2010-09-08 第175回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
ですから、この北教組の、具体的に国旗・国歌についてはもちろん言及されていませんが、方向性としては相通じる部分があるんですが、この民主党の政策集インデックスの中の大綱化の中には、国旗・国歌条項についてはどう解釈をされるんですか。
ですから、この北教組の、具体的に国旗・国歌についてはもちろん言及されていませんが、方向性としては相通じる部分があるんですが、この民主党の政策集インデックスの中の大綱化の中には、国旗・国歌条項についてはどう解釈をされるんですか。
○下村委員 では、国旗・国歌条項は、これは該当しないということでよろしいわけですね。 最後に、委員長にお願いがございます。 最初の、高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議、これは、先ほどのお話ですと、いつ明らかに出されるのか、ちょっと性格上も不明確ですので、名前は結構ですけれども、議事録は当委員会にぜひ出していただくように取り計らいをお願いして、質問を終わります。
北教組は、ことしの大会資料で、「「学習指導要領」の「国旗国歌条項」は、許容される大綱的基準の範囲を逸脱していることから法的拘束力は認められない。」そういうふうに解釈をして国旗・国歌に反対している、そういう論拠になっているわけですね。 この北教組の主張、つまり、学習指導要領の国旗・国歌条項は大綱的基準の範囲を逸脱している、この主張を大臣はどういうふうに考えますか。
文部省のこの要領解説によりますと、国旗・国歌条項の説明として、「生徒が将来、国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長していくためには、国旗及び国歌に対して一層正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。」というふうに規定されておりまして、私は、これはもう至極当然のことで、法律以前のことであろうかと思っております。