゃないですか。
そして、この文科委員会で下村文科大臣に私は見解を伺いましたが、下村大臣は総理の答弁を受けて、文科省としては、国旗掲揚や国歌斉唱が長年の慣行により広く国民の間に定着していること、また、国旗・国歌法が施行されたことも踏まえ、各国立大学において適切な対応が取られるよう検討を要請していきたいと答えまして、さらに、文部科学大臣として全国の国立大学の学長会議等で日の丸・君が代に対してはできるだけ要請したいとして
こういう認識と憲法上の思想、信条の自由を踏まえて、だから政府は国旗・国歌法を制定しても日の丸・君が代を国民に強制しないと、こう繰り返し答弁せざるを得なかったというふうに思うのですが、そこは大臣の認識と違うんでしょうか。
国旗・国歌法制定時、当時の野中官房長官は日の丸・君が代について、さきの大戦の間、戦争遂行に利用されたことは認めざるを得ないと答弁されました。また、教育基本法改定の審議では、この野中氏の答弁について問われて当時の塩崎官房長官は、これは戦前の一時期の教科書において日の丸や君が代が戦争と関連付けて記述されていた事実を認めたものと答弁されました。
周知のように、国旗・国歌法の制定の際の審議で当時の小渕総理も、国旗掲揚等に義務づけを行うことは考えていないと答弁されると同時に、憲法で保障された良心の自由について、内心について国家はそれを制限したり禁止したりすることはできないと答弁されております。要するに、義務化や強制はできない、そういうことだろうというふうに思います。
○新藤参考人 まさにそうでありまして、国旗・国歌法が制定されたときに、当時の野中官房長官は、衆議院本会議で、これは決して学校現場に強要するものではないと議事録に明確に残っておりますけれども、それが、なぜ学習指導要領に小学校、中学校、高校の分まで全部あって、その遵守が行われるのか。
国旗・国歌法は今日は質問する予定にはなかったんですけれども、やはり大変大きな法律を難しい中でやっていただいて本当に有り難かったと、まさに礎になったと私も実感をしております。
あの広島の高等学校の校長先生が自殺をなさったという、痛ましい、そういう事件に触発をされて、野中先生は、これは国旗・国歌法というものをしっかりと定めなければいけないというふうに信念を持たれて、それで、そのときには連立与党の中にも多少の異論があり、また野党は自主投票に近いような形になるほど議論が分かれた。
このことを契機にして、その年の夏に国旗・国歌法も制定された。あるいは現行の教育基本法も、このことを一つのかがみとしてつくられたというふうに思います。 ですから、やはり教科書というのは非常に大事なものもあるんじゃないかなというふうに思います。
最後に、国旗・国歌や元号についてでありますが、現在、既に国旗・国歌法や元号法が制定されており、また、国民の中にも十分浸透していると考えていますので、あえて憲法に明記する必要はないと考えています。論点表でいうとCの立場になります。 以上で私からの発言を終わります。
最後に、国旗・国歌についてですが、一九九九年に国旗・国歌法が施行されたものの、その後も教育現場での混乱は収束せず、国旗の掲揚、国歌の斉唱を命じることが現行憲法第十九条の思想、良心の自由に抵触するか否かに関する判決が続いています。
また、国旗・国歌法、元号法、これが既に制定をされておりまして、当時、国旗・国歌法については党議拘束を外しての採決に至っておりますが、我が党につきましては、党大会で日章旗の掲揚もしているなど、そうした意味では、国旗・国歌、元号などが定着をしていると考えております。
思想、良心、言論、表現の自由は、特に九〇年代後半以降、盗聴法、国旗・国歌法などの立法措置を含むさまざまな動きによって脅かされています。直近では、秘密保全法案や暴力団対策法改正法案に対して懸念が高まっています。一方、大阪では、教育基本条例、職員基本条例、市職員アンケートなど、憲法違反と解釈される動きが強まっており、私は質問主意書で見解を問いましたが、内閣は違憲性の判断を示すことを避けました。
これに対して、既に国旗・国歌法が制定され、元号法も制定されているのだから、わざわざそのようなことをする必要はないとするCの欄の御意見もございます。 そのほかにも、第一章天皇の章に関しては幾つかの明文改憲の御主張がなされている論点もございますが、大きな論点は以上であるかと存じます。 ちょっと早口で拙いものでございましたが、御指示による御報告を終わります。ありがとうございました。
に関する請 願(第一三三二号) ○佐賀県における国の出先機関の拡充に関する請 願(第一三三三号) ○熊本県における国の出先機関の体制と機能充実 に関する請願(第一三三四号) ○鹿児島県における国の出先機関の拡充に関する 請願(第一三三六号) ○山梨県における国の出先機関の拡充に関する請 願(第一三七二号) ○日本軍慰安婦問題解決の立法を求めることに関 する請願(第一六二四号) ○国旗・国歌法
TPPに参加しないことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五〇七号) 同(笠井亮君紹介)(第二五〇八号) 同(穀田恵二君紹介)(第二五〇九号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第二五一〇号) 同(志位和夫君紹介)(第二五一一号) 同(塩川鉄也君紹介)(第二五一二号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五一三号) 同(宮本岳志君紹介)(第二五一四号) 同(吉井英勝君紹介)(第二五一五号) 国旗・国歌法
○内閣総理大臣(菅直人君) 国旗・国歌法については、もう長い経緯について何度も御説明申し上げましたが、そのときは党として国旗についての法律を対案として出しましたけれども、結果としてそれが採決をされない中で、党として自主投票にいたしたと記憶いたしております。
私が承知しているところによりますと、大臣は国旗・国歌法に反対されたと。これは事実かどうかちょっと私は確認したいんですけれども、どうでしょうか。
一つは国旗国歌法を通過させたとき、国歌斉唱や国旗掲揚の強制はしないと政府は言っておきながら実際には様々の現場で強制が行なわれていること。もう一つは「除名」という重い処分。 政令指定都市では初めての議員除名。有権者からの負託を受けた議員と言う身分を議会の多数決で剥奪すると言う、およそ民主主義を崩壊させかねない暴挙。 さくらさんに早速電話したら意外にしょげてました。
私は、国旗・国歌法については、私は国旗は間違いなく敬礼しますし、国歌についても大きな声で斉唱いたします。(発言する者あり)いや、それは私は尊重しております。ただ、九年前に……(発言する者あり)
日本国旗、国旗・国歌法、既に制定されて久しゅうございます。このことについて、議場の中でそういうふうな暴挙があって、あなたの所属する民主党の会派も含めた、除名で処分がなされた方に対しての行為について、あなた自身、言うことができないということですか。あなたも同じような考えを持っているということなんですか。