1999-08-12 第145回国会 参議院 本会議 第45号
かつて、一九七三年七月、運輸委員会、内閣委員会、文教委員会で審議の行われた国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、さらには国立学校設置法等の一部を改正する法律案は、それぞれ採決が強行された後、再び委員会において質疑されたことが現にあるのであります。
かつて、一九七三年七月、運輸委員会、内閣委員会、文教委員会で審議の行われた国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、さらには国立学校設置法等の一部を改正する法律案は、それぞれ採決が強行された後、再び委員会において質疑されたことが現にあるのであります。
一方、国鉄の財政は、昭和三十九年度赤字に転落して以来急速に悪化の傾向をたどり、政府においては、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づき、昭和四十四年度及び昭和四十八年度の二度にわたって財政再建に関する基本方針を決定し、国鉄の合理化、国の助成及び運賃改定等の各種の対策を推進してまいりましたが、しかし、その効果なく、昭和五十年度末における累積赤字は三兆一千六百十億円、長期負債も六兆七千七百九十三億円となりました
なお、以上の措置に伴い、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法は廃止することといたしております。 委員会におきましては、公聴会の開会、農林水産委員会及び物価等対策特別委員会とそれぞれ連合審査会を開くほか、委員派遣を行い、国鉄バス白棚線の運営状況等の視察、札幌市におけるいわゆる地方公聴会の開会など、慎重な審議が行われました。
このため、政府におきましては、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づき、昭和四十四年度及び昭和四十八年度の二度にわたって国鉄の財政再建に関する基本方針を決定し、各種の対策を鋭意推進してまいったところであります。
次に、日本国有鉄道法の一部改正及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の廃止についてでありますが、施行期日の本年四月一日を公布の日に改めるとともに、改正後の日本国有鉄道法の長期資金の無利子貸し付け及び利子補給の規定の適用等について、所要の経過措置を設けることといたしました。 簡単でありますが、これにて説明を終わります。 —————————————
このため、政府におきましては、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づき、昭和四十四年度及び昭和四十八年度の二度にわたって国鉄の財政再建に関する基本方針を決定し、各種の対策を鋭意推進してまいったところであります。
なお、以上の措置に伴い、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法は廃止することとしております。 本案は、前国会の本年二月十四日提出され、今国会に継続審査となっているものでありまして、前国会におきましては、会期中のみならず、閉会中も委員会を開会して審査を進め、今国会におきましては、去る五日以来連日審査を行い、各般にわたる事項につきまして、きわめて熱心かつ活発な質疑が行われたのであります。
修正案の趣旨は、国有鉄道運賃法の改正につきまして、原案附則第一項の施行期日「六月一日」はすでに経過しておりますので、これを「公布の日の翌日」に改め、また、大畠−小松港間の航路が本年七月四日限り営業廃止となりましたので、これを別表第一の改正規定から削ることとするとともに、日本国有鉄道法の改正及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の廃止につきまして、原案附則第一項の施行期日「四月一日」を「公布の日」に改
このため、政府におきましては、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づき、昭和四十四年度及び昭和四十八年度の二度にわたって国鉄の財政再建に関する基本方針を決定し、各種の対策を鋭意推進してまいったところであります。
それは日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に従ってやったわけでございますが、四十四年の案のときにもこれでいけば国鉄が再建できるのだという意気込みでありました。
このため、政府におきましては、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づき、昭和四十四年度及び昭和四十八年度の二度にわたって国鉄の財政再建に関する基本方針を決定し、各種の対策を鋭意推進してまいったところであります。
そこで、この法律案が衆参両院を通りますまでの間は、現在の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法というものがやはり有効でございます。その有効な、いわゆる再建促進特別措置法の第二条にあるように、「昭和五十七年度までにその損益計算において利益が生ずるよう財政の健全性を回復する」ということにその目標を置いておりますが、五十七年までには全くこれはできなかった。
政府としては、昭和四十四年度以来、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づき、十カ年にわたる財政再建計画を定めて各般の施策を進めてきましたが、この計画は発足後三年にして改定のやむなきに至っており、現在、昭和四十八年度を初年度とする十カ年の再建計画を実施しているところであります。
政府としては、四十四年度以来、日本国有鉄道財政再建促進特別措置法に基づき、十カ年にわたる財政再建計画を定めて各般の施策を進めてきておりますが、現状は必ずしも計画どおりに推移してきておりません。
○委員長(宮崎正雄君) 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑はすでに終局しております。 森中君から委員長の手元に修正案が提出されております。 修正案の内容は、お手元に配付のとおりでございます。 この際、本修正案を議題といたします。 森中君から修正案の趣旨説明を願います。
それでは、これより国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、森中君提出の修正案を問題に供します。森中君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(徳永正利君) ただいまは国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、慎重御審議の結果、御可決をいただき、まことにありがとうございました。 —————————————
の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一二 法人税法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第一三 租税特別措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第一四 会社臨時特別税法案(衆議院提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 一、日程第一より第一四まで 一、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建 促進特別措置法
その内容は、第七十一回国会において成立した国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律のうち、国鉄の運賃改定を内容とする第一条、附則第一項ただし書き及び第五項を削除するものであります。
○議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日本国有鉄道理 事 天坂 昌司君 日本国有鉄道理 事 速水 信一君 日本国有鉄道資 材局長 篠原 春夫君 日本国有鉄道施 設局長 篠原 良男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進 特別措置法
○政府委員(秋富公正君) ただいまのまず第一の問題でございますが、この国有鉄道財政再建促進特別措置法のほうは昨年すでに公布されておりまして、この問題につきましては四十八年度を初年度といたします十カ年計画ということになっておる次第でございます。
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
業総局副総局長 市原 嘉男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○公共用飛行場周辺における航空機騒音による障 害の防止等に関する法律の一部を改正する法律 案(第七十一回国会内閣提出、第七十二回国会 衆議院送付) ○派遣委員の報告 ○船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進 特別措置法
次に、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 第七十一回国会におきまして成立した国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律により、国鉄財政再建対策の一環として国鉄の運賃改定が昭和四十九年三月三十一日から実施されることとなっていることは御承知のとおりでございます。
○委員長(宮崎正雄君) 船主相互保険組合法の一部を改正する等の法律案、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず政府から……。
まず、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、現下の物価情勢にかんがみ、物価の抑制に資するための施策の一環として、国鉄運賃改定の実施期日を昭和四十九年三月三十一日から同年十月一日に延期しようとするものであります。
————◇————— 日程第五 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第五、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、日程第六、臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○三池委員長 これより国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案を一括して討論に付します。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。阿部喜元君。
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。久保三郎君。
○徳永国務大臣 ただいまは、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、慎重御審議の結果、御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。(拍手) ————◇—————
○徳永国務大臣 ただいま議題となりました国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。加藤六月君。
○佐藤(守)委員長代理 この際、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。徳永軍輸大臣。 —————————————
第七十一回国会の重要法案の一つでありました国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部改正案の審議におきましては、野党質問者のトップに立たれ、七時間余にわたり、さとすがごとく、また迫るがごとく質問を続けられました。委員会終了後、きょうは一日立ったりすわったりしていたせいか少しからだの調子がおかしいと申されましたが、このとき初めて病気の症状を自覚なさったのではないかと思います。
の一部を改正する法律案撤回に関する請願(竹入義勝君紹介)(第二五四四号) 一四五 同(鈴切康雄君紹介)(第二六九七号) 一四六 同(田中昭二君紹介)(第二六九八号) 一四七 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案反対等に関する請願(田中昭二君紹介)(第二六九六号) 一四八 国鉄運賃値上げ反対等に関する請願(小川省吾君紹介)(第二七五七号) 一四九 同(佐藤敬治君紹介