1986-04-15 第104回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
○岡田(宏)説明員 日本国有鉄道法施行令によりまして、当会社は「土地その他の物件の売却又は貸付けを目的とする契約を締結する場合であって、その契約がその投資の目的を達成するために必要なものであるとき。」という限りにおきまして、随契の対象になります。
○岡田(宏)説明員 日本国有鉄道法施行令によりまして、当会社は「土地その他の物件の売却又は貸付けを目的とする契約を締結する場合であって、その契約がその投資の目的を達成するために必要なものであるとき。」という限りにおきまして、随契の対象になります。
日本国有鉄道法施行令第二十五条第三項第十一号に、このような規定がございます。「日本国有鉄道が法第六条第一項の規定により投資した事業を経営する者と土地その他の物件の売却又は貸付けを目的とする契約を締結する場合であって、その契約がその投資の目的を達成するために必要なものであるとき。」、この場合には随意契約によることができるという規定がございます。それによって随意契約をしたものでございます。
今、御承知のように、日本国有鉄道法でまいりますと四十九条にいわゆる契約ということがございますが、日本国有鉄道法施行令二十五条第三項、この中に随契ということがございます。国有鉄道としては地方自治体等には随意契約で結構ですよということが認められております。 しかし実際は、現在日本の国の行政全体が民間活力を導入しなさいということになっております。
ただ、現在国鉄の出資につきましては、日本国有鉄道法施行令でどういうところへはどういうふうに出資してもよろしいよという原則が決められておりますが、その原則ではいまの地方私鉄に対する出資というふうなことは予定されておりません。
そういうことに関連しまして、今回日本国有鉄道法施行令の一部改正をやりまして国鉄の投資対象事業が拡大されることになる、そこで未利用地の活用等を活発にやる、もうそのはしりも出ておりましたので特に伺うわけでございます。
なお、誤解があるといけませんのですけれども、臨海鉄道に対する投資の規制といたしまして、日本国有鉄道法施行令の第一条によりまして、「大規模な臨海工業地域における運送を行なう地方鉄道であって、日本国有鉄道の鉄道事業と直通運輸を行なうものの運営を行なう事業」に投資を、出資をしてもよろしいと、しかしその場合に、「新たに当該地方鉄道の建設又は路線の延長の工事を行なうものに限る。」
たとえば日本国有鉄道法第六条に伴うところの、また日本国有鉄道法施行令第一条、ここらの改正が行なわれますとこれができるのじゃないか。私の見たところではそういうところがずいぶんあるわけです。たとえば東京にしましても大阪にしましても、数え上げたら切りがないほど私が知っておる場所だけでもあります。そういう面についてどうですか、運輸大臣。
なお、資材の購入のいたし方につきましては国鉄法並びに日本国有鉄道法施行令等によりまして詳細に購入のしかたが決定されておりますので、御質問がございますれば、担当者からそれについて御説明申し上げます。
ことしの一月に国鉄から通知が出ておりますけれども、国有鉄道法施行令が改正となって、投資のできる業務として、旅客駅の建設管理とか、旅客の利便を確保するために必要な駅内の食事施設とか宿泊施設等の運営を行なう事業とか、国鉄と他の交通機関とを連絡するために必要なバスターミナル、駐車場等の運営を行なう事業とか、国鉄の駅業務を委託する業務、そういう関連事業に投資できるように改正せられる運びになったということが各方面
(1)前項各号の預入金は、日本国有鉄道法施行令第十一条第二項に規定する期間内に、総裁の定めるところにより国庫に預託するものとする。(2)前項第1号及び第4号に掲げる支払資金は、必要やむを得ない金額にとどめるものとする。」こういうことでございます。
法律的に申し上げますと、四十二条で「業務上必要があるときは、政令で定めるところにより、」と書いてありまして、その政令の日本国有鉄道法施行令第十一条で「運輸大臣及び大蔵大臣の承認を受けた事由がある場合には、」となっておりますので、法律的にはこれは業務上必要があるときでございます。
