1986-10-30 第107回国会 参議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第2号
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 なお、本法律案につきましては、衆議院における修正により、政府は、国会に対し、昭和六十二年度以降五カ年間の各年度における日本国有鉄道の改革に関する施策の実施の状況を報告しなければならないこととされております。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 なお、本法律案につきましては、衆議院における修正により、政府は、国会に対し、昭和六十二年度以降五カ年間の各年度における日本国有鉄道の改革に関する施策の実施の状況を報告しなければならないこととされております。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 なお、本法律案につきましては、衆議院における修正により、「政府は、国会に対し、昭和六十二年度以降五箇年間の各年度における日本国有鉄道の改革に関する施策の実施の状況を報告しなければならない。」こととされております。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 次に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 次に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することとしております。 次に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
第三に、日本国有鉄道の改革は昭和六十二年四月一日に実施するものとし、同日において日本国有鉄道法及び日本国有鉄道法施行法を廃止することといたしております。 次に、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
○岡田(宏)説明員 日本国有鉄道法施行令によりまして、当会社は「土地その他の物件の売却又は貸付けを目的とする契約を締結する場合であって、その契約がその投資の目的を達成するために必要なものであるとき。」という限りにおきまして、随契の対象になります。
日本国有鉄道法施行令第二十五条第三項第十一号に、このような規定がございます。「日本国有鉄道が法第六条第一項の規定により投資した事業を経営する者と土地その他の物件の売却又は貸付けを目的とする契約を締結する場合であって、その契約がその投資の目的を達成するために必要なものであるとき。」、この場合には随意契約によることができるという規定がございます。それによって随意契約をしたものでございます。
今、御承知のように、日本国有鉄道法でまいりますと四十九条にいわゆる契約ということがございますが、日本国有鉄道法施行令二十五条第三項、この中に随契ということがございます。国有鉄道としては地方自治体等には随意契約で結構ですよということが認められております。 しかし実際は、現在日本の国の行政全体が民間活力を導入しなさいということになっております。
ただ、現在国鉄の出資につきましては、日本国有鉄道法施行令でどういうところへはどういうふうに出資してもよろしいよという原則が決められておりますが、その原則ではいまの地方私鉄に対する出資というふうなことは予定されておりません。
そういうことに関連しまして、今回日本国有鉄道法施行令の一部改正をやりまして国鉄の投資対象事業が拡大されることになる、そこで未利用地の活用等を活発にやる、もうそのはしりも出ておりましたので特に伺うわけでございます。
なお、誤解があるといけませんのですけれども、臨海鉄道に対する投資の規制といたしまして、日本国有鉄道法施行令の第一条によりまして、「大規模な臨海工業地域における運送を行なう地方鉄道であって、日本国有鉄道の鉄道事業と直通運輸を行なうものの運営を行なう事業」に投資を、出資をしてもよろしいと、しかしその場合に、「新たに当該地方鉄道の建設又は路線の延長の工事を行なうものに限る。」
たとえば日本国有鉄道法第六条に伴うところの、また日本国有鉄道法施行令第一条、ここらの改正が行なわれますとこれができるのじゃないか。私の見たところではそういうところがずいぶんあるわけです。たとえば東京にしましても大阪にしましても、数え上げたら切りがないほど私が知っておる場所だけでもあります。そういう面についてどうですか、運輸大臣。
なお、資材の購入のいたし方につきましては国鉄法並びに日本国有鉄道法施行令等によりまして詳細に購入のしかたが決定されておりますので、御質問がございますれば、担当者からそれについて御説明申し上げます。
ことしの一月に国鉄から通知が出ておりますけれども、国有鉄道法施行令が改正となって、投資のできる業務として、旅客駅の建設管理とか、旅客の利便を確保するために必要な駅内の食事施設とか宿泊施設等の運営を行なう事業とか、国鉄と他の交通機関とを連絡するために必要なバスターミナル、駐車場等の運営を行なう事業とか、国鉄の駅業務を委託する業務、そういう関連事業に投資できるように改正せられる運びになったということが各方面
わが国の鉄道が、全国的な規模のものにつきましては、国有鉄道法施行までは官営で行なわれたことはもう事実でございます。そしてまた、当時は、何と申しましても、鉄道がいわば独占、特に陸上交通については独占時代でございまして、これが私は一番大きく黒字を生じておった理由と思うのでございます。また、歴史的に考えてみますと、日本の当時の資本形成から申しまして、なかなか民間資本でやり得ない状況であったと。
次に、第二条及び第三条の内容でございますが、日本国有鉄道または日本電信電話公社が、それぞれ昭和二十四年六月あるいは昭和二十七年八月におきまして発足いたしました際に、もとの国有鉄道特別会計または電気通信事業特別会計が負担しておりました国債は、日本国有鉄道法施行法または日本電信電話公社法施行法の規定によりまして、特に一般会計が承継することといたしました。
また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務の償還元利金については、直接、国債整理基金特別会計に繰り入れることとし、繰入額に相当する金額については一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講じられてきたのでありますが、昭和二十五年度におきましても、
また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本着信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務の償還元利金については、直接国債整理基金特別会計に繰り入れることとし、繰入額に相当する金額については一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられてきたのでありますが、昭和三十五年度におきましても、国債償還