2012-07-30 第180回国会 参議院 決算委員会 第4号
この中で、国有農地等というものもあります。
この中で、国有農地等というものもあります。
続きまして、この国有農地等については貸付けを行っているものも幾つかあります。貸付けには農耕貸付け、転用貸付けがあるんですけれども、この貸付けを行っている国有農地等の管理に当たって、例えば本来徴収すべき使用料が長期にわたって滞納されている事例、貸付条件違反をそのまま放置していた事例等がありまして、これにつきましては、平成二十年度の会計検査院の調査で改善するようにと指摘をされております。
その一は、貸し付けを行っている国有農地等の管理に関して是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、電子申請等関係システムの利用状況に関して意見を表示いたしたもの、その三は、中山間地域総合整備事業により整備された活性化施設の有効利用に関して意見を表示いたしたもの、その四は、土地改良事業の受益農地の転用の許可に際しての取り扱いに関して意見を表示いたしたもの、その五は、水田・畑作経営所得安定対策の実施に関
今委員御指摘のとおり、旧の特会、現在の新経営基盤の勘定でございますけれども、国有農地等の管理、処分の事業、それから、今御指摘ございました、担い手に対します農地の売り渡しあるいは貸し付けを行います農地保有合理化事業を支援する措置、そして、担い手が農業技術を円滑に導入できるように行うための農業改良資金、あるいは新規就農者の支援のための資金を都道府県が貸し付ける場合に、原資の一部を無利子で貸し付ける、この
この基盤特会と申しますものは、大きく三つの仕事をしておりますけれども、一つは、戦後の農地改革の際に強制買収した国有農地等の管理、処分でございます。二つ目が、農業経営の規模拡大、集団化を進めるための農地の買い入れ、売り渡し、これをやる農地保有合理化事業を支援する措置、これが二つ目でございます。
○政府参考人(井出道雄君) 国有農地あるいは開拓財産の管理処分に係る問題でございますが、この国有農地等の管理処分につきましては、平成十六年度におきまして、委員御指摘のとおり十六億円余りの経費が掛かっております。
○井出政府参考人 農業経営基盤特別会計で、平成十六年度末現在で管理しております財産でございますが、農地改革におきまして不在地主等の小作地を買収した国有農地等が六百七十三ヘクタール、開発して農地とすべく買い入れた土地である開拓財産が四千三百五十三ヘクタール、合計五千二十六ヘクタールございます。
その六は、国有農地等の管理等に関する業務に係る事務取扱交付金に関するもので、当該業務に専従しているとは認められない職員を、その業務割合を考慮せずに交付対象職員数に含めるなどしていて、交付金が過大に交付されておりました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成九年度農林水産省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
一つは、国有農地等買収にかかわる土地七百九十三ヘクタール、開拓財産買収にかかわる土地四千九百二ヘクタール、これが売れ残っております。理由はいろいろあると思います。また、鋭意この解消に私は努力をされていると思うのですけれども、これは、閣議決定の指針である、民間における同種事業の発達等、社会経済の変化に当てはめて云々とありますね。この指摘に当たるのではないか、こう私は思うのですけれども、いかがですか。
のキャンパス情報ネットワークの整備に関するもの、厚生省の結核性疾病及び精神病に係る特別調整交付金の算定に関するもの、国立病院等における下水道料金の支払いに関するもの、農林水産省の新生産調整推進助成補助金等の交付に関するもの、家畜導入事業資金供給事業における基金の造成及び運営に関するもの、治山ダム工事費の積算に関するもの、輸入飼料保管料の支払いに関するもの、牛に係る家畜共済事業の運営に関するもの、国有農地等
農林水産省におきまして、市街化区域内で国有農地等として管理しているものの中に農耕地等として貸し付けていながら家庭菜園程度にしか利用されていない事態や、宅地等として長期間転用貸し付けを継続している事態が見受けられました。これについて改善の意見を表示したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
次に、市街化区域内に所在する国有農地等の有効な利活用を図るための処分を促進するよう意見を表示されたものにつきましては、御指摘の趣旨を踏まえ、市街化区域内の国有農地等は早期に売り払いを要する財産であるということを都道府県等に対し周知徹底するなど、国有農地等の処分の促進を図るための所要の措置を講じたところでございます。
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは、農林水産省の市街化区域内に所在する国有農地等の有効な利活用を図るための処分の促進に関するもの、郵政省の第三種郵便物制度の運用に関するもの、住宅・都市整備公団の住宅団地内に施設用地として保有している土地の利用に関するもの、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社の直営店舗事業の収支及び管理に関するものであり
また、地価の高騰などに起因した宅地供給不足等が大きな社会問題になっておりまして、土地に対する社会的な関心が非常に高いということから、市街化区域内に所在する国有農地等につきまして有効な利活用を図るためその処分を促進するようという意見を表示しましたが、そのほかにも土地に関連した幾つかの問題を取り上げました。
○寺崎昭久君 国有農地等の活用についてお伺いしたいと思います。 先般、国有農地等の現状について会計検査院から十九都道府県の実態報告がございました。昨今の宅地不足と言われている中で、市街化区域内に数百平米にわたる土地が有効活用されないまま放置されているということについて改めてびっくりした次第でございますけれども、全国ではいわゆる国有農地というのがどの程度あるんでしょうか。
こういうものにつきまして、その後、昭和四十六年に国有農地等の売払いに関する特別措置法というものを制定いたしまして、公用、公共への利用に配慮しつつ、買収前の所有者またはその一般承継人等に売り払うための促進に努めてきたところでございます。東京都とか大阪市内とか、そういういわゆる大都市圏におきましても、特にその有効利用を図るために売り払いの促進に努めておるところでございます。
監察期間は昭和六十三年の四月から六月まで、そして国有農地等の一筆カードの整備、あるいは貸付地あるいは未貸付地、それからそのほかにこの処置の仕方について具体的に指摘がされておるわけですが、これについては一体どのような法改正を考え、この国有農地の完全な、完全までいかなくても最もよい管理のあり方としては今後どういうふうにしていこうとしておるのかお伺いして、私の質問を終わります。
○駒谷委員 現在、管理面積は、国有農地等につきましては千四百五十二、開拓財産、いわゆる未墾地につきましては九千二百五十三、こういうことでございますけれども、農耕用地として貸し付けたもの、転用地として貸し付けているもの、あるいは未貸し付け、その他市街化区域におきます内容等について、また未墾地の状況等について御説明をいただきたいと思います。
○駒谷委員 次に、自作農創設特別措置特別会計法の一部改正の法律案につきまして、私は国有農地等の売り渡し、貸し付けに係る処理の現況及び今後の処理の方法についてお伺いいたしたいと思うのです。
先ほど局長が答弁いたしましたけれども、国有農地等の売り払いにつきましては、これまでも旧所有者またその相続人への売り払いを中心にその促進を図ってまいったわけでございますが、何分にも農地改革以来長年月を経過しておることもあって、先生御指摘の権利関係が非常に複雑化しているなど、種々の問題があることは否定できないのです、そんなことで、現在農林水産省におきましては、国有農地等問題研究会を設けて学識経験者の方々
次に、財源に関連いたしまして国有農地等の売り払いの促進対策でございますが、現在都道府県、市町村等を通じましてこの国有農地の売却方の促進をお願いしておるところでございますけれども、買収前の旧所有者または一般承継人への売り払いをするような国有農地につきましては、その承継人の意向を確かめることに時間がかかる等がございまして、なかなかスムーズにいかない面もあるわけでございます。
また、新特別会計の円滑な運営には国有農地等の積極的な売り払い等が不可欠となるわけでありますが、売り払い促進にどのような方策を講じようとしているのか、お伺いをしたいと思います。
それで一、二につきまして、つまり旧来の自創特会とそれから農地保有合理化促進事業関係でございますが、この事業の財源につきましては、現在国が持っております国有農地等の売り払い収入でもって原則的に賄っていくという考えでございますが、なおこの財源でも不足するような場合には、昭和五十九年度末の剰余金の合計といいますか、積立金はまだ確定的な数字ではございませんが約三百二十億円ぐらいになる予定でございますが、この
私も実際に実地調査をやってまいりましたけれども、この後でその問題についてまたお話を申し上げたいと思うんですが、いわゆる国有農地等のうち、農耕貸付地、転用貸付地、さらには未貸付農地、それぞれの面積、それから農耕貸付地のうち市街化区域内にある面積について明らかにしていただきたいと思います。
大蔵省としては、かねてから農林水産省に対しまして、国有農地等の管理の適正化及び処分の促進を図るよう要請してまいって今日に至っております。農林水産省におきましては、国有農地等の現状を的確に把握するために、五十八年度から三カ年で実地検査を行っているところであると承知しております。
第七十三条の五第一項の改正は、国有農地等の取得に対する非課税措置の対象範囲から国に買収された土地の代地の取得等を除外しようとするものであります。 第七十三条の七第九号の改正は、保安林等に該当する民有林野を国有林野と交換する場合における非課税措置について、新たに適用期限を付し、附則に規定することとしたことに伴うものであります。
それから、昭和二十五年の八月一日までに国有農地等も含めまして百九十万ヘクタールの農地を売り渡しております。この場合の売り渡しを受けた者は四百七十五万人、多数の自作農が創設されたわけでございます。