○吉田(賢)委員 日本国有鉄道法施行令第十一条、業務にかかる現金の銀行等に対する預託に関する規定、「日本国有鉄道は、運輸大臣及び大蔵大臣の承認を受けた事由がある場合には、法第四十二条第一項但書の規定により業務に係る現金を郵便局又は銀行その他大蔵大臣が指定する金融機関に預け入れることができる。」、こうなっております。
これは日本国有鉄道法施行令第十一条の業務に係る現金の銀行等に対する預託であります。おわかりでありますね。ところが実際におきまして、金をとりにこないから、便宜上町の銀行に預けている、しかもそれが年間二千数百億円に上がる。金利は日歩幾らですか、そういう五日、一週間という短時日ではあるけれども、毎日の収入でありますから、ちょうど水が川を流れるがごとくに絶えることがない。
○久保説明員 政令の方は日本国有鉄道法施行令でございます。それの第十条が原則でございまして、第十一条の「業務に係る現金の銀行等に対する預託」というところに、「日本国有鉄道は、運輸大臣及び大蔵大臣の承認を受けた事由がある場合には、法律四十二条第一項但書の規定により業務に係る現金を郵便局又は銀行その他大蔵大臣が指定する金融機関に預け入れることができる。」
さらに、この契約を結ぶにあたりましては、他に伍堂卓雄君を発起人代表とする東京ステーシヨン・ビル株式会社創立事務所外一名からの競願者もあつたのでありまして、日本国有鉄道法第四十九条の規定の精神から見て、広く一般競争入札の方法により最適格者を公正に選定すべきではなかつたかという点で、各委員から鋭く追究されたのでありますが、当局は、日本国有鉄道法施行令第三十三条第一項第六号の「契約の性質又は目的が競争を許
もう一つ、私は先ほど法律のことを申したのでありますが、別の法律でございます日本国有鉄道法施行令の第三十三条の第六号というものをごらんいただきますならば、それによつて随意契約を庁うということの道が開かれておりますことが判明をするのでございまして、その意味において全面的にこれが違法な行為であつたということを申し上げることは私は非常にむずかしい、こういうふうに考えるわけでございます。
先ほど申し上げたように、日本国有鉄道法施行令の方でなしに、日本国有鉄道法第四十九余の場合のごときを見ましても、あまりにこれは広義の解釈をとり過ぎておりたということはどうも隠れもない事実じやないかと私思うのでありまして、ただ問題があとの方の施行令の三十二条一項六号の随意契約によつたここは違法であるかどうかという御質問はんでありますが、私は必ずしもこれを違法と見ておらないのでございまして、やはりこれは先
わずかにその中で「首題の契約にあたり、日本国有鉄道法第四十九条但書の規定に基く日本国有鉄道法施行令第三十三条第六号の規定により随意契約によつたことは違法とは認められない。」という一項でわずかに救われておるようなところであります。こういう点は総裁としてきわめて遺憾な点だと思いますが、こういう点について総裁はどういうようにお考えでございますか。
「東京駅八重洲口駅本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他に関する契約について」つまり本件の契約でありますが、「首題の契約にあたり、日本国有鉄道法第四十九条但書の規定に基く日本国有鉄道法施行令第三十三条第六号の規定により随意契約によつたことは違法とは認められない。
ただいま御指摘になりました三十九条の十五の「政令の定める形式により、」と申しますのは、報告の形式を政令で定めておるのでありまして、これは日本国有鉄道法施行令の第十二条に定めております。その十二条に定めておる形式によつて報告をしろ、こういう意味でございまして、この十二条に定めております形式は、予算実施計画書に定められた…。
ガリ版刷りに私が御参考までに問題になりました一、二の点を記しておきましたが、他の委員会におきまして、東京駅の八重洲口の建物をなぜ競争入札にしなかつたか、随意契約にした理由は何であるかということが盛んに問題になつたようでありまするが、これは国鉄法の四十九条には競争入札を勿論原則にはしてありまするけれども、政令で定める場合などはこの限りにあらずというようなことが規定してありまするので、それに基いて国有鉄道法施行令