2019-03-04 第198回国会 参議院 予算委員会 第3号
そして、近畿財務局において、鑑定評価額と大きく異なる額を予定価格として決定していたのに、国有財産評価基準に定められている評価調書の作成を失念し、評定価格を定めておらず、評価内容が明らかになっていないということで、評価事務の適正を欠いていると認められたということでございます。
そして、近畿財務局において、鑑定評価額と大きく異なる額を予定価格として決定していたのに、国有財産評価基準に定められている評価調書の作成を失念し、評定価格を定めておらず、評価内容が明らかになっていないということで、評価事務の適正を欠いていると認められたということでございます。
財務省、国有財産評価基準によれば、単独利用困難な土地等の国の職員による評価が許される場合を除き、不動産の鑑定評価に関する法律第三条第一項に規定する、不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価によることとされておりますね。
で、その際の売却価格というのは、契約上、国有財産評価基準に基づいて算定をされた額、すなわち不動産鑑定に基づく時価が予定価格になるということが契約上決まっておりましたが、じゃあ、予定価格が具体的に幾らか、それが八億なのか、七億なのか、九億なのかということについては、不動産鑑定評価をしてみないとわからないという状況でございました。
そのときの契約上の売買価格はと申し上げますと、国有財産評価基準に基づいて算定された額、すなわち不動産鑑定に基づく時価だということが予定価格になるということが契約上決まっておったということであります。 そういう状況のもとで、先方が買いますと言えば、その瞬間にこの売買契約は成立することになります。その金額は幾らかといえば、不動産鑑定評価をして、そこで決まった金額だということになるわけです。
これまでも種々御指摘いただいておりますが、そもそも国有財産をどう評価するかという、そもそも財政法を基にして国有財産評価基準というものが内規で定められております。
ぜひここは、お互い切磋琢磨しながら、いいものになるようにしたいと思いますが、財務省のところについては、国有財産評価基準をどれだけ内容的に改めても、ここが点々々だったら守れやしないんですから、ここを法律に位置づけることも含めて対応いただくようお願い申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
○川内委員 それでは、財務省に確認しますが、大幅値引きをして森友学園側に土地を売却するに当たっての事務手続は、国有財産評価基準についてとする通達に基づいて行われなければならない。
この国有財産評価基準と国有財産法の間、点々点々で結ばれています。これは法律に根拠、基づく基準じゃないんですね、どうも御説明を聞くと。つまり、だから法令違反ではないと言い張っているんです。だから処分も必要ないと言っているんです。そうしたら、この国有財産評価基準に基づかないで計算をしたって何にも罰せられない、懲戒も受けない。こんなので行政ができるんですか。
お尋ねの事態としては、報告書におきまして、本件土地の貸付契約に係る有益費の確認及び支払いに当たり、国が森友学園に返還する有益費の額が適切に算定されていない事態や、国有財産評価基準で求められている評価調書の作成を失念し、評定価格を定められておらず、評価内容が明らかになっていない事態を記載しているところでございます。