1986-10-30 第107回国会 参議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第2号
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 なお、本法律案につきましては、衆議院における修正により、政府は、国会に対し、昭和六十二年度以降五カ年間の各年度における日本国有鉄道の改革に関する施策の実施の状況を報告しなければならないこととされております。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 なお、本法律案につきましては、衆議院における修正により、政府は、国会に対し、昭和六十二年度以降五カ年間の各年度における日本国有鉄道の改革に関する施策の実施の状況を報告しなければならないこととされております。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 なお、本法律案につきましては、衆議院における修正により、「政府は、国会に対し、昭和六十二年度以降五箇年間の各年度における日本国有鉄道の改革に関する施策の実施の状況を報告しなければならない。」こととされております。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 次に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 次に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 次に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することといたしております。 次に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
次に、第二条及び第三条の内容でございますが、日本国有鉄道または日本電信電話公社が、それぞれ昭和二十四年六月あるいは昭和二十七年八月におきまして発足いたしました際に、もとの国有鉄道特別会計または電気通信事業特別会計が負担しておりました国債は、日本国有鉄道法施行法または日本電信電話公社法施行法の規定によりまして、特に一般会計が承継することといたしました。
また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務の償還元利金については、直接、国債整理基金特別会計に繰り入れることとし、繰入額に相当する金額については一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講じられてきたのでありますが、昭和二十五年度におきましても、
また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本着信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務の償還元利金については、直接国債整理基金特別会計に繰り入れることとし、繰入額に相当する金額については一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられてきたのでありますが、昭和三十五年度におきましても、国債償還
また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務の償還元利金については、直接、国債整理基金特別会計に繰り入れることとし、繰入額に相当する金額については一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられてきたのでありますが、昭和三十四年度におきましても、
また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務の償還元利金については、直接国債整理基金特別会計に繰り入れることとし、繰入額に相当する金額については、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられてきたのでありますが、昭和三十四年度におきましても、
○久保説明員 日本国有鉄道法施行法第九条に、大事なところだけ読みますと、「昭和二十四年五月三十一日において国有鉄道事業特別会計が負担する公債及び借入金は、日本国有鉄道法施行の日において、一般会計に帰属せしめる。」、これが根本の法規でございます。これに対して日本国有鉄道は前項の公債及び借入金の金額に相当する額の債務を政府に対して負う、この二つが根本になるわけでございます。
また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務の償還元利金については、面接、国債整理基金特別会計に繰り入れ、この繰入額に相当する金額については一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられてきたのでありますが、昭和三十三年度におきましても、国債償還
また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務の償還元利金については、直接、国債整理基金特別会計に繰り入れ、この繰入額に相当する金額については、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられて来たのでありますが、昭和三十三年度におきましても、国債償還
なお先ほどお話に出ました、二十四億につきましては、これはすでに日本国有鉄道法施行法の第九条におきまして、法的措置がとられておるのであります。第九条の五項におきまして、支払い期日その他の変更について、国会の御議決を得ておる次第でありまして、まさにそのための規定がここにちょうだいいたしてあるわけであります。それでもってやっておりますので、法的には御議決を得た通りにやっておるという次第でございます。
○久保説明員 先生の御質問に正確にお答えできるかどうかわかりませんが、私の考え方を申し上げますと、国有鉄道法の第一条に目的がございまして、第三条に、こうこういう国鉄の経営の業務を行うということで、それに対して具体的には日本国有鉄道法施行法の第四条に、国有鉄道及びこれに関連する附帯事業に関して、日本国有鉄道法施行の際現に国が有する権利義務は日本国有鉄道が継承する、つまり線路車両はすべて継承する、その継承
てるための資金の繰り入れの特例といたしまして、国債の元金償還に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき最低金額は、財政法第六条の規定による前々年度の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度度における国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰り入れ基準は、これを適用しないこととするとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が、日本国有鉄道法施行法第九条
に充てるための資金の繰り入れの特例といたしまして、国債の元金償還に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき最低金額は、財政法第六条の規定による前々年度の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度首における国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰入基準は、これを適用しないこととするとともに、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が、日本国有鉄道法施行法第九条
国債の元金償還にあてるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前前年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度首国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額額の繰り入れは、これを要しないこととするとともに主日本国有鉄道及び日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条又は日本電信電話公社法施行法第八条
てるための資金の繰り入れの特例といたしまして、国債の元金償還に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前々年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度初め、国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰り入れは、これを要しないこととするとともに、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条