2009-04-20 第171回国会 参議院 決算委員会 第4号
○衛藤晟一君 それでは、国有財産は無償で公園としてあるいは墓地として貸し付けているわけですから、日常的な管理や工作物の修理は管理者たる地方自治体の責任であるということを、五年ごとに是非、国有財産無償貸付契約書を交わす際に地方自治体にも徹底をしていただきたいと思います。
○衛藤晟一君 それでは、国有財産は無償で公園としてあるいは墓地として貸し付けているわけですから、日常的な管理や工作物の修理は管理者たる地方自治体の責任であるということを、五年ごとに是非、国有財産無償貸付契約書を交わす際に地方自治体にも徹底をしていただきたいと思います。
ですから、この国有財産無償貸付契約書、国と市が結んだものがありますね。これは五十五年三月六日。これに基づいて契約の解除を私はできると思う。たとえば、これは最初は墓ということで申請があった。ところが、でき上がったものは、墓じゃないのですね、碑ですよ。最初は墓地条例に基づいて墓として申請しないと許可にならないから墓という名目で出しているけれども、でき上がったものは、墓と書いてないですよ。
国と市との国有財産無償貸付契約書の四条と十条に違反しているじゃないか。だから市に対して契約の解除をしなさい、市に対して契約を解除すれば、当然もとの契約がなくなるのだから顕彰会は使うことはできないじゃないですか。そんなこともわからないじゃ困りますね。私は、国が直接顕彰会に契約の解除をしろなんて言っていませんよ。しかし、それは民法上はできるけれどもね。私は市に対してやれと言っているのですよ。
管財局長、私、あなたから、関東財務局の国有財産無償貸付契約書の三十四年から三十九年三月三十一日まで五年間の貸付契約書について、ここでその写しをいただいたわけです。それでちょっとうしろを見たら、三十五年三月三十日に契約しているわけですね。実際には三十四年四月一日からの契約を、三十五年三月三十日というと、ちょうど一年過ぎておるわけで、これは何か特別な事情でもあったのでしょうか。
〔委員長退席、正示委員長代理着席〕 この問題についてお尋ねをしたいと思うわけでありますが、私どものところに国有財産無償貸付契約書というのがございまして、関東財務局の契約第五百二十八号の写しもあるわけですが、これを読んでみますと、第四条に「貸付期間は昭和三十二年五月二十八日から昭和三十三年三月三十一日までとする。」こうなっているわけです